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永住申請に必要な書類とは?用意する上でのポイントを解説!

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現在の在留資格「ビザ」によって永住申請に必要な書類は異なる

永住申請で必要な書類を準備する際、気をつけたいのが、現在持っている在留資格ビザです。
持っている在留資格によって永住申請で必要な書類が変わってきます。
そのためまずは以下の基本的な書類を用意し、プラスでそれぞれ書類を集めなければなりません。

各在留資格共通の基本書類
  • ・永住許可申請書
  • ・パスポート原本
  • ・住民票
  • ・申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  • ・申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • ・了解書
身元保証人に関する書類
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

以上を準備した上で、以下のケースで異なります。

  1. 1.就労ビザの場合
  2. 2.配偶者ビザの場合
  3. 3.定住者ビザの場合
  4. 4.高度専門職の場合

どのような書類が追加で必要なのか、それぞれ詳しく見てみましょう。

▼ 就労ビザの場合

就労ビザの場合、会社員か会社経営者かで必要書類が多少変わります。

会社員の方の場合
  • ・在職証明書

以上だけで大丈夫ですが、以下の書類があれば更に良いでしょう。

  • ・勤務先の代表者が作成した推薦状
  • ・表彰状、感謝状など

このように、所属している会社からの資料が中心となります。
永住申請には普段の素行が良いことが条件として入っているため、推薦状や表彰状があればプラスに働いてくれます。

会社経営(経営管理ビザ)の方の場合
  • ・営業許可書のコピー
  • ・確定申告書の控え(法人)のコピー

自身が経営している会社の情報が中心となります。

就労ビザをお持ちの方は、以上の書類を用意して永住申請を行ってください。

▼ 配偶者ビザの場合

配偶者等ビザを既に持っている方の場合、必要な種類は少なくなります。
以下の書類を集めてください。

日本人配偶者に関する書類
  • ・戸籍謄本
会社員の方(本人または扶養者)の場合
  • ・在職証明書
会社経営者の方(本人または扶養者)の場合
  • ・営業許可書のコピー
  • ・確定申告書の控え(法人)のコピー

配偶者等ビザを持っていて働いていない方の場合、日本人配偶者に関する書類だけで大丈夫です。
またその際、配偶者の日本人の方が身元保証人となるため、そのための書類集めを中心に行うと良いでしょう。

▼ 定住者ビザの場合

定住者ビザを持っている方の場合、以下の書類を追加で準備してください。

会社員の方の場合
  • ・在職証明書
経営者・自営業の方の場合
  • ・確定申告の控えのコピー
  • ・営業許可書のコピー

必要な書類は他のビザから見ても少ないのが特徴です。
一方で、納税状況を確認する証明書は過去5年分必要なので注意しましょう。

▼ 高度専門職の場合

高度専門職のビザを持っている方が永住申請をする場合、他の在留資格と違ってポイント計算表が必須です。
そのため以下の書類を用意しましょう。

  • ・高度人材ポイント計算表
  • ・ポイント計算に関する疎明資料

ポイント計算表は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるため、永住申請の前に入手して記載すればOKです。
注意点として、高度専門職のポイントが70点か80点かで用意する書類が微妙に違います。

ポイントが70点の場合
  • ・過去3年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料
  • ・過去2年分の申請人や申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • ・身分を証する文書等 提示
  • ・我が国への貢献に係る資料(勤務先の代表者が作成した推薦状・ 表彰状など)  ※ある場合のみ
ポイントが80点の場合
  • ・過去1年分の申請人や申請人の扶養者の所得と納税状況を証明する資料
  • ・過去1年分の申請人や申請人の扶養者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

以上のように、80点のほうが取得することが難しいため、永住申請の際の書類が一部緩和されています。
それ以外は基本的に同じなので、ポイント計算表をまず集めるようにしましょう。

申請書類の中で注意する必要があるもの

永住申請をする際に必要なのが身元保証人ですが、日本人は身元保証人という言葉にあまり良い印象を持っておらず、避けられがちです。
しかし身元保証人によって永住申請が許可されるかどうかが左右される可能性もあるため、できることなら選びたいと思うところでしょう。

身元保証人を依頼する場合、以下の方に依頼することをオススメします。

  • ● 日本人もしくは永住権を既に取得している外国人
  • ● 安定的な収入がある人(年収300万円以上)
  • ● 税金を滞納していない人

もし日本人の配偶者がいる場合は、配偶者に身元保証人を依頼するのが一番早いでしょう。
上記に当てはまる方がいれば、身元保証人の役割をしっかり説明し理解してもらった上で依頼してくださいね。

申請時に気をつけるポイント(永住申請を行うタイミング)

永住申請を行う際に気をつけておきたいポイントがいくつかあります。
特に永住申請の審査は非常に厳しく時間がかかるため、1度で許可を得るのが理想です。
そのため以下のポイントには注意しましょう。

  1. 1.海外渡航は多くはないか?
  2. 2.未払いの税金はないか?
  3. 3.交通違反や事故はなかったか?

これら全てに気をつければ、永住申請が通る可能性がぐっと上がります。
それぞれどういったことか具体的に見てみましょう。

▼ 海外渡航は多くはないか?

永住申請をするにあたって、海外渡航が多くないかどうかは非常に重要なポイントです。
特に、1年で150日以上もしくは1回の出国で3ヶ月以上日本を離れていないかどうかは申請前に確認しておきましょう。
日本から離れていると、せっかく積み重ねた日本での居住関係がリセットされてしまうため、再度10年経過しなければなりません。

ただし、疾病など様々な国際状況において一時的に入国が禁止された場合においては、特例として措置が執られる場合があります。
その際は指定された機関へ申請することで措置の対象となる可能性があるため、すぐに申請すると良いでしょう。

▼ 未払いの税金はないか?

未払いの税金(住民税等)がないかは必ず確認しましょう。
なぜなら日本では納税が義務とされ、国益要件として審査の対象となるからです。

税金は住民税以外にも所得税や年金保険料、健康保険料も該当します。
納税期間は収入と同じように5年間審査されるため、5年間一度も遅れることなく支払っていなければなりません。
基準は明確化されていませんが、原則として永住申請時は各種税金が1日でも遅れると許可が取れないとされています。
永住申請の要件の重要な要素である国益を満たすかどうかの判断にされるのです。

▼ 交通違反や事故はなかったか?

交通違反や事故はなかったかどうかも永住申請において重要なポイントとなっています。
交通違反は行政処分において刑事罰(懲役・禁固・罰金)の対象ではありません。
それならば、永住申請の審査に影響しないと思われてしまうかもしれませんが、車は日常生活において大きな足となってくれる道具です。
普段から良く利用するものだからこそ、日常生活・社会生活で違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行う場合は素行善良と認められないと判断される可能性があります。
交通違反や事故を起こすことで周囲の人々に様々な迷惑をかけることから考えても当然ですよね。

ただし、重要なポイントはこうした交通違反を繰り返していないということなので、あまりにも悪質で故意な交通違反・事故を起こしていない限りは、申請時に悪く働く可能性は低いと言えます。

まとめ

永住申請は現在持っている在留資格によって必要な書類が異なります。
共通で必要な書類にプラスして、就労ビザや配偶者等ビザでそれぞれ用意しなければなりません。
永住申請をする際は注意して集めましょう。

永住申請は審査時に細かい部分まで見られます。
海外渡航を何度も繰り返していたり長い期間海外にいたりした場合は、期間がリセットされている可能性もあります。
その他にも納税や交通ルールをしっかり守り、素行不良でないことを証明しなければなりません。

永住申請を行う際は、細かい部分まで注意した上で申請してくださいね。


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