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登録支援機関に必要な「支援責任者」「支援担当者」をわかりやすく解説!

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本稿では、特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業から支援業務を委託される立場にある登録支援機関に設置することになる「支援責任者」と「支援担当者」について解説いたします。

1.支援責任者とは

▼ 支援責任者とは?

支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する者です。
支援担当者は特定技能外国人に対する支援業務を行い、支援責任者は支援担当者の業務を統括管理するという関係にあります。
なお、支援責任者は非常勤でも認められます。

▼ 支援責任者の役割とは?

登録支援機関の支援責任者の役割は、特定技能支援計画の作成・その実施の進捗を統括管理することです。

【支援責任者の業務の具体的な内容】
  • ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関する業務
  • ・支援担当者等、支援業務に従事する職員の管理業務
  • ・支援の進捗状況の確認業務
  • ・支援の届出に関する業務
  • ・支援状況に関する帳簿の作成、保管に関する業務
  • ・受入れ機関との連絡調整に関する業務
  • ・制度所管省庁、業務所管省庁その他関係機関との連絡調整に関する業務
  • ・その他支援に必要な一切の事項に関する業務

▼ 支援責任者になるための条件とは?

【登録支援機関の支援責任者に求められる条件】
  1. ① 登録支援機関の役員又は職員であること
  2. ② 支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること
  3. ③ 下記の条件に当てはまらないこと※1
    • ・受入れ機関※2 の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
    • ・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者
    • ・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者

※1 ③の条件は、特定技能外国人への支援業務が中立的な立場から行われることを担保するために求められるものです。
③の条件のいずれかに該当する者は、支援責任者になることはできません。

※2 受入れ機関とは、特定技能ビザを持つ外国人が就労する機関であり、登録支援機関とは別の機関です。
登録支援機関は、受入れ機関から受け入れている特定技能外国人への支援業務を全部委託される立場にあります。

2.支援担当者とは

次に、登録支援機関における支援担当者についてみていきましょう。

▼ 支援担当者とは?

支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員であり、受入れ機関から委託されている特定技能外国人への支援業務の実施を担当する者です。
なお、支援担当者は登録支援機関の常勤職員であることが望ましいとされています。

▼ 支援担当者の役割とは?

支援担当者は、担当する支援業務を支援責任者に監督される立場にあり、下記の支援業務を実施します。

【登録支援機関の支援担当者の業務】
  • ・特定技能ビザ申請前の事前ガイダンス
  • ・出入国の際の送迎
  • ・住居の確保、生活に必要な契約の支援
  • ・生活オリエンテーション
  • ・公的手続等への同行
  • ・日本語学習の機会の提供
  • ・相談や苦情への対応
  • ・日本人との交流促進
  • ・転職支援(受入れ企業側の都合により特定技能外国人を解雇する場合)
  • ・定期面談、違反がある場合の行政への通報

▼ 支援担当者になるための条件とは?

【登録支援機関の支援担当者に求められる条件】
  1. ① 登録支援機関の役員又は職員であること(常勤であることが望ましい)
  2. ② 支援業務を行う事務所毎に1名以上選任されること
  3. ③ 下記の条件に当てはまらないこと
    • ・受入れ機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
    • ・過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった者
    • ・登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)に該当する者

なお、支援責任者と支援担当者は兼任することができます。

3.まとめ

登録支援機関の支援責任者と支援担当者のそれぞれの役割や条件について説明させていただきました。
登録支援機関は、受入れ企業から全部委託される支援業務について中立的な立場から適正に遂行することが求められる機関です。このような性質を有する機関であるため、受入れ機関の役員と密接な身分関係にある者には支援業務を行わせないという規定があります。
登録支援機関としての活動を目指す場合には、支援の中立性という観点を軸に、支援責任者・担当者の選任、受入れ機関との契約、実際の支援業務に臨む必要があります。

よくある質問

Q.支援責任者と支援担当者は兼任できますか?選任はいつまでに必要ですか?

A.兼任できます。その場合は、支援責任者の条件と支援担当者の条件の両方を満たしている必要があります。選任は、支援の対象となる外国人の在留資格「特定技能」の申請の前に済ませておきます。申請の際に、就任承諾書・誓約書など選任されていることを示す書類を提出するためです。なお、2027年(令和9年)4月1日からは、支援を行う事務所ごとに常勤の役員または職員の中から支援責任者・支援担当者を1名以上選任する形に改正されます(支援責任者が支援担当者を兼ねることは可)。(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」、確認日:2026年11月4日)

Q.支援の一部だけを受託する場合も、登録支援機関の登録が必要ですか?

A.受入れ機関は支援計画の全部または一部を委託できますが、受入れ機関の支援体制の基準を満たしたものとみなされるのは、全部を登録支援機関に委託した場合に限られます。登録支援機関として登録を受けるには支援計画の全部を実施できることが必要で、一部のみを行う機関としての登録は認められません。(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」、確認日:2026年11月5日)

Q.支援責任者や支援担当者を交代させたとき、届出は必要ですか?

A.必要です。受入れ機関(特定技能所属機関)は、支援責任者・支援担当者の変更があったとき、支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)を行います。登録支援機関側も、登録事項に変更が生じた場合は、その日から14日以内に登録事項変更の届出を行います。どちらも出入国在留管理庁電子届出システムから提出できます。(出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」、確認日:2026年11月5日)

Q.支援責任者等が行う定期面談は、誰と、どのくらいの頻度で行いますか?

A.支援責任者等が、特定技能外国人本人と、その上司など監督する立場にある者のそれぞれと、3か月に1回以上面談します。面談を通じて労働基準法違反などを把握した場合は、行政機関へ通報することも義務的支援に含まれます。定期面談は、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどと並ぶ義務的支援10項目の一つで、支援計画に記載する事項です。(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」、確認日:2026年11月5日)

Q.登録支援機関は、受託した支援業務を別の会社に再委託できますか?

A.できません。登録支援機関は、委託を受けた支援業務をさらに別の者に委託することはできません。また、登録を受けるには支援計画の全部を実施できる体制が必要で、一部の支援だけを行う機関としての登録は認められていません。支援責任者・支援担当者は、自機関の役員または職員から選任します。(出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」、確認日:2026年11月5日)

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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