「学生や未成年の外国人は、帰化申請できますか?」
これは、よく頂くご相談のひとつです。
「なぜ “学生” や “未成年であること” が問題になるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
それは、帰化の許可条件のひとつに、「帰化申請をする人が18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」(能力要件)というものがあるからです。
このコラムでは、学生や未成年の外国人は帰化申請できるのか?という疑問について、帰化申請のプロである行政書士がわかりやすくお答えします。
1.帰化申請の必須項目「能力要件」
▼ 「能力要件」とは?
帰化の条件の一つ「能力要件」とは、「帰化申請をする外国人は18歳以上※であり、かつ、本国の法律によっても成年年齢であること」が条件であることを意味します。
国によっては成年年齢の規定に違いがあるため、外国人の本国の法律によっては、「日本の法律上は成年でも、本国の法律上は成年とは認められていない」ということが起こり得ます。そのため、日本で帰化申請ができない場合も生じるのです。
※これまで日本の民法上「日本の成人年齢は20歳」とされていましたが、改正後民法により、2022年4月1日からは日本の成人年齢は「18歳」に引き下げられました。
▼ 本国法で成年の年齢が違う場合はどうなる?
例えば、韓国の成年年齢は19歳ですが、インドネシアでは21歳です。こういった「成年年齢の規定が国によって異なる」ことに注意が必要です。
では前述の韓国のように、日本の法律上(改正後の民法で)は18歳で成年だが、本国の法律上は未成年である、というときに帰化は認められるのでしょうか?
答えは、NOです。
日本でも本国でも「成人年齢」に達しているときに、日本の帰化申請が許可されるための能力要件を満たすことになるため、今回のケースのように本国の法律上未成年なのであれば能力要件を満たすことができず、帰化は認められないのです。
2.未成年や学生でも帰化申請が認められる?
▼ 未成年でも帰化申請できる場合もある
主に以下の場合には、国籍法8条によって未成年であっても帰化申請が認められます。
- ・父または母、もしくは両親と一緒に帰化申請する場合
- ・父または母が日本国籍の場合(日本人に帰化している場合含む)
これは、国籍法8条が、「日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者」については、同法5条1項2号で求めている能力要件(20歳以上で本国法によって行為能力を有すること)を不要とすると規定しているからです。
なお、この場合には生計要件(一定以上の資産や収入等があること)も未成年の外国人には求められません。ただし、素行要件は満たしている必要があります。
▼ 学生でも帰化できる場合がある
学生の外国人であっても、主に以下に該当するときには、帰化申請をすることができます。
- ・父または母、もしくは両親と一緒に帰化申請する場合
- ・父または母が日本国籍の場合(日本人に帰化している場合含む)
また、親と一緒にではなく、学生の外国人が単独で帰化申請をするには、基本的に日本に継続して10年以上在住していて、かつ、20歳以上である必要があります。さらに、この場合には素行要件はもちろん、生計要件も満たしていることが必要です。
3.未成年・学生でも帰化できるパターン例
以下に、「未成年」や「学生」でも帰化申請できるパターンをまとめてご紹介します。参考にしてください。
- ・両親と一緒に帰化申請をする場合
- ・両親のどちらかが日本人である場合
- ・両親も自分も日本生まれである場合
- ・日本在住10年以上経っていて、20歳以上である場合
- ・成年の特別永住者である場合
- ・日本人と結婚している場合 ※日本在住3年以上又は結婚から3年かつ日本在住1年以上
4.未成年で帰化できないケース
未成年が両親と一緒に帰化申請をする場合等であっても、あくまで帰化申請の内容は個人毎に審査されます。
そのため、素行条件や日本語能力の基準に満たさないという理由で、「親の帰化申請は認められたが、未成年の子の帰化申請は認められない」というケースや、その逆もあり得るのです。
最後に
帰化申請者が15歳未満である場合には、法定代理人(父や母)が本人に代わり帰化申請をします。
帰化申請に基本的な条件はありますが、その人の国籍や家族などの背景、日本での滞在歴や生活の仕方によって、許可される見込み度合いは変わってきます。
帰化の条件を一つひとつ審査されるというよりは、その人のすべてを総合的に審査して判断されることになるので、ご注意ください。
「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「どういう書類をそろえればいいのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。