この記事の結論
- ・個人は、略歴書・本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書を、本人と営業所の管理者の分そろえます。
- ・法人は、定款・登記事項証明書に加えて、役員全員と営業所の管理者の分の上記4種類が必要です。
- ・ホームページで取引する場合は、URLの使用権限を疎明する資料も必要です。
- ・身分証明書は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村から交付される証明書です。外国籍の方の身分証明書の扱いは異なる場合があります。申請先の警察署に確認してください。
個人で申請する場合の必要書類
警視庁の「古物商許可申請」のページでは、個人の許可申請に必要な書類を次のとおり案内しています。対象者は本人と営業所の管理者です。
| 書類 | 内容・取り寄せ先 |
|---|---|
| 略歴書 | 申請者・管理者が作成します。 |
| 住民票の写し | 本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの。住所地の市区町村で取得します。 |
| 誓約書 | 欠格事由に当たらないことなどを誓約する書類です。 |
| 身分証明書 | 本籍地のある市区町村から交付を受けます。 |
| URLの使用権限の疎明資料 | ホームページで取引する場合のみ必要です。 |
法人で申請する場合の必要書類
法人の場合は、法人の書類と、役員全員と営業所の管理者それぞれの書類が必要です。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 法人の書類 | 定款、登記事項証明書 |
| 役員全員・管理者の書類 | 略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書 |
| ホームページで取引する場合 | URLの使用権限の疎明資料 |
役員が多い法人では、そろえる書類の数も増えます。古物商NAVIの報酬は、法人の役員3名までは基本料金に含み、4名目から1名ごとに3,300円(税込)を加算します。
書類ごとの取り寄せ方とつまずきやすい点
住民票の写し
本籍(外国人の方は国籍等)の記載が必要です。住民票の写しを請求するときは、本籍の記載を指定してください。発行からの有効期間の扱いは、申請先の警察署に確認してください。
身分証明書
ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードではありません。本籍地のある市区町村から交付を受ける証明書です。本籍地が遠方の場合は、郵送で請求できる場合があります(請求の方法は自治体によって異なります)。早めに準備してください。郵送請求の方法は、本籍地の市区町村のホームページで確認できます。
略歴書・誓約書
略歴書は申請者・役員・管理者の最近5年間の経歴を記載する書類、誓約書は欠格事由に当たらないことなどを誓約する書類です。誓約書は、申請者・法人の役員・管理者でそれぞれ様式が分かれています。様式や記載方法は、申請先の警察署に確認してください。欠格事由の内容は「古物商許可が必要な人・不要な人」にまとめています。
定款・登記事項証明書(法人)
定款の事業目的に古物の売買に関する記載があるかどうかの扱いは、申請先の警察署に確認してください。登記事項証明書は法務局で取得します。
URLの使用権限の疎明資料
ホームページを利用して取引する場合に必要です。どの資料が使えるかは、ホームページの種類(自社サイト・ネットショップ・フリマアプリなど)によって異なることがあるため、申請先の警察署に確認してください。詳しくは「ネット販売の古物商:URLの届出とサイト表示義務」をご覧ください。
そろえる順番の目安とチェックリスト
遠方の役所に請求する書類は時間がかかるため、先に手配すると進めやすくなります。次の順番を目安にしてください。
- 主たる営業所・管理者・取り扱う区分を決める
- 身分証明書(本籍地の市区町村)を請求する
- 住民票の写し(本籍の記載あり)を取得する
- 法人の場合は、定款と登記事項証明書を用意する
- ホームページで取引する場合は、URLの使用権限の疎明資料を用意する
- 略歴書・誓約書を作成する
| チェック項目 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 略歴書 | 本人・管理者 | 役員全員・管理者 |
| 住民票の写し(本籍等の記載あり) | 本人・管理者 | 役員全員・管理者 |
| 誓約書 | 本人・管理者 | 役員全員・管理者 |
| 身分証明書(本籍地の市区町村) | 本人・管理者 | 役員全員・管理者 |
| ※外国籍の方の身分証明書の扱いは異なる場合があります。申請先の警察署に確認してください。 | ||
| 定款・登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| URLの使用権限の疎明資料 | ホームページで取引する場合のみ | |
書類に不足があると、申請や審査が先に進まないことがあります。そろえた書類は、申請前にまとめて確認するのがおすすめです。
書類以外に決めておくこと
- ・主たる営業所:申請先の警察署が決まります(主たる営業所の所在地を管轄する警察署)。
- ・管理者:営業所ごとに1人選任します(古物営業法13条)。
- ・取り扱う古物の区分:取り扱おうとする古物の区分(13区分)を記載します。
申請から許可まで
申請手数料は19,000円、警視庁の審査基準による標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。東京都ではオンラインでの申請に対応しています。手続の流れは「申請の流れ・よくある質問」をご覧ください。
古物商NAVIでは、必要書類の確認、申請書類の作成とオンラインでの申請を行います。住民票などの取得をご依頼いただくこともできます(1名分3,300円(税込)+実費)。報酬は東京都内55,000円(税込)、申請手数料19,000円は別途です。東京都以外は要相談です。詳しくは料金ページをご覧ください。
よくある質問
- 役員が複数いる法人は、全員分の書類が必要ですか?
- はい。警視庁の案内では、法人の場合の対象者は役員全員と営業所の管理者です。
- 身分証明書は運転免許証のコピーでよいですか?
- いいえ。本籍地のある市区町村から交付を受ける身分証明書が必要です。
- 外国籍の役員がいる場合はどうなりますか?
- 住民票の写しは国籍等が記載されたものが必要です。その他の書類の扱いは個別の事情によるため、申請先の警察署に確認してください。
- 書類の取り寄せも頼めますか?
- はい。書類取得のご依頼は1名分3,300円(税込)+発行機関の手数料の実費です。
- 本籍地が遠方で、身分証明書をすぐに取りに行けません。
- 本籍地の市区町村に郵送で請求できる場合があります(請求の方法は自治体によって異なります)。日数がかかることがあるため、ほかの書類より先に手配することをおすすめします。請求方法は本籍地の市区町村のホームページで確認してください。
関連記事:古物商NAVIトップ/許可が必要な人・不要な人/ネット販売のURL届出と表示義務/2025年10月の施行規則改正/申請先と手数料・審査期間/個人と法人の違い・変更届/古物商許可の欠格事由
出典
- ・警視庁 申請書類の様式(誓約書など)
- ・警視庁 略歴書の記載例
- ・警視庁 古物商許可申請
- ・警視庁 審査基準(古物商の許可)
- ・警視庁 対象手続一覧(警視庁行政手続オンライン)
- ・古物営業法(e-Gov法令検索)
確認日:2026年10月7日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
【運営者】古物商NAVI(運営:行政書士法人Climb)
- ・所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目17-16 スタープラザ高田馬場8F
- ・電話:03-5937-6960(平日9時〜19時、土日祝定休)
- ・代表社員:森山 敬(行政書士/東京都行政書士会 新宿支部所属)
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