2026年10月1日から、永住許可申請の手数料は200,000円になりました
永住許可申請の手数料は、2026年10月1日に10,000円から一律200,000円に引き上げられました(20倍)。2026年8月25日に閣議決定された改正政令によるものです。この記事では、改定の内容と、手数料が上がった今、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。
手数料改定の内容
▼ 永住許可申請
- ・改定前10,000円 → 改定後200,000円(一律)
- ・在留期間による区分はありません。永住許可申請はオンライン申請の対象外のため、窓口で申請し、収入印紙で納付します
▼ 在留資格変更・在留期間更新の許可申請
改定前は一律6,000円(窓口)/5,500円(オンライン)でしたが、2026年10月1日から許可される在留期間に応じた段階制になりました。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請は窓口より安く設定されており、割引額は在留期間に応じて0円〜10,000円です(3月以下は割引なし、5年以上が最大の10,000円引き)。ただしオンライン申請の納付方法は収入印紙ではなくコンビニ決済または銀行決済で、別途決済手数料がかかります。
※2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、2026年10月1日から施行されました。金額の詳細は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」をご確認ください。
手数料が上がった今、申請前に確認したいこと
- ・200,000円は許可されたときに納付します。不許可の場合は納付の必要はありませんが、再申請には改めて時間と手間がかかります
- ・要件(原則10年在留・うち就労資格等で5年、納税・年金・健康保険の納付状況など)を満たしているか、申請前に確認しておくことが大切です
- ・経済的に困難な方などを対象に、手数料の減額・免除の制度があります(窓口申請のみ)
- ・2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインでは、収入と「公共の負担とならないこと」の要件が先行して適用され、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件も対象です(改定内容の解説)
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。