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【外国人採用の基本】ビザの種類一覧まとめ

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企業が外国人を採用する場合、注意しなければならない点の一つにビザ(在留資格)があります。
外国人は日本人とは違い、日本で雇用されて働く場合にはその内容に適したビザ(在留資格)が必要となります。

そしてこのビザは、日本で就労することができるいわゆる就労ビザと、外国人の婚姻関係や親子関係を基にしたいわゆる身分系のビザに大きく分けられます。
このコラムでは、働くことのできるビザの種類をまとめてご紹介します。

⚠️ 特定技能の対象分野は現在「19分野」です(2026年9月1日現在)

特定技能の対象分野は制度開始以降くり返し見直されており、この記事の本文には改正前の分野数・分野名が残っている箇所があります。最新の内容は下表をご確認ください。

項目現在(2026年9月1日)
特定産業分野の数19分野(このうち物流倉庫・資源循環の2分野は、出入国在留管理庁が「省令等の準備が整い次第受入れが可能」としています。実際に受入れが可能なのは、この2分野を除いた17分野)
特定技能2号の対象11分野(ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業。2023年8月に建設・造船・舶用工業の2分野から拡大。出典:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」)
製造3分野素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業は、2022年5月に統合され、2024年3月に「工業製品製造業」へ名称変更
2024年3月の追加自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
2026年1月23日の閣議決定で追加リネンサプライ/物流倉庫/資源循環
外食業2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の交付と特定技能1号への変更は原則停止(受入れ見込数を超える見込みのため。転職などに伴う申請と在留期間の更新は通常どおり)

※外食業分野は、2026年4月13日から、在留資格認定証明書の交付と、特定技能1号への在留資格の変更が、原則として一時停止されています(すでに外食業分野の特定技能1号で在留している方の転職などに伴う申請や、在留期間の更新は、通常どおり審査されます)(出典:出入国在留管理庁「外食業分野における在留資格認定証明書の交付の一時停止措置について」「外食業分野の審査状況」、確認日:2026年10月22日)。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」

分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」第一条(令和8年4月1日施行の改正後)に定められています。受入れが可能な分野は出入国在留管理庁「分野別情報」をご確認ください。

1.日本で働くことができる主なビザ(在留資格)の種類

在留資格は、日本で就労することができるいわゆる就労ビザと、外国人の婚姻関係や親子関係を基にしたいわゆる身分系のビザに大きく分けられます。
日本で働くことができる就労ビザは19種類もあり、ビザを取得する外国人の仕事の内容等に応じて適した種類のビザを申請し、取得する必要があります。

これまで就労ビザは、ある程度高度な技術や知識・経験を必要とする仕事をする外国人を主な対象にしてきましたが、2019年4月からは国内の人材不足に対応するために、人手不足が深刻な分野で単純作業を含む仕事をする外国人を対象にする新たな就労ビザ(在留資格「特定技能」)が創設されました。

外国人を雇用する企業としては、適法にビザを持っていない外国人を働かせたり、ビザを持っていたとしてもそのビザの内容に合致しない仕事をさせてしまった場合などには、不法就労助長罪という重い罪の責任が科せられてしまうこともあります。
そのため、外国人を雇用して働かせる場合には、ビザには特に注意しなければなりません。

なお、身分系といわれる「日本人の配偶者等」・「定住者」や、「永住者」のビザには就労制限は無いため、本人の学歴や資格、仕事の内容に捉われることなく日本人と同じように就労させることができます。
ビザの種類を知っておくことは外国人雇用の基本です。この記事で基本知識をおさえましょう。

▼ ホワイトカラーの仕事

日本である程度専門的なホワイトカラーの仕事をする外国人のために認められている主な就労ビザとして、下記のものがあります。

● 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技術者、翻訳・通訳、貿易事務等の事務職を仕事の内容とするもの
● 在留資格「経営・管理」
企業の経営者、管理者としての仕事を内容とするもの
● 在留資格「研究」
公的な機関や企業における研究を仕事の内容とするもの
● 在留資格「法律・会計業務」
弁護士業務等を仕事の内容とするもの
● 在留資格「医療」
医師や看護師等の医療従事者としての仕事を内容とするもの

▼ ホワイトカラー以外の専門的な経験・技術が必要な仕事

ホワイトカラーには当てはまらないが、専門的な経験・技術が必要な仕事は以下の通りです。

● 在留資格「技能」
外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等を対象とするもの
● 在留資格「興行」
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等を対象とするもの
● 在留資格「芸術」
作曲家、画家、著述家等を対象とするもの

ビザの申請をする外国人が日本でする具体的な仕事内容によって上記の在留資格を選択し、外国人本人の学歴や資格、職歴に関する資料、外国人を受け入れる企業の謄本や決算文書等の資料を入管に提出することになります。
どのような資料が必要となるかは、在留資格や申請の種類、企業の規模等により異なります。

▼ 単純労働・肉体労働系

昨今の日本の労働市場における人材不足が特に懸念される分野(創設時14業種、現在は19分野)においては単純作業を含む仕事をするための就労ビザとして、在留資格「特定技能」が2019年4月に創設されました。

特定技能ビザの取得が認められている分野は、下記になります(下記の19分野です。このうち物流倉庫・資源循環の2分野は、出入国在留管理庁が「省令等の準備が整い次第受入れが可能」としています。実際に受入れが可能なのは、この2分野を除いた17分野です)。下記の業種で外国人を雇用したい場合、「特定技能ビザ」の取得が必要になります。

1.介護
介護業務全般(訪問介護を除く)
2.ビルクリーニング
ビルや工場など建物内部の清掃業務
3.リネンサプライ
ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷等
4.工業製品製造業
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理等(2022年5月に素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業の3分野が統合された分野)
5.建設
左官、鉄筋施工、建設機械施工等
6.造船・舶用工業
造船に関わる塗装、溶接、機械加工等
7.自動車整備
自動車整備士としての業務等
8.航空
空港グランドハンドリング、航空機整備等
9.宿泊
宿泊施設におけるフロント業務、企画業務等
10.自動車運送業
事業用自動車(トラック・タクシー・バス)の運転および運転に付随する業務全般
11.鉄道
軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員(駅係員・車掌・運転士等)
12.物流倉庫
貨物の入出庫、保管その他の倉庫作業(受渡し・検品、格納、ピッキング、流通加工等)
13.農業
農作物の栽培、管理、出荷、選別等
14.漁業
水産物の収穫、養殖、管理業務等
15.飲食料品製造業
飲料・食料品の製造・加工、衛生管理業務等
16.外食業
外食業における調理、接客、管理業務等
17.林業
育林、素材生産等
18.木材産業
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
19.資源循環
廃棄物処分業(中間処理) ※一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも対象

現在、特定技能ビザは1号と2号に分けられており、主な違いとして以下のようなものがあります。

● 特定技能1号
19分野すべてに認められており、在留期間は通算で5年までです。外国人の家族の帯同は認められません。
● 特定技能2号
11分野(介護などは対象外)で認められています(制度開始時は建設業と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年8月に拡大されました)。在留期間は更新ができれば上限がありません。家族の帯同も認められます。

この特定技能ビザの申請には大きく2つのルートがあります。

  1. ① 「業種毎の技能試験」に合格し、かつ、「日本語能力試験N4以上」に合格して移行する
    (介護分野のみ、「介護日本語評価試験」の合格も必要)
  2. ② 技能実習2号を良好に修了し、特定技能ビザへ移行する

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2.技能実習ビザ(2号)

在留資格「技能実習」をもって日本で働いている外国人は多くいますが、技能実習ビザは就労が目的ではなく、日本で技術を習得し、習得したその技術を本国へ持ち帰り活かしてもらうという国際貢献を目的としたビザです。
しかし、日本国内の人材不足を解消するため、特定技能の対象分野における即戦力として、日本で技能実習を修了した一部の外国人には、日本での就労を目的とする「特定技能」ビザへの移行を認めています。
特定技能ビザへの移行が認められている在留資格「技能実習2号」は、漁業・農業・食品製造・建設・機械・金属・繊維・衣服・その他のプラスチック成形等の業種が対象です(移行対象の職種・作業は随時追加されているため、最新の一覧は外国人技能実習機構のサイトでご確認ください)。
なお、技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労制度」へ移行し、原則3年以内に特定技能1号の水準まで育成する制度に変わります。

3.自社に合った外国人採用のために

冒頭で触れた通り、日本で就労することを目的とする外国人はその活動内容に応じた種類のビザを取得する必要があり、彼らを雇用する企業は彼らが適切なビザを取得しているかについて注意する必要があります。

雇用しようとしている、または既に雇用している外国人のビザの申請内容に関して、どうすればよいのか分からないときには、専門家である行政書士に相談してみることをお薦めいたします。

よくある質問

Q.採用時に在留カードのどこを確認すればよいですか?

A.表面の「就労制限の有無」欄を確認し、「就労不可」や「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合は、裏面の「資格外活動許可欄」も確認します。裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」とあれば、複数の勤務先の合計で週28時間以内で雇用できます。(出典:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」、確認日:2026年11月4日)

Q.技能実習制度は今後どうなりますか?

A.技能実習制度に代わる「育成就労制度」の運用開始日は2027年(令和9年)4月1日です。育成就労外国人は原則3年間の就労を通じた人材育成を受け、技能試験と日本語能力試験(N4等)に合格することが特定技能1号への移行の要件となります。令和9年4月1日に既に来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、確認日:2026年11月4日)

Q.外国人を雇い入れたとき、ハローワークへの届出はいつまでに必要ですか?

A.「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務で、在留資格「外交」「公用」と特別永住者を除く外国人が対象です。雇用保険の被保険者は雇入れの翌月10日まで(離職は翌日から10日以内)、被保険者でない方は雇入れ・離職とも翌月末日までに届け出ます。(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」、確認日:2026年11月4日)

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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