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【2020年当時の記録】コロナ禍でビザ更新ができない場合の取扱いについて

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【この記事は2020年当時の情報です】
本ページで解説している「再入国出国中に在留期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請」の書類緩和措置は、すでに終了しています。出入国在留管理庁は同措置について「この取扱いは終了しました」と明記しており、現在は通常どおりの必要書類・審査が適用されます。(出典:出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について」
在留資格認定証明書の有効期間も、コロナ期の延長措置が終了し原則どおり「3か月」に戻っています。記載している必要書類・審査期間は2020年時点のもので、現在の手続きには使用できません。

▼ 現在の制度についてはこちらをご覧ください

2020年当時、新型コロナウイルスの影響で在留期限までに日本に入国できず、ビザの更新ができない・期限が切れてしまうという外国人の方からのお問い合わせを数多くいただきました。
以下は、当時よくいただいた質問とその回答をQ&A方式で記録したものです。

なお、この記事で扱うのは、永住者ではないビザを持っている外国人の方のビザ更新申請についてとなります(例:技術・人文知識・国際業務ビザ、留学ビザ、日本人の配偶者等ビザ、経営管理ビザ、定住者ビザ、特定活動ビザ、技能ビザ、技能実習ビザ、など)。
永住者の方は、永住者の「みなし再入国許可」とは?期限内に日本に戻れないとどうなる?の記事をご覧ください。

よくある質問 Q & A

日本に再入国できないまま、ビザの期限が切れてしまったら?
この状況への対処方法の前提として、在留期間更新許可申請(ビザの更新の申請)は、ビザを申請する本人が日本国内に居ることが必要になります。そのため、現在の在留期限までに日本に入国できない方は、ビザ更新の申請自体をすることができません。
在留期限を過ぎてしまった外国人の方で、勤めている会社や結婚の関係が今までと変わらず、これまでと同じビザが欲しいという方は、改めて「認定」の申請(在留資格認定証明書交付申請)をすることになります。
ビザの期限が切れたら、ビザの申請手続きは難しい?
※この緩和措置は終了しています。
当時は、新型コロナウイルスの影響が世界的に広がっており、そのことについてビザ申請人に責任があるとはいえないことから、この場合の認定申請について特例として提出書類を緩和する措置がとられていました。
現在は緩和措置が終了し、通常どおりの必要書類を提出して審査を受けることになります。在留期限までに日本に戻れず在留資格が失われた場合、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うという流れ自体は現在も変わりませんが、在留資格ごとに定められた通常の書類一式が必要です。
期限が切れたビザと「同じビザ」を申請する場合の必要書類は?
※以下は2020年当時の緩和措置の内容です。現在は在留資格ごとの通常の必要書類が必要です。
原則として、下記の3点のみでビザの申請ができました。
 ・在留資格認定証明書交付申請書
 ・会社や扶養者が作成した理由書
 ・従前の在留カードの写し
理由書は、会社に勤めている方等用のものと、日本人と結婚をした方等用で様式が分かれています。
また、この認定の申請は、現在の在留期限が残ってはいるがその期間が1か月未満であり、在留期限までに日本に入国できる見込みがない方であっても申請することができます。
ただ、今まで持っていたビザの種類や、ご本人様の状況等によっては、この3点以外の書類の提出も求められるがあります。
例えば、「経営・管理」のビザであれば会社の直近年度の決算書類や、「日本人の配偶者等」のビザであれば結婚相手の日本人の課税証明書・納税証明書等です。
ビザの申請時、代理人は必要?
在留期限までに日本に入国できない方は、自分で国内での手続きをすることができませんので、上記申請には代理人が必要です。
書類の作成と入管への申請取次を行政書士に依頼する場合であっても、代理人は必要です。
【代理人になれる人の例】  ・就労ビザの場合 会社の代表者や採用担当者など
 ・留学生の場合 学校の代表者など
 ・日本人の配偶者等 在日親族
ビザの審査期間はどれくらい?
※以下は2020年当時の内容です。改めての認定の申請になるので大変そうな印象を受けますが、当時は必要書類も少なく、審査の期間も基本的に2週間程度であると公表されていました。
現在の在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。

現在、在留期限が迫っている方へ

コロナ特例は終了していますが、海外出張や留学、家族の事情などで在留期限までに日本へ戻れないケースは今もあります。基本的な考え方は当時と同じです。

  • 在留期間更新許可申請は、申請人本人が日本国内にいることが必要です。国外にいる間は更新申請そのものができません
  • 在留期限を過ぎて在留資格が失われた場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことになります(通常の必要書類が必要です)
  • 出国前であれば、再入国許可を取得しておくことで在留資格と在留期間が維持されます。1年を超えて出国する予定がある場合は、みなし再入国許可ではなく再入国許可を取得してください

永住者の方で、再入国できず在留が途切れた期間がある場合
出入国在留管理庁は、再入国許可の有効期間内に日本へ再入国できず在留が途切れた期間がある方について、永住許可申請の「継続在留要件」の取扱いを示しています。この取扱いは終了しておらず、現在も掲載されています(対象となる方の要件にご注意ください)。該当する可能性がある方はご相談ください。


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