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このコラムでは、帰化申請の際によくご質問をいただく「交通違反」について、行政書士が帰化申請のプロとしてわかりやすくお答えします。
1.帰化申請に交通違反は影響する?何回で不許可になる?
1-1 交通違反がなぜ帰化申請で問題になるか
帰化申請が許可されるための条件の一つに、「素行が善良であること」(国籍法第5条第1項第3号)というものがあります。この素行が善良であるかどうかの審査の上で、年金や税金を適切に支払っているか、交通違反の有無・内容、前科・犯罪歴、暴力団等との関連性等の点が検討されます。
つまり、帰化の条件である「素行が善良であること」の判断の過程で交通違反が検討されるために、交通違反が帰化申請において問題になるのです。交通違反の内容いかんでは、不許可になってしまう可能性もあるということです。では、どの程度からが不許可になる可能性が高まってくるのでしょうか?どの程度であれば、帰化申請しても良いのでしょうか?
1-2 駐車違反・スピード違反の場合
交通違反にも色々な内容がありますが、駐車違反やスピード違反のような軽微な違反の場合の帰化申請への影響はどうでしょうか。
軽微な交通違反であっても、目安として過去5年以内に5回以上している場合には、重く評価されて帰化申請が不許可になる可能性があります。また、1点~3点の軽微な違反を繰り返して免許停止になった場合、過度なスピード違反で免許停止・免許取り消しとなった場合には不許可になる可能性が高いです。
違反の後に反省・更生をしているかどうかも重要な点です。1~3度の駐車違反であっても反省・更生の姿勢が見えず、悪質であると判断されれば不許可になることもあります。その反対に、駐車違反を繰り返している場合であっても反省し、更生をしていると評価してもらうことができれば、許可される可能性もあります。
このように軽微な違反であっても、その回数や頻度、間隔、反省・更生をしているかどうか等を個別具体的に判断されることになります。
1-3 酒気帯び運転・飲酒運転や無免許運転、人身事故の場合
酒気帯び運転や飲酒(酒酔い)運転は重大な犯罪です。これらをして免許停止や免許取消しの処分を受けた場合には、罰金や懲役等の刑の執行が完了してから数年経過しないと帰化することは困難です。
人身事故の場合で特に過失割合の大きいときには、同様に数年経過していないと帰化することは困難です。
2. どうして交通違反が「ばれる」のか?
2-1 帰化申請の提出書類
帰化申請の際には、「運転記録証明書5年分」を法務局に提出することになり、この経歴書は過去5年分の交通違反・交通事故・運転免許の行政処分の記録を証明するものです。
この証明書の記載から、過去5年分の交通違反・交通事故・運転免許の行政処分の内容がわかります。
ちなみに、運転の経歴に関する証明書は4種類あります。
①運転記録証明書
過去1・3・5年の交通事故・交通違反・運転免許の行政処分の記録を証明する書類です。
②無事故・無違反証明書
どのくらいの期間を無事故・無違反で過ごしたか、その期間を証明する書類です。
③運転免許経歴証明書
現在の運転免許の種類と取得年月日、過去に失効したり取り消された免許について証明する書類です。
④累積点数等証明書
交通事故や交通違反について、現在の点数が何点になっているかを証明する書類です。
これらの書類の申込用紙は、自動車安全運転センターのほか、警察署や交番、駐在所で入手することができます。
2-2 違反をしている場合には、隠さず、正直に申告することが大切
交通違反をしている場合に、帰化の申請書に違反の事実を隠したまま申請をしてしまい後々法務局側で発覚したときには、とても心証が悪くなります。
面接の際には過去の交通違反について質問されることが多く、そこで嘘をついてしまうと反省・更生をしていないと評価され、軽い違反であってもそのことを理由として不許可になることもあります。
上述の通り、法務局に提出する運転記録証明書等から、法務局は状況を把握した上で申請書類を見て、面接もしますので、違反がある場合には包み隠さず正直に申告するのがよいです。
3.交通違反をしても帰化申請できるか?
3-1 総合的に審査します
交通違反については、違反の時期・内容・回数、反則金の金額、違反からの経過年数、その他に違反があるかどうか、反省・更生をしているか等をもとに総合的に審査されます。
3-2 申請後でも追加連絡が必要です
最後に、注意しなければならないのは帰化申請後の交通違反です。帰化申請は許可されるまでの期間の目安として8か月から1年程の時間がかかります。この審査期間内に交通違反を起こしてしまった場合、その違反の内容によってはその違反のみを理由に不許可にされてしまうこともあります。
申請後にしてしまった交通違反については、法務局に追加で申告することも必要です。
そのため、帰化申請中の期間は、普段よりも気を付けて運転をするか、運転を一切しないのがよいかと思います。
「帰化したいけど、自分は申請できるのかな?」「自分は条件を満たしているのかな?」と迷う場合は、ぜひ一度、行政書士法人Climbにご相談ください。
森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。