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Climbに依頼できること
- ・海外にいる方の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
- ・留学などからの変更(在留資格変更許可申請)
- ・在留期間の更新(在留期間更新許可申請)
- ・転職を伴う更新
- ・転職時の「契約機関に関する届出」の書類作成
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
日本の会社などとの契約に基づいて、理系・文系の専門的な知識や技術、または外国の文化に基づく感性を必要とする業務に従事するための在留資格です。該当例は、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などです。在留期間は5年、3年、1年または3か月です。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(2026年10月28日確認)
技術・人文知識・国際業務ビザ取得の為の要件
学歴又は職歴(実務経験)の要件を満たしていること。
・従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
・従事する業務に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程または専攻科を修了したこと(法務大臣が告示で定める要件に該当する場合に限ります。申請では、専門士・高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出します)
・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程などで関連する科目を専攻した期間を含みます)
・外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務:関連する業務について3年以上の実務経験。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は不要です
・情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有 (技術)
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』(入管法別表・基準省令の抄録)」(2026年10月28日確認)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
勤務先の会社の安定性・継続性があること。
素行不良でないこと。
以上の他にも要件がありますので、
お気軽にお尋ねください。
詳しくは無料面談にてお伝えいたします。
申請の種類と主な必要書類
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
申請書、写真(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影)、勤務先のカテゴリーに応じた書類、学歴・職歴を証明する文書などが必要です。
留学などから変更する場合(在留資格変更許可申請)
申請書、写真(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影)、勤務先のカテゴリーに応じた書類、学歴・職歴を証明する文書などが必要です。申請の際は、在留カードとパスポートを提示します。
在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
申請書、写真(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影)、勤務先のカテゴリーに応じた書類などが必要です。申請の際は、在留カードとパスポートを提示します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」、「提出写真の規格」(2026年10月28日確認)
書類の詳しい一覧は、こちらで解説しています。
料金
技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)の申請費用は以下になります。
| 料金 | |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 報酬¥77,000(入管手数料¥0) |
| 在留資格変更許可申請 | 報酬¥77,000+入管手数料 |
| 在留期間更新許可申請 | 報酬¥38,500+入管手数料 |
| 転職を伴う更新 | 報酬¥77,000+入管手数料 |
| 契約機関に関する届出書類の作成 | ¥11,000(変更・更新とセットの場合は¥5,500) |
※表記は税込金額です。変更・更新の手数料(収入印紙等)は、許可される在留期間に応じて別途かかります(2026年10月1日改定)。
オンライン申請の場合は、別途決済手数料(330円または550円)がかかります。学歴・業種・日本語能力による加算・割引は、認定・変更・転職を伴う更新にかかります(同じ会社での更新にはかかりません)。
ご依頼から許可までの流れ
- 1. お問い合わせ:お電話(平日9:00〜19:00、土日祝休み)またはお問い合わせフォーム(24時間受付)からご連絡ください。
- 2. 面談:来所またはZoomで面談します。初回相談は無料(60分)です。
- 3. ご契約:お見積りの内容をご確認いただき、ご契約となります。
- 4. 必要書類のご案内とお預かり:申請内容に応じた必要書類をご案内し、お預かりします。
- 5. 申請準備とご確認:申請書類を作成し、内容をご確認いただきます。
- 6. 申請:行政書士が出入国在留管理局へ申請します。
- 7. 許可の取得:許可後、新しい在留カードなどを受け取り、お渡しします。
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は、認定が1か月〜3か月、変更が1か月〜2か月、更新が2週間〜1か月です。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」(2026年10月28日確認)
よくある質問
Q1. 転職したら、何の手続きが必要ですか?
A. 契約が終了した日、または新しく契約した日から14日以内に、本人が出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」を行います。当法人では、届出書類の作成を11,000円(変更・更新とセットの場合は5,500円、いずれも税込)で承ります。転職後の次の更新は「転職を伴う更新」になります。
出典:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」、当法人の料金ページ(2026年10月28日確認)
Q2. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 出入国在留管理庁が示す標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請が1か月〜3か月、在留資格変更許可申請が1か月〜2か月、在留期間更新許可申請が2週間〜1か月です。申請の内容や時期によって前後します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」(2026年10月28日確認)
Q3. 専門学校の卒業でも申請できますか?
A. 従事する業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程などを修了し、法務大臣が告示で定める要件に該当する場合は、学歴の要件に当てはまります。専修学校の場合は、原則として専攻と業務の間に相当程度の関連性が求められます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』(入管法別表・基準省令の抄録)」、同「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(2026年10月28日確認)
Q4. 留学生が4月に入社する場合、いつ申請しますか?
A. 出入国在留管理庁は、4月からの就労を希望する場合、12月1日から1月末までの間に在留資格の変更を申請するよう案内しています。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」(2026年10月28日確認)
Q5. 本人が海外にいても依頼できますか?
A. 在留資格認定証明書交付申請は、受け入れる会社の職員などの代理人が申請でき、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が取り次ぐこともできます。当法人へのご相談は、来所またはZoomで承ります。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月28日確認)
Q6. 不許可になった場合はどうなりますか?
A. 当法人にご依頼いただいたビザ申請が不許可になった場合は、行政書士報酬の半額の返金か、無料での再申請のどちらかを選べます(内容によっては対象外です)。詳しくは料金ページの規定をご覧ください。
出典:当法人の料金ページ(返金・再申請の規定)(2026年10月28日確認)
就労ビザが不許可になった方へ 不許可には理由があります。入管での不許可理由の確認に同行し、足りなかった点を補ったうえで再申請します。→ 不許可・再申請サポートを見る
当法人にご依頼いただいたビザ申請が不許可になった場合は、行政書士報酬の半額の返金か、無料での再申請のどちらかを選べます(内容によっては対象外です)。返金・再申請の規定
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)のご相談は行政書士法人Climbへ
お問い合わせフォームは24時間受付です。お電話は平日9:00〜19:00(土日祝除く)。
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