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経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明

経営管理ビザにおける資本金500万円の要件とは?

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⚠️ 資本金要件は「500万円」から「3,000万円以上」に変わりました

経営・管理ビザの事業規模要件は、2025年10月16日の改正で大きく変わりました。

 改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
資本金等500万円以上3,000万円以上
常勤職員2名以上1名以上
判定方式いずれかを満たせばよい(選択制)両方を満たす必要(必須制)
経歴要件なし経営管理の実務経験3年以上等
日本語能力なし申請人または常勤職員がB2相当以上

正確には「事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上」です。すでに「経営・管理」で在留中の方には、2028年10月16日までの経過措置があります。

👉 改正の詳細は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、制度全体は「経営・管理(経営管理)」をご覧ください。

【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】


経営管理ビザの資本金は3,000万円以上に|旧500万円要件は廃止

数ある在留資格の中から経営管理ビザを取得しようと考えている外国人の方は多くいるでしょう。
しかし経営管理ビザの場合、最もネックとなるのが資本金です。

2025年10月15日までは「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせばよい選択制でした。しかし2025年10月16日の改正により、「事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方が必須となりました。

「資本金が用意できないから人を雇う」という従来の考え方は、現在は通用しません。

常勤職員として数えられるのは、日本に居住する日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方です(就労ビザなどで在留する外国人は原則として算入できません)。名目上の従業員も認められず、実質的に事業に従事していることが必要です。

なお、この財産の総額は必ずしも申請人本人が出資する必要はなく、第三者からの出資でも構いません。ただし後述のとおり、その出所の証明は改正前以上に厳格に求められます。

経営管理ビザの申請で出資金を用意する際の注意点

経営管理ビザの取得に必要な出資金は、2025年10月16日の改正により3,000万円以上となりました。
しかし単に出資といっても注意すべきポイントがあります。
通常の出資と同じように考えてはいけません。
特に以下の2点については注意しましょう。

  • 出所を証明する必要性がある
  • 資本金を振り込むタイミング

それぞれ詳しく解説します。

▼ 出所を証明する必要性がある

資本金3,000万円の出所は必ず問われます。
金額が大きいほど、出所の説明は厳格に求められます。
そのため申請時には、3,000万円をどういう経緯で用意したのかを説明しましょう。
3,000万円以上口座に入っていれば条件は満たせますが、それで終わりではないのです。

経営管理ビザは、申請人本人以外の出資でも申請できます
例えば、親に借りたり贈与されたりしてもOKです。
大切なのは、どうやって3,000万円を調達したのか。
在留資格の審査官が知りたいのはその調達方法です。

例えば、以下のパターンが考えられるでしょう。

  • ● 自分で貯めた
  • ● 親族から借りた
  • ● 親族からもらった

これらを口頭ではなく、文書や資料といった書面で証明しなければなりません。
書面は以下のようなもので大丈夫です。

  • 通帳のコピー
  • 海外送金記録
  • 金銭消費貸借契約書
  • 贈与契約書
  • 親・親族との関係性を証明する公的書類
  • 空港での税関への申告書
  • 贈与契約書

他にも空港から直接持ち込む場合は、合法的に金銭を持ち込んだ申告書が必要となります。
いずれにせよ、3,000万円は非常に大きな金額なので出所の証明は必ず求められる点には注意しましょう。

▼ 資本金を振り込むタイミング

会社を設立して経営者として経営管理ビザを取得する場合、資本金を発起人の個人口座に振り込む必要があります。
口座は以下のどちらかでOKです。

  • 日本の銀行の日本国内にある本店・支店の口座
  • 海外の銀行の日本国内にある支店の口座

この際に注意したいのが、資本金を振り込むタイミングとなります。
タイミングを誤ると、資本金として認められません
会社の事業資金なのか単なる振込なのか判断がつかないからですね。

そのため、資本金を振り込む際は、必ず公証役場で定款の認証を受けた後に行ってください。
せっかく経営管理ビザを取得するために振り込んだのに、認められなければ意味がないので注意しましょう。

もし定款の認証を受ける前に振り込んでしまった場合は、一度全部引き落としてください。
定款の証明後、再度資本金として当該口座に預け入れれば大丈夫です。

【参考・旧制度】500万円未満で取得できた旧要件(2025年10月15日まで)

以下は2025年10月15日までの旧基準に基づく内容です。現在は利用できませんが、旧情報との違いを確認するための参考として記載しています。

経営管理ビザの取得には資本金が500万円以上必要とされていましたが、先述したように500万円未満でも取得できました。

中でも覚えておきたいのが、地方公共団体による企業支援でした。
外国人の方でも受けられるため、資本金が500万円未満であったとしても認められる場合がありました。

具体的には以下のケースでした。

  • 地方公共団体が実施する企業支援事業の対象者として認められている
  • 地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設を事業所として利用している
  • 地方公共団体が事業所に関する経費を申請人に変わって負担している

これらを満たしていれば、支援を受けているものとして判断されました。
ただし最大で年間200万円までの支援なため、申請人本人は最低でも300万円は用意していなければなりませんでした。
また、企業支援が終了した場合、経営管理ビザを更新しようとすると資本金500万円以上は必須の条件となるため注意が必要でした。

更に地方公共団体の支援以外にも以下のケースでも500万円を準備する必要はありませんでした。

  • 事業の管理者として経営管理ビザを取得する
  • 2名以上の従業員をフルタイムで雇用する

事業の管理者とは、以下の役職の人を指していました。

  • 役員
  • 部長
  • 課長
  • 支店長

これらは管理者扱いになるため、資本金の金額が問われませんでした。
一方で管理職として3年以上の実務経験が求められました。

同様に、2名以上の従業員をフルタイムで雇用する方法もありました。
日本人もしくは永住者の外国人であれば可能でした。
ただし人件費などの諸経費を考えると、あまり現実的な手段ではありませんでした。

⚠️ 上記はいずれも2025年10月15日までの旧基準に基づく方法であり、現在は利用できません。

旧基準省令にあった「イ又はロに準ずる規模」という規定(地方公共団体の起業支援などが該当していました)は、2025年10月16日の改正で削除されました。現在は例外なく「財産の総額3,000万円以上」と「常勤職員1名以上」の両方が必要です。

また「事業の管理者であれば資本金を問われない」という取扱いも現在はありません。経営者・管理者を問わず、申請に係る事業に対して同じ規模要件が適用されます。

経営管理ビザ申請時の出資金の形成過程によっては不許可になる可能性も

経営管理ビザにおいて必須の出資金ですが、その形成過程によっては不許可になる可能性があります。

形成過程とは、どうやって資本金を形成したのかという部分です。
この点を証明しておかないと、せっかく苦労して出資金3,000万円を準備したのに不許可になることも充分にあり得ます。

  • マネーロンダリング防止
  • 見せ金の防止

以上の観点から、出入国在留管理庁で形成過程について必ず審査されます
そのため経営管理ビザを申請する際は、出資金3,000万円をどのようにして準備したのかを立証しなければなりません。
その際に利用されるものは、所得証明書が代表的です。
公的な書類があれば証明書となるでしょう。

これらの点から、留学生が出資金3,000万円を準備した際も注意が必要です。
資格外活動許可を得てアルバイトをしていたとしても、労働時間には上限が定められています。
自分の力だけで3,000万円を用意するとオーバーワークを疑われ、最悪の場合は入管法違反と判断されるため注意が必要です。
経営管理ビザを許可されない可能性が高いと認識してください。

経営管理ビザの申請で借りたお金を資本金にした場合

資本金の3,000万円を借りた場合、経営管理ビザは申請できるのでしょうか?

結論から言えば、可能です。
自分で準備せずとも借りたお金で経営管理ビザを取得できます。

この場合、問題となるのが見せ金です。
そのような形で申請しても、基本的に取得はできません。
もし審査で通ったとしても、後で発覚し問題になっているケースが多々あるほどです。

そのため、経営管理ビザ取得のためにお金を借りる場合、以下の3つの点に気をつけましょう。

  • 実体に即した契約書や借り受けの事実を証明できる
  • 生活維持が可能な返済計画を立てている
  • 3,000万円を貸した人の資金の出所が証明できる

気をつけたいのが、しっかりした返済計画です。
年収と比較して問題ないと考えられる返済計画を組んでいる必要があります。
3,000万円規模の借入となるため、返済計画の実現可能性はより厳しく確認されます。

また、前の項目でも解説したように3,000万円の資金の形成過程も重要です。
違法な方法で準備したお金ではないことを照明しましょう。

もし3,000万円をもらった場合は、贈与税が課税されます。
更に理由書も必要となるため、忘れずに準備してください。

まとめ

経営管理ビザを取得するには、事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上であることと、常勤職員1名以上の雇用の両方が必要です(2025年10月16日改正。改正前は「500万円 または 常勤職員2名」の選択制でした)。
そのため、取得したい方はまずお金をどう集めるかを考えなければいけません。

その際に最も注意したいのが、出資金の出所です。
マネーロンダリングや見せ金防止の観点から、申請時には出所が必ず確認されます。金額が3,000万円規模になったことで、説明すべき資金の重みも増しています。お金の動きがわかる証明書は必ず準備しておきましょう。

また出資金を借りることも可能です。その際は入管法に則って、オーバーワークなど違反しない方法であることを証明してくださいね。

なお、2025年10月16日の改正では経営管理の実務経験3年以上(または修士・博士・専門職学位)申請人または常勤職員のいずれかの日本語能力(JLPT N2相当以上)も新たに要件となりました。すでに在留中の方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、新規に取得を目指す方には改正後の基準がそのまま適用されます。


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