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経営管理ビザの要件は2025年10月に大幅厳格化|「緩和」ではありません

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【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】


⚠️ 「経営管理ビザの要件緩和」という情報にご注意ください

インターネット上には「経営管理ビザの要件が緩和された」「資本金500万円未満でも取得できる」「バーチャルオフィスでも認められるようになった」といった情報が見られますが、これらはいずれも事実ではありません
2025年10月16日に施行された上陸基準省令の改正により、経営・管理ビザの要件は緩和ではなく、大幅に厳格化されました。

 改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
事業規模の判定次のいずれかに該当(選択制)次のいずれにも該当(両方が必須)
資本金等資本金の額又は出資の総額が500万円以上事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上
常勤職員2人以上(資本金の代替要件)1人以上(財産要件とあわせて必須)
「準ずる規模」での救済あり(ハ号)廃止
経歴・学歴要件「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験申請人本人に学位又は3年以上の経験
日本語能力要件なし申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上
事業所要件本邦に事業所が必要変更なし(緩和されていません

すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方には、2028年10月16日までの経過措置があります。

👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の考え方は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」、費用については「経営管理ビザの費用と会社設立の流れ!申請・資本金・節約ポイントを解説」をご覧ください。

1. 経営管理ビザ(経営・管理)とは?

1.1 経営・管理ビザの基本と対象者

経営管理ビザ(正式名称:在留資格「経営・管理」)は、日本で事業の経営又は管理に従事するための在留資格です。
このビザを取得することで、外国人が日本で会社を設立して経営したり、既存の会社の管理者として働いたりすることができます。

在留資格そのものの解説は「経営・管理(経営管理)」をご覧ください。

どんな人が対象になるの?

● 日本で会社を設立して自ら経営する人
飲食業、貿易業、IT、コンサルティングなど業種は問いませんが、風俗営業等に該当する事業は認められません。
● 既存の日本の会社で管理業務に従事する人
支店長・工場長・部長など、事業の管理に実質的に従事する立場が対象です。

在留期間

在留期間は5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月のいずれかが決定されます。
実務上は、事業を立ち上げる段階では1年、事業が安定してくると3年・5年と延びていくケースが一般的です。

1.2 経営・管理ビザでできること

● 日本での会社設立・経営
自ら会社を設立し、代表者として事業を運営できます。
● 既存企業の管理業務
役員や管理職として、事業の管理に従事できます。
● 家族の帯同
配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
● 更新を重ねての長期在留
要件を満たし続ける限り更新が可能で、将来的な永住申請につなげることもできます。

一方で、経営・管理ビザで認められるのは「経営」又は「管理」の活動です。現場作業や単純労働が中心になると、活動内容に問題があるとして更新が認められないことがあります。

2. 「要件緩和」は誤り|2025年10月16日改正で何が変わったか

2.1 改正前(〜2025年10月15日)の要件

改正前の上陸基準省令では、経営・管理ビザの基準は次のように定められていました。

一 事業所
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
二 事業の規模(次のいずれかに該当)
  • ○ イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
  • ○ ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること
  • ○ ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
三 管理者の経験・報酬
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイントは、二号が「いずれか」=選択制だったことです。実務では「資本金500万円」を選ぶケースが大半で、2人以上の常勤職員を雇う必要はありませんでした。
また、経営者として起業する場合には、経歴要件も日本語能力要件も課されていませんでした。

2.2 改正後(2025年10月16日〜)の5つの要件

改正後の条文は「申請人が次のいずれにも該当していること」で始まります。
つまり、以下の5つをすべて満たす必要があります。

① 事業所の要件(変更なし)

申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること(事業がまだ開始されていない場合は、事業所として使用する施設が本邦に確保されていること)。
ここは改正前から変わっていません。独立した区画があり、継続的に事業所として使用できることが必要で、住所貸しのみのバーチャルオフィスは事業所として認められないのが原則です。「バーチャルオフィスでも認められるようになった」という情報は誤りです。

② 事業規模の要件(常勤職員と財産3,000万円の両方

改正後は、次のイとロの両方を満たす必要があります。

イ 常勤の職員
その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
括弧書きにより、技術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格で在留する外国人は常勤職員として数えられません。日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方の雇用が必要です。
ロ 財産の総額
申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。
「資本金」ではなく「事業の用に供される財産の総額」である点に注意が必要です。3,000万円の考え方や出所の証明については「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」で詳しく解説しています。

改正前の「ハ 準ずる規模」という救済規定は削除されました。基準に届かない場合に柔軟に判断してもらう余地は、条文上なくなっています。

③ 日本語能力の要件(新設)

事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のいずれかの者が、「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力」=CEFR B2相当以上の能力を有していることが必要です。あわせて、申請人が経営・管理に従事する時において本邦に居住することとしていることも求められます。

申請人本人が満たしても、常勤で従事する人(②イの常勤職員など)が満たしても構いません。証明方法としては、次のいずれかが挙げられています。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • 中長期在留者として本邦に20年以上在留
  • 日本の大学等を卒業し学位を取得
  • 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業

④ 経歴の要件(新設)

次のいずれかに該当することが必要です。

  • イ 学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において、博士・修士・専門職学位を有していること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
  • ロ 経験:事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること(スタートアップビザ(特定活動)で在留していた期間を含む)

改正前は「事業の管理に従事しようとする場合」にのみ3年以上の経験が求められていましたが、改正後は経営者として起業する場合も含め、申請人本人に学位又は経験が必要になりました。影響の大きい変更点のひとつです。

⑤ 管理者の報酬要件(変更なし)

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

2.3 よくある誤情報と正しい情報

よく見かける情報正しい情報
資本金500万円未満でも取得できる 財産の総額3,000万円以上が必須です。「準ずる規模」による救済も廃止されました。
バーチャルオフィスでも認められるようになった 事業所要件は改正されていません。住所貸しのみの利用は原則として認められません。
スタートアップ向けに審査が柔軟になった 該当する基準省令の改正はありません。むしろ事業計画書には専門家の評価が求められます。
在留期間の更新基準が緩和され、最初から3年が出やすくなった 根拠となる制度変更はありません。
常勤職員は外国人でもよい 法別表第一の在留資格で在留する外国人は除かれます。
要件が緩和されたので今が申請のチャンス 2025年10月16日以降の申請には新基準が適用されます。

「緩和」という情報が広まっている背景には、改正前に「資本金500万円を用意すれば取得できる」と説明されていた時期の記事が、そのまま残っていることがあると考えられます。2025年10月16日より前に書かれた情報は現行基準を反映していない可能性がある点に、十分ご注意ください。

2.4 すでに在留中の方への経過措置(2028年10月16日まで)

2025年10月16日の時点ですでに「経営・管理」の在留資格で在留している方には、2028年(令和10年)10月16日までの経過措置が設けられています。
この期間中の在留期間更新では、直ちに新基準(財産3,000万円・常勤職員・日本語能力・経歴)を満たしていなくても、更新が認められる余地があります。

ただし、経過措置はあくまで猶予です。2028年10月16日以降の更新に向けて、財産の積み増し、常勤職員の採用、日本語能力の証明などを計画的に準備しておく必要があります

改正内容の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」にまとめています。

3. 改正後の申請条件と必要書類

3.1 申請の流れ

1. 事業計画を作成する
改正後は、事業計画書について公認会計士や中小企業診断士などの専門家による評価が求められます。早い段階から専門家に相談しておくとスムーズです。
2. 経歴・日本語能力の要件を確認する
学位又は3年以上の経営・管理経験、日本語のCEFR B2相当以上を、申請前に満たせるかを確認します。ここが満たせない場合、他の要件を整えても許可は出ません。
3. 法人を設立する
会社の種類・商号・事業目的を決め、定款認証(株式会社の場合)を経て法務局で登記申請を行います。
4. 事業所を確保する
独立した区画があり、継続的に使用できる事業所を契約します。賃貸借契約書の使用目的が「事務所」等になっているかも確認しましょう。
5. 財産(3,000万円以上)を準備し、出所を説明できるようにする
金額を用意するだけでなく、その資金がどこから来たのかを証明できる資料(給与の蓄積、不動産の売却、贈与、借入など)を揃えます。
6. 常勤職員を確保する
日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する方を、常勤で雇用します。
7. 申請書類を提出する
出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)又は在留資格変更許可申請(すでに日本にいる場合)を行います。
8. 審査・結果の受領
審査期間は1〜3か月程度が一般的です。追加資料を求められることもあります。

3.2 必要書類一覧

改正後に必要となる主な書類は次のとおりです(カテゴリーにより異なります)。

  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 写真、パスポート、在留カード
  • 登記事項証明書、定款の写し
  • 事業計画書(専門家の評価を受けたもの)
  • 財産の総額が3,000万円以上であることを証する資料(残高証明書、払込証明書、貸借対照表など)
  • 資金の出所を説明する資料(給与明細、預金通帳の写し、売買契約書、贈与契約書、金銭消費貸借契約書など)
  • 常勤職員に関する資料(雇用契約書、住民票、在留カードの写し、社会保険の加入資料など)
  • 日本語能力を証する資料(JLPT N2以上の合格証明書、BJTの成績証明書、卒業証明書など)
  • 経歴を証する資料(学位記の写し、在職証明書など)
  • 事業所に関する資料(賃貸借契約書、写真、案内図など)

※提出書類は申請区分やカテゴリーによって異なります。最新の一覧は出入国在留管理庁のウェブサイトで必ずご確認ください。

3.3 不許可になりやすいポイント

1. 財産3,000万円の「出所」を説明できない
金額だけを一時的に口座に入れても、出所を説明できなければ不許可になります。第三者から一時的に借りて見せ金にする行為は、発覚すれば不許可に直結します。
2. 常勤職員の要件を満たしていない
就労系の在留資格で働く外国人は、常勤職員として数えられません。アルバイトや業務委託も「常勤の職員」には該当しません。
3. 日本語能力の証明が用意できない
申請人本人が満たせない場合は、常勤で従事する人が満たしている必要があります。「これから勉強する」では要件を満たせません。
4. 経歴要件を満たしていない
学位も3年以上の経営・管理経験もない場合、他をどれだけ整えても許可されません。
5. 事業所が事業所として認められない
住所貸しのみのバーチャルオフィスや、住居との区分が不明確な自宅の一室などは、事業所と認められないことがあります。
6. 事業計画に実現性がない
売上見込みの根拠が薄い、経費の見積もりが甘いといった計画は、事業の継続性が疑われます。専門家の評価を受ける過程で、内容の妥当性を高めておくことが大切です。

4. 厳格化に対応するための準備

4.1 事業計画書の重要性と作成のポイント

改正後、事業計画書は「提出すればよい書類」から「専門家の評価を受ける書類」に変わりました。
公認会計士や中小企業診断士などの評価が求められるため、内容の実現性がこれまで以上に問われます。

事業計画書に盛り込む内容

1. 事業の概要
  • ○ 何を提供する事業か(商品・サービス)
  • ○ ターゲットとする顧客層
  • ○ 競合との差別化ポイント
2. 市場分析
  • ○ 日本市場における需要と競争状況
  • ○ 販路・集客の具体的な方法
3. 収支計画
4. 体制
  • ○ 経営者・管理者・常勤職員の役割分担
  • ○ 事業所の所在地と利用形態

4.2 法人設立の準備

1. 会社の種類を決める
株式会社と合同会社が一般的です。設立費用は合同会社のほうが安く済みますが、取引先からの信用面では株式会社が選ばれることもあります。
2. 商号・事業目的・本店所在地を決める
事業目的は、実際に行う事業と一致させることが大切です。許認可が必要な業種は、許認可の取得計画もあわせて準備します。
3. 定款を作成・認証する
株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要です。
4. 出資金を払い込み、登記を申請する
払込みの記録が残る形で入金し、法務局へ登記を申請します。払込みの経路は、後の出所説明にそのまま使われます。

会社設立の登記手続きは司法書士の業務です。ビザ申請と並行して進めるため、行政書士・司法書士・税理士が連携できる体制で進めるとスムーズです。

4.3 3,000万円の出所証明と経営の実態証明

財産の出所を証明する

審査では「3,000万円あるか」だけでなく、「そのお金がどこから来たか」が見られます。出所ごとの主な証明資料は次のとおりです。

  • 本人の貯蓄:預金通帳の写し(形成過程がわかる期間分)、給与明細、源泉徴収票など
  • 不動産・株式の売却:売買契約書、入金の記録
  • 親族からの贈与:贈与契約書、贈与者の資金の出所を示す資料、送金記録
  • 借入:金銭消費貸借契約書、貸主の資金の出所を示す資料、返済計画

海外から送金する場合は、送金元・送金日・金額が確認できる資料を必ず残しておきましょう。

経営の実態を証明する

  • 取引先との契約書・発注書
  • 請求書・領収書・入出金の記録
  • 事業所の写真(外観・内観・看板・執務スペース)
  • 常勤職員の雇用契約書・賃金台帳・社会保険の加入資料
  • ウェブサイト、パンフレット、名刺など

更新時には、決算書や納税証明書から事業の継続性が確認されます。設立初年度から記録を残す習慣をつけておくことが大切です。

5. 改正後の申請は専門家にご相談ください

5.1 自分で申請するのは難しい?

申請自体はご本人で行うこともできますが、2025年10月16日の改正で、確認すべき要件が大幅に増えました

  • 要件が5つに増え、そのすべてを同時に満たす必要がある
  • 事業計画書に専門家の評価が必要になった
  • 財産の出所説明という、書類の作り込みが必要な論点がある
  • 一度不許可になると、同じ内容での再申請は通りにくい

5.2 行政書士に依頼するメリット

1. 申請前に「満たせるか」を判定できる
経歴・日本語能力・財産・常勤職員のどこが足りないのかを先に洗い出し、準備の順番を組み立てられます。
2. 書類の作り込みを任せられる
出所説明の資料構成や、事業計画書と収支見込みの整合性など、審査で見られる点を押さえた形で準備できます。
3. 手続き全体をまとめて進められる
会社設立、事業所の契約、ビザ申請のスケジュールを一体で管理できます。

5.3 相談するのに適したタイミング

  • 会社を設立する前(資本金の払込み方法や事業目的の決め方が、後の審査に影響します)
  • 財産を移動させる前(送金記録の残し方で、出所説明のしやすさが変わります)
  • 経過措置の期限(2028年10月16日)より前(すでに在留中の方は、次の次の更新を見据えた準備が必要です)

6. まとめ:緩和ではなく厳格化。準備は前倒しで

経営管理ビザの「要件緩和」は誤った情報です。2025年10月16日の改正で、要件は次のように厳しくなりました。

  • 事業規模は「選択制」から「必須制」へ(常勤職員と財産3,000万円の両方が必要)
  • 資本金等500万円以上 → 財産の総額3,000万円以上へ
  • 「準ずる規模」による救済(旧ハ号)は廃止
  • 経歴要件(学位又は3年以上の経験)が申請人本人に新設
  • 日本語能力要件(CEFR B2相当以上)が新設
  • 事業所要件は緩和されていない(バーチャルオフィスは原則不可)

すでに在留中の方も、2028年10月16日の経過措置終了後は新基準で判断されます。
「まだ先のこと」と考えず、財産の積み増し・常勤職員の採用・日本語能力の証明を、今から計画的に進めていきましょう。


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