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経営管理ビザでアルバイトは可能?制度とリスクを徹底解説

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1. 経営管理ビザとは?

1.1 経営管理ビザの概要と目的

経営管理ビザは、日本でビジネスを立ち上げたり、企業の経営に携わったりする外国人のための在留資格です。
正式には「経営・管理」と呼ばれ、事業の設立や運営、管理活動が主な活動内容とされています。

このビザの目的は、日本経済の活性化に貢献する外国人起業家を受け入れることです。
そのため、単なる労働目的では取得できません。具体的には、次のような人が対象です。

  • ● 日本国内で新たに会社を設立する外国人
  • ● 既存の会社を買収して運営する外国人
  • ● すでに存在する企業の経営に参画する外国人

経営管理ビザの取得にあたっては、事業計画書や事務所の確保、資本金の証明など、明確な要件が定められています。
中でも「500万円以上の出資」という条件は非常に重要で、単なる思いつきのビジネスではなく、継続的な運営が見込まれる計画であることが求められます。

また、就労系ビザの中でもこの「経営管理ビザ」は特に自由度が高く、自ら事業を動かす立場である点が特徴です。
雇用される側ではなく、「経営者」としての視点が必要になります。

たとえば、大学を卒業後に日本で留学ビザから経営管理ビザへ切り替え、アパレル事業を始めようとする場合、オフィス契約や法人登記、出資額の準備など、事前にクリアすべき項目が多くあります。

こうしたハードルはありますが、その分、ビジネスの自由度や裁量が大きく、成功すれば長期的な在留や永住へのステップにもつながる可能性があります。

1.2 経営管理ビザで許可される活動範囲

経営管理ビザで認められる活動範囲は、あくまでも「事業の経営または管理」に限定されています。
つまり、自らの会社を運営すること、あるいはその会社の役員として事業を統括することがメインとなります。

このため、一般的な「労働」や「アルバイト」は認められていません。
たとえば、飲食店を経営している人が、他のレストランでアルバイトをすることは原則としてNGです。
これは在留資格で定められた活動内容から逸脱するためです。

許可される主な活動には、次のようなものがあります。

  • ● 法人設立の手続きや準備業務
  • ● 従業員の雇用管理や人材育成
  • ● 商品やサービスの企画・販売戦略の立案
  • ● 財務・会計の管理業務

逆に、以下のような活動は注意が必要です。

  • ● 配達業務や接客などの「労働」
  • ● 経営に直接関係のない副業やバイト
  • ● 収入を得る目的の短期就労(許可なしの場合)

たとえば、ビザ取得後に「事業がうまくいかないから」とコンビニでのアルバイトを始めてしまうと、それは不法就労と見なされ、在留資格の取消や退去強制の対象になる可能性もあります。

「経営管理ビザを取得した以上は、ビジネス一本で勝負する必要がある」というのが基本的な考え方です。

ただし、資格外活動許可を申請し、特別に許可を得られた場合には、一定の範囲でアルバイトが可能になることもあります。

2. 経営管理ビザ保持者のアルバイトに関する基本的なルール

2.1 原則としてアルバイトは認められない理由

経営管理ビザは、あくまでも「経営または管理を行う」ことを目的とした在留資格です。
そのため、飲食店やコンビニ、工場などでのアルバイト労働は原則として認められていません。

このビザを持っている外国人は、雇われて働くのではなく、自らのビジネスを展開することが求められます。
これは、日本の入国管理制度の根幹に関わるルールです。

アルバイトが禁止されている主な理由は以下のとおりです。

● 資格外活動になる
ビザの本来の活動目的と異なる仕事をすることは、「資格外活動」となり、違法行為に該当します。
● 就労系ビザとの区別を明確にする必要がある
たとえば「技術・人文知識・国際業務」などのビザは、雇われて働くことを前提としていますが、経営管理ビザはそうではありません。
● 労働力確保の手段として悪用されるリスクがある
本来、経営を行うはずの外国人が、ビザを使って実際には労働をすることで制度が形骸化するおそれがあります。

たとえば、日本で飲食店を開業した外国人が、開店準備中に生活費を稼ぐため、知人の店でホールスタッフとして働いた場合、それは完全にルール違反となります。

「経営管理ビザ=自由に働けるビザ」ではなく、「自分の事業に専念するビザ」だと理解しておくことが大事です。

2.2 資格外活動許可の取得可能性と実務上の制限

とはいえ、全てのアルバイトが完全に禁止されているわけではありません。
一定の条件下では、「資格外活動許可」を取得することで、制限付きでアルバイトを行うことも可能です。

この許可は、出入国在留管理局(入管)に申請し、審査を通過することで発行されます。
ただし、審査基準は厳しく、申請したからといって必ず許可されるわけではありません。

資格外活動許可に関するポイントは以下のとおりです。

● 本業(経営)がきちんと機能していることが前提
事業が停止状態だったり、赤字が続いているような場合は審査が厳しくなります。
● 活動時間や内容に制限が設けられる
一般的に、週28時間以内といった上限が付けられるケースが多く、内容も本業と大きくかけ離れていない範囲に限られます。
● 申請には事業報告や在籍状況など詳細な資料が必要
いい加減な準備では許可が下りません。

たとえば、ある外国人経営者が自社のマーケティング業務と並行して、同業他社の広告支援を個人契約で行いたい場合、内容に一貫性があれば資格外活動として認められる可能性もあります。

とはいえ、誤解しやすいのが「申請すればなんでもOK」だと思ってしまうことです。

「資格外活動許可が下りたとしても、内容・時間・条件には明確な制限がある」ことを忘れないようにしましょう。

2.3 無許可でアルバイトを行うリスク

資格外活動許可を得ずにアルバイトをしてしまうと、それは「不法就労」となり、非常に大きなリスクを伴います。

具体的なリスクは以下のとおりです。

● 在留資格の取消し・退去強制
違法就労が発覚すると、即座に在留資格を取り消される可能性があります。
● 次回のビザ更新や他ビザへの変更が極めて困難に
一度違反履歴がつくと、以降のビザ申請が通りにくくなります。
● 雇用主も罰則を受ける可能性がある
外国人を不法就労させた雇用主には、刑事罰や罰金が課されることもあります。

たとえば、開業準備中の資金不足から、コンビニで夜間シフトのアルバイトをした場合。
本人は「短期間だけだから」と思っていても、もし通報や入管の確認が入れば重大な問題になります。

実際、違法就労により「5年間の再入国禁止」処分を受けるケースもあるため、軽い気持ちでは済まされません。

「バレなければ大丈夫」は通用しません。リスクは大きく、将来の日本での生活に重大な影響を与える可能性があります。

3. 例外的にアルバイトが認められるケース

3.1 特定の条件下での個別許可の可能性

経営管理ビザは原則としてアルバイトが認められていませんが、例外的に「資格外活動許可」を通じて個別に認められることがあります。

ただし、これはごく限られたケースにのみ適用され、誰にでも当てはまるわけではありません。
入管では、以下のようなポイントをもとに、申請内容を個別に判断します。

許可される可能性があるのは、次のような条件を満たしている場合です。

  • 本業である事業が安定して運営されていること
  • アルバイト内容が短期間かつ補助的であること
  • 活動が社会的に有益、または公共性の高いものであること
  • 就労時間が制限内(例:週28時間以内)であること

たとえば、経営者本人が自社の広報活動の一環として、外部講師として大学でセミナーを行うようなケースは、条件次第で許可される可能性があります。
これは「教育的活動」としての側面があり、本業との関連性も高いため、個別に判断される対象になります。

一方で、全く関係のない業種、たとえば飲食店のホールスタッフなどの一般労働に関しては、たとえ短時間でも許可されることはほとんどありません。

また、許可を得るには以下のような提出書類が必要です。

  • ● 資格外活動許可申請書
  • ● 現在の事業計画書
  • ● 活動の詳細を説明する資料(勤務先情報・業務内容など)
  • ● 収支状況を示す資料(場合によっては決算書など)

「例外がある=柔軟に対応してもらえる」ではなく、厳密な審査を経てようやく許可が出るというのが現実です。

3.2 関連性のある活動への従事と判断基準

経営管理ビザ保持者がアルバイトを申請する場合、活動が自分の本業とどれだけ関連しているかが非常に重要な判断材料となります。

たとえば、自社の業務内容と一致する以下のような活動は、判断次第で許可される余地があります。

  • ● IT関連企業の経営者が、外部のシステム開発プロジェクトに参加
  • ● 英会話スクール経営者が、教育機関で英語指導をする
  • ● マーケティング会社の代表が、他社のPRイベントに協力する

こうした活動は、あくまで本業の延長線上にあり、「業界内での信用や実績を高めることに資する活動」として評価されることが多いです。

一方、関連性がない活動は基本的に許可されません。
たとえば、

  • ● 飲食業の経営者がアパレル販売のアルバイトをする
  • ● 教育業の経営者が倉庫作業のバイトに従事する

これらは、本業との関連性がなく、経営・管理ビザの本質からも外れてしまいます。
入管としては「本業に専念しているか」を重要視するため、関連性が薄い活動は審査で厳しくチェックされます。

判断基準としては、以下のような点が見られます。

  • ● 業種や職種の一致度
  • ● 活動の目的と本業への波及効果
  • ● 実施頻度や報酬額が適正かどうか
  • ● 外部業務によって本業が疎かになるリスクがないか

「自分の事業にプラスになるかどうか」が、個別許可の大きなカギになるんです。

経営管理ビザで活動する以上は、「経営者」としての責任と姿勢を常に問われるということを忘れないようにしましょう。

4. アルバイト以外で収入を得る代替手段

4.1  事業の多角化や新規事業の立ち上げ

経営管理ビザを持っている人が収入を増やしたいと考えるなら、最も現実的で合法的な方法は自分の事業を広げていくことです。
つまり、「アルバイト」ではなく、「本業としての事業活動を多角化する」ことが重要です。

たとえば、飲食店を経営している人が、空き時間にオンラインで料理教室を開いたり、ECサイトで自家製調味料を販売するなど、既存の事業と関連性のある収益ルートを増やすことが可能です。

多角化の主なメリットはこちらです。

● 収益源を分散できる
一つの事業が不調でも、他のルートから安定した収入が期待できます。
● 追加の許可申請が不要な場合が多い
本業と一体として認められる範囲であれば、新たなビザ手続きは不要です。
● ビジネスの成長や信頼性アップにもつながる
複数の活動を成功させている実績は、今後のビザ更新や金融機関との関係にもプラスに働きます。

よくある多角化の例としては、以下のような方法があります。

  • ● 飲食店+フードデリバリー
  • ● 美容サロン+オンライン商品販売
  • ● 通訳業+語学講座の提供
  • ● 貿易業+ネット販売

注意点としては、あくまでも「自らの経営活動」の範囲内である必要があるということです。
誰かの事業を手伝う形ではなく、自社の名義でサービスを展開する必要があります。

「ビジネスの幅を広げることが、結果的に収入の安定化にもつながる」という視点を持つことが大事です。

4.2  家族の協力や他の在留資格の活用

収入面でどうしても不安がある場合、家族の協力を得るというのも一つの現実的な方法です。
たとえば、配偶者が「家族滞在ビザ」ではなく、就労可能な在留資格を持っていれば、家計を支える重要な戦力になります。

以下のような協力体制が考えられます。

  • ● 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得して働く
  • ● 家族で共同経営者としてビジネスをサポートする
  • ● 子どもが成人し、日本で独立して働いて収入を補う

また、本人が他の在留資格へ変更することを検討する場合もあります。
たとえば、

  • ● 一定の条件を満たして「高度専門職」ビザに変更
  • ● 長期的に在留している場合は「永住者」への切り替え

ただし、在留資格の変更には厳格な審査があるため、専門家に相談しながら手続きを進めるのが安心です。

また、「家族滞在ビザ」のままでは配偶者がフルタイムで働くことはできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のパートタイム就労が可能です。
これも、生活費補助の選択肢としては有効です。

「自分一人で抱え込まず、家族と一緒に戦略を立てること」が収入安定のカギになるんです。

在留資格の制度や活用方法について正しく理解し、合法的な範囲でできることを選んでいくことが重要です。

5. まとめ:経営管理ビザ保持者が知るべきポイント

5.1  アルバイトに関する基本的な注意点

経営管理ビザを持っている人にとって、アルバイトに関する誤解は非常に多く見られます。
まず大前提として、このビザは「経営」や「事業の管理」に特化した在留資格であり、一般的なアルバイトを行うことはできません。

以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

● アルバイトは原則禁止されている
たとえ短時間であっても、経営管理ビザで他人の事業に従事することは資格外活動に該当します。
● 資格外活動許可を得れば一部の活動は可能
ただし、内容や時間に制限があり、審査も厳しいため誰でも簡単に許可されるわけではありません。
● 無許可の就労は重大な違反
在留資格の取消しや退去強制の対象となる可能性があり、将来のビザ更新にも影響を及ぼします。

たとえば、ビザ取得直後に収入が安定しないからといって、知人の店で手伝いをした場合。それが無許可であれば、悪意がなくても不法就労とみなされる可能性があります。

「知らなかった」では済まされないのが在留資格の世界です。小さな判断ミスが大きなリスクに直結します。

収入に不安がある場合は、事業を拡張したり、多角化を進めるといった「本業での解決策」を優先的に考えましょう。

5.2  専門家へ相談する重要性

ビザの運用は非常に複雑で、ちょっとした認識のズレや書類の不備が、大きなトラブルに発展することがあります。
特にアルバイトの可否や資格外活動許可の申請などは、ケースバイケースで判断されるため、正確な情報が必要不可欠です。

そんなときに頼りになるのが、行政書士や入管業務に詳しい専門家の存在です。
専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 自分の状況に合った判断基準がわかる
  • 必要な書類や申請のポイントが整理される
  • 入管とのやりとりもスムーズに進む
  • 将来的な在留資格の変更や更新の計画も立てやすい

たとえば、「この業務は本業と関連しているから資格外活動として申請できるか?」といったグレーな判断も、専門家なら明確にアドバイスできます。

また、収入の不安をどうカバーするか、家族の在留資格をどう活用できるかなど、より広い視点からの支援を受けられるのも大きなポイントです。

「不安があるなら、一度専門家に相談する」――それだけでトラブルを未然に防げるケースはとても多いんです。

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