この記事の結論
- ・古物商の許可は、個人・法人のどちらでも受けられます。法人で申請する場合は、許可申請書に役員の氏名・住所を書き、役員全員の書類も必要です(古物営業法5条1項7号、警視庁)。
- ・法人の役員に欠格事由に当たる人がいると、許可を受けられません(古物営業法4条11号)。営業所ごとに管理者1人の選任も必要です(同13条1項)。
- ・許可後に申請書の記載事項が変わったときは、変更届が必要です。営業所の新設・廃止や、主たる営業所・営業所の名称などの変更は変更の日の3日前まで(事前)、その他の事項は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です(古物営業法7条、施行規則5条)。許可証の記載事項が変わるときは、許可証の書換えも必要です。
- ・個人で受けた許可を法人に切り替える手続は、公式の案内で確認できませんでした。申請先の警察署に確認してください。
個人と法人、許可の主体の違い
古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法3条)。許可を受けられるのは、個人・法人のどちらでもかまいません。
警察庁の解釈運用基準では、古物営業の許可は「対人許可」であるとされています(法人の合併の項)。許可は、申請した人(個人または法人)に対して出るものです。
| 項目 | 個人で申請する場合 | 法人で申請する場合 |
|---|---|---|
| 申請書の主な記載事項 | 氏名・住所、営業所、取り扱う古物の区分、管理者など(法5条1項) | 名称・所在地と代表者の氏名、営業所、取り扱う古物の区分、管理者、役員の氏名・住所など(法5条1項) |
| 主な添付書類(警視庁) | 本人と管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 | 役員全員と管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書、定款、登記事項証明書 |
| 欠格事由 | 本人が法4条の欠格事由に当たらないこと | 役員のうちに法4条1号〜8号に当たる人がいないこと(法4条11号) |
ホームページで取引する場合は、どちらもURLの使用権限を疎明する資料が必要です(警視庁)。
法人の場合に確認されること
役員
法人で申請する場合、許可申請書には役員の氏名・住所を記載します(法5条1項7号)。役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人や、一定の刑に処せられて5年を経過しない人など、法4条1号〜8号に当たる人がいる法人は許可を受けられません(法4条11号)。
管理者
営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければなりません(法13条1項)。未成年者や、法4条1号〜7号に当たる人などは管理者になれません(法13条2項)。
変更届が必要な場合と期限
許可を受けたあとに、許可申請書の記載事項(法5条1項各号)に変更があるときは、届出が必要です(法7条)。提出先は、営業所を管轄する警察署(防犯係)です(警視庁)。
| 変更する事項 | 届出の時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 主たる営業所の変更、営業所の名称変更、営業所の新設・変更・廃止(法5条1項2号の事項) | 変更の日の3日前まで(事前) | 法7条1項、施行規則5条3項 |
| その他の記載事項(氏名・住所、代表者、役員、管理者、取り扱う古物の区分、ホームページの開設・閉鎖など) | 変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内) | 法7条2項、施行規則5条6項 |
変更届の手数料はかかりません。届出事項が許可証の記載事項に当たる場合は、許可証の書換えも必要です(法7条5項。次の「許可証の書換えが必要な場合」を参照)。
書換えを伴わない変更届の例(警視庁の案内)
- ・役員の追加・削除・交替:登記事項証明書と、新任役員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
- ・営業所の管理者の交替:新任管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書
- ・取り扱う古物の区分(取扱品目)の変更:添付書類は必要ありません
- ・ホームページ等を開設して古物の取引を行う:URLの使用権限があることを疎明する資料
許可証の書換えが必要な場合
許可証の記載事項が変わる変更届出(書換えを伴う変更届出)では、許可証も提出します。手数料は1,500円です。提出先は、主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)です(警視庁「書換申請・変更届出」)。期限は変更届と同じく、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です(施行規則5条6項)。
- ・個人の氏名・住所の変更、代表者の氏名・住所の変更:本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写しと許可証
- ・法人の名称変更(商号変更)・所在地変更:登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)と許可証。登記事項証明書を添付するため、期限は変更の日から20日以内です
- ・法人の代表者の交代:登記事項証明書と許可証(役員以外の人が代表者になる場合は、その人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も)
- ・行商「する」「しない」の変更:許可証
個人から法人に切り替える場合
個人で受けた許可を、設立した法人にそのまま引き継げるかどうかについて、警視庁・警察庁の公式の案内で明確な記載は確認できませんでした。警察庁の解釈運用基準では、合併で消滅した会社の許可を存続会社が承継することはできず、新設分割では新会社自身の新規許可が必要とされています。
個人から法人に切り替える予定がある場合は、手続と時期を、事前に申請先の警察署(防犯係)に確認してください。
よくある質問
- 法人の役員が変わったら、何をすればよいですか?
- 役員の変更は登記を伴うため、変更届に登記事項証明書を添付します。この場合の期限は、変更の日から20日以内です。新任役員の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も必要です(施行規則5条6項、警視庁)。
- 管理者は代表者が兼ねてもよいですか?
- 管理者になれない人の条件は法13条2項に定められています。兼ねられるかどうかは、申請先の警察署に確認してください。
- 変更届に手数料はかかりますか?
- 変更届はかかりません。許可証の書換えが必要な場合は1,500円です(警視庁)。
- 個人の許可で、法人として営業してもよいですか?
- 許可は申請した人に対して出るものです(対人許可)。法人で営業する場合の手続は、申請先の警察署に確認してください。
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出典
- ・古物営業法 第3条・第4条・第5条・第7条・第13条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第5条(e-Gov法令検索)
- ・警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日、警察庁丙生企発第51号)
- ・警視庁 古物商許可申請
- ・警視庁 書換申請・変更届出
確認日:2026年10月8日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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