本稿では、帰化申請が不許可になってしまうのはどんなケースか、不許可率はどのくらいか、帰化申請についてよく頂く疑問に、帰化申請に詳しい行政書士がご説明します。
帰化申請が許可されるための7つの条件
帰化申請の不許可理由の説明の前に、帰化申請が許可されるための条件について説明いたします。
帰化が許可されるための条件とそれぞれの概要は以下の7つとされています(国籍法第5条)。
- ① 引き続き五年以上日本に住所を有すること
- 日本を連続で90日間程度以上出国していた期間があった場合や、年間の出国日数が合計で100日程度以上である場合には、「引き続き」日本に住所を有していたとみなされないことがあります。また、原則として日本に住所を有していた期間の内、アルバイトを除く就労期間が3年以上あることが必要となります。
- ② 十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 親と共に帰化申請をしない場合には、申請人が18歳以上であり、かつ、本国の法律によって行為能力を有する年齢であることが必要です。国によって成人年齢の定めが異なり、例えばインドネシアやシンガポールにおいては21歳と定められているので、このような国籍の方が日本で帰化申請をするには21歳以上である必要があります。なお、親と一緒に帰化申請をする場合の申請人は18歳未満でも問題ありません。
- ③ 素行が善良であること
- 単に前科が無い、犯罪歴が無いということではなく、年金や税金の納付状況も重要になります。また、過去5年間の交通事故等の交通違反歴も審査の対象になります。
- ④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 収入の目安として、手取りの収入が月額18万以上あることが原則として必要です。預貯金や所有財産も審査上有利になり得ますが、安定した収入があることが大切です。
- ⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- ほとんどの国では、自国民が外国に帰化した場合には元々の国籍を失う旨の法律がありますが、国籍によっては念のための注意する必要があります。
- ⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊し、若しくはこれを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
- 申請人やその親族、同居人等が暴力団等の組織に属していないか等が問われます。この点、外国に住んでいる両親等の活動については外務省等の他機関により調べられることもあります。
- ⑦ 一定以上の日本語能力を有すること
- 日本語能力については法律上明確に要件として記載されていないものの、実際の帰化申請の審査では、申請人に最低限の日本語能力の有無を確認します。ひらがな、カタカナ、小学校2年生程度の漢字の読み書き、会話の力を見られます。
不許可になる理由
帰化申請が不許可になった場合、法務省から申請人宛に不許可通知が届きます。しかし、現在はこの不許可通知に不許可の理由は記載されず、帰化申請の不許可理由は、管轄の法務局に聞いても原則として教えてもらえません。ですから、帰化申請が不許可になった場合、その直接の理由はわからず、推測することしかできないのです。
弊社へご依頼いただく案件でたまに、不許可になった後になって「実はこんなことがあったんだけど、これが原因ですか?」と聞かれることがあります。事前にわかっていればリカバリーできたかもしれないので非常にもったいないです。
帰化申請が不許可になる理由は様々ですが、以下のケースはよく見受けられます。
- ・帰化申請の受理後に発生した、婚姻・離婚・引っ越し・転職等の申請内容の変更を法務局に報告しなかった。
- ・年金や税金の未納があった。
- ・重い交通違反を含む法律違反が確認された。
- ・申請内容に虚偽や信ぴょう性が疑わしい内容が確認された。
- ・法務局からの追加資料提出の要請に対して対応を行わなかった。
不許可の理由は明確に分かりませんが、申請人には自分が不許可になる理由に心当たりがあることが多いです。
不許可通知が届いたら、上記の帰化申請が許可される条件や申請後の出来事等を鑑み、なぜ不許可になったのかを検討する作業が必要になります。
帰化申請の不許可率
「帰化申請の許可率/不許可率はどの程度ですか?」とよくご質問をいただきます。帰化申請の不許可率はそこまで高くなく、2014年から2019年の推移をみると概ね4%~7%が不許可となっています。
このように不許可率が低い理由としては、
- ① 申請の前段階で法務局から不許可になる可能性を指摘され、そもそも帰化申請をしないケースがある点
- ② 帰化申請の受理後、法務局から受けた申請取り下げの勧めに応じるケースが多い点
このように帰化申請では、申請前と申請後の段階で、法務局による不許可リスクの指摘・申請取り下げの勧めということがよくあり、これに応じることが合理的である場合が多いため、不許可になる可能性が高い申請はそもそもされないことが多く、また、許可または不許可の判断まで至らないケースも多いことから、不許可率は統計上低くなっていると言えます。
不許可になると次の申請に影響する?
帰化申請が不許可になると、次の再申請の際に影響します。
そのため、申請前の不許可リスクの指摘を受けたら、そのまま申請をせず、指摘された点の解消ができてから申請をすることをお勧めします。
また、申請後に法務局から取り下げを勧められたら、ほとんどの場合はその勧めに応じ、一度申請を取り下げ、取り下げを勧められた点の解消ができてから再度申請をし直すことをお勧めします。
申請の取り下げを勧められたということは、申請後の状況等から審査上不利な点が発覚したので、このままだと不許可になる確率が高いということを意味します。
不許可後の対策
もしも帰化申請が不許可になり、再申請を希望する場合には、先の申請の不許可理由を払拭する内容にする必要があります。
しかし、上述の通り不許可の通知書には不許可の理由は書かれておらず、管轄法務局に問い合わせても理由は教えてもらえません。
不許可理由に関して申請人様に心当たりがあるのであればその点を明確にし、不許可理由を思われる点を払拭する内容で再申請をすることになります。
もし心当たりが無いとお考えのときには、不許可になった申請内容や自身の状況等を行政書士に相談し、なぜ不許可になったのかを検討してもらい、再申請に向けた対策をしてもらうことも可能です。
許可率や不許可率はあくまで一般論です。
もっとも大切なのは、帰化申請を目指しているあなたが帰化を許可されることですから、不許可になる確率がどの程度か心配な場合は、ぜひ行政書士法人Climbにご相談ください。