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日本人配偶者ビザの申請に必要な”質問書”での「交際の経緯(理由書)」の書き方

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1.はじめに

日本人が外国人と「結婚したい」と思ったら、必要な書類をそろえて役所で婚姻届を提出すれば結婚自体は可能です。
ただし、「婚姻手続きをすること=一緒に日本で暮らせること」ではない点に注意が必要です。

配偶者となった外国人が日本で暮らすためには「日本人配偶者ビザ」を申請し、許可を得る必要があります。
その申請にあたって重要な資料となるのが「質問書」です。

このコラムでは、質問書の中でも特に重要となる「交際の経緯(結婚に至った経緯)」の書き方を中心に、ビザ申請のプロである行政書士が詳しく解説します。

日本人配偶者ビザの申請は、偽装結婚ではなく真実の結婚か、日本で安定した経済基盤のもと生活ができるかどうかなど、様々な観点から審査が行われます。
審査のポイントを知らずに申請してしまい、入管から疑いをもたれてしまうと大変です。
また、一度不許可になってしまうと不許可理由を払拭するのが難しくなります
不安な方は行政書士に手続きを依頼するのも良いでしょう。

2.日本人配偶者ビザ申請に必要な「質問書」とは

日本人配偶者ビザの申請において、この質問書は大変重要な資料となります。
というのも、冒頭でお話したように、特に「偽装結婚でないかどうか」「真実の結婚であるかどうか」を判断するための重要な内容を含んでいるからです。

質問書が必要なのは、日本人配偶者ビザの認定・変更申請時となり、更新時は提出する必要はありません

▼「質問書」でうそをつくとどうなる?

質問書に、事実に反することを記入したとわかると、最悪の場合、ビザ申請が不許可になるだけではなく罪に問われる可能性もあります。
記入内容に「うそ・間違い・隠し事」がないようにしましょう。

▼「質問書」の内容とは?

質問書は全部で8ページ・12項目あり、チェックを入れて選択する記入方法と、自由に記述する方法の2種類があります。
たとえば質問書にある「自宅」という項目において、「自己所有」「借家」の該当する項目にチェックを入れるだけであれば記入も簡単ですが、「結婚に至った経緯(いきさつ)について詳しく記載してください」などと言われてしまうと、とたんに「えっ?どう書けばいいの?」などと困ってしまう方もいるかもしれませんね。
次項ではこの「結婚に至った経緯」について、詳しくご説明いたします。

3.「結婚に至った経緯(いきさつ)」審査のポイント

質問書の項目の中にある「結婚に至った経緯(いきさつ)」の書き方について、入管の審査のポイントをおさえながら確認していきましょう。

ちなみに、この「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、別途「理由書」として文書+立証資料の形でまとめて質問書とともに提出することが多くあります。
次項以下、この「理由書」の書き方をご説明していきます。

▼ 全体の内容と構成

最初に、全体としてどんな内容にすると良いかについてふれておきます。
「結婚に至った経緯(いきさつ)」がテーマですから、そもそもの出会い、紹介者がいたのか、どのように交際したか、お互いが結婚したいと思うに至った流れや、プロポーズ、お互いの両親へのあいさつをどのように行ったか、という内容を時系列でできるだけ具体的に書く必要があります。

日本人配偶者ビザ申請 理由書の内容
  1. ① 相手との初めての出会い
  2. ② 紹介者がいれば、紹介者について
  3. ③ 交際に至った年月日、流れ
  4. ④ どのように交際し、なぜ結婚したいと思ったか
  5. ⑤ プロポーズの年月日、どちらからどのように話したか、お互いの思い
  6. ⑥ 家族の顔合わせ、結婚式・お披露目会
  7. ⑦ 婚姻手続きをした年月日、場所(日本・本国)

▼ 紹介者について

入管が審査をする際には、偽装結婚ではないかどうかについて厳しくチェックします。
この「紹介者」がいる場合は、偽装結婚のブローカーが疑われないかどうか、説明が必要です。
結婚相談所をはじめとして、出会いを目的としたSNSやアプリ、インターネット上のサイトで出会った場合は健全に運営されているサイトかどうかについて厳しく審査がありますので、疑いの余地のないよう、具体的に明確に説明する必要があります。

特に、結婚相談所など企業が仲介して仲介料の支払いが発生するような場合は、審査が厳しくなります。
偽装結婚を仲介する違法な業者でないことを立証する必要がありますので、この点に十分留意して説明し資料を提示しましょう。

▼ 交際中の連絡方法について

結婚相手の外国人が海外に在住している場合も、国内に滞在している場合も、どのような方法で日々の連絡をとっていたのか、連絡方法、頻度、場所、話していた内容などがわかる資料を添付すると良いでしょう。
入管での審査においては、対面での交際よりも、日本と海外の遠距離恋愛=非対面での交際のほうが厳しくみられる傾向があります。
ですから、非対面での交際の場合は特に、電話やメールだったのか、オンラインのビデオチャットだったのか、画面のスクリーンショットや通話日時のわかる画面があればプリントアウトして記録として提出します。
LINEやメールでの文面の印刷も資料になりますし、国際電話をしていた場合は通話明細が記録になり得ます。
偽装結婚ではなく真実の結婚であるということが示せる詳細な資料を用意しましょう。

▼ 交際期間について(デートや旅行先での写真など)

交際している期間中に、どのくらいの頻度でどこでデートや旅行をしたのか、時系列で年月日を示しながらできるだけ詳しく理由書に示します。

結婚相手の外国人が日本に滞在している場合、デートや旅行の日付や行程がわかるもの、写真なども交際の記録として提出できます。
本人たちにしかわからないエピソードなどもいくつか具体的に提示できると良いでしょう。
特に交際期間が短い場合は審査が厳しくなります
偽装結婚であると疑われることがないよう入念に説明し、資料も準備しましょう。

また、前述の日々のコミュニケーションも含め、客観的な記録だけではなくお互いの気持ちの変化、結婚したいと思った具体的な理由やきっかけなども理由書に記していきましょう。

▼ プロポーズの詳細

プロポーズの年月日、場所、プロポーズの言葉、相手の反応(どのように感じたか、なんと答えたか)など、具体的に詳しく書きます。
直接会わずにプロポーズした場合は、その通信手段(電話、メール、オンラインのビデオチャットなど)も書き添えておきます。
プロポーズの際の写真など記録に残るものがあれば、理由書に添付すると良いでしょう。

プロポーズの詳細に盛り込む内容
  • ・年月日、時間
  • ・場所
  • ・(直接会えない場合は)通信手段
  • ・プロポーズの言葉
  • ・相手の反応
  • ・お互いの気持ち
  • ・写真などの記録に残るものがあれば添付

▼ 結婚式やお互いの両親へのお披露目・紹介

偽装結婚の場合、結婚式やお互いの両親への紹介まではしないことが多いため、この点をクリアすることで結婚の真実性・信ぴょう性がぐっと深まります。
コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、結婚式を自粛する流れにありますが、もし友人や家族親戚を招待してオンライン結婚式を開催したような場合には、招待メールのプリントアウトや開催中の画面(参加者の画像サムネイル)のスクリーンショットを取り、プリントして提出すると良いでしょう。
家族だけでお披露目をした場合でも、オンラインであれば上記の方法で理由書の資料を準備できます。

結婚式やお披露目会を実施した場合の情報・資料
  • ・実施日時
  • ・場所
  • ・実施方法(スカイプ、zoomなど)
  • ・参加人数(お互いの国から各何名か内訳を示すなど)
  • ・参加者(新郎・新婦との関係)
  • ・式次第、招待状
  • ・実際にどんな話をしたのか、エピソードなど
  • ・写真や(オンラインの場合は)画面のスクリーンショット

▼ 結婚後の経済的な基盤についても触れておく

日本人配偶者ビザ申請の許可のポイントとして、「日本で安定的に暮らしていく基盤を確保できるかどうか」という点も非常に重要です。
結婚する日本人側が無職である・仕事を始めたばかりで安定性に欠けるなどの場合は、保有する資産(住宅、不労所得、親からの継続的なサポートなど)について説明を付加しておくことも大事になってきます。

4.まとめ

ここまでいろいろなポイントとともに日本人配偶者ビザ申請時に提出する理由書(「質問書」における結婚に至るまでの経緯)の書き方を解説してきました。
日本人配偶者ビザの許可のポイントや、入管が疑義を呈する点は、結婚する方自身や出身の国等によって異なってきます
たとえば中国など偽装結婚の件数が多い場合は審査がどうしても厳しい傾向があります。
その他、国際遠距離恋愛であったり、お互いの年齢が大きく(20歳以上など)離れている、交際期間が短い(日本人が結婚するまでの平均的な交際期間は4年間のため、それより短いような)場合などは、偽装結婚を疑われやすくなります。
こうした「入管の審査の目が厳しくなりそうなポイント」を事前に見極め、そのポイントにおいての疑いが生じないように先回りして理由書を書く(立証資料も準備する)ことがスムーズに許可を得るポイントです。

「自分ではポイントがわからない、難しい、自信がない」と思われる方は、ぜひ行政書士法人Climbにご相談ください。
難しいケースでも許可を得た経験豊かな行政書士が対応いたします。


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