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家族滞在から定住者に変更できる?

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1.家族滞在で在留している外国人の子供は大人になっても家族滞在?

家族滞在とは、就労系の在留資格で在留する外国人の配偶者及び子供に与えられる在留資格です。
その家族滞在で滞在する外国人の子供は大人になったらどうすれば良いでしょうか?

家族滞在のままだと基本的に仕事をすることができません
資格外活動許可と言う許可を得られれば仕事をすることができますが、就労制限があり週に28時間までしか働くことができません。
ですので学校を卒業後に就職するためには就労系在留資格等の他の在留資格へ変更する必要があります。

しかし、就労系在留資格へ変更するためにはいくつかの要件があり、そのうちの一つが学歴です。
もっとも代表的な就労系在留資格である技術・人文知識・国際業務へ変更する為には日本の専門学校で専門士の資格を取得するか、短大・大学で学位を取得する必要があります。
つまり、家族滞在で在留する外国人の子供が高校卒業後に就職する為に就労系在留資格を取得することは限りなく難しいことになります。

ただ、子供のころから長年に渡り在留している外国人に就職するための選択肢がないのは酷な話です。
その様なケースでも変更できる可能性があるのが、今回お伝えする在留資格「定住者」です。

2.定住者とは?

在留資格「定住者」とは、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮した上で個別に指定した外国人に日本の在留を認める在留資格です。
そして、この定住者には法務省で告示されているものと、告示されていないもの(告示外)があり、告示されているものであれば法務大臣の個別の許可がなくても認められることになっております。

3.家族滞在から定住者へ変更対象者

家族滞在から定住者へ変更可能な方は大まかには小学生の頃から日本に在留している方です。
以前は小学校低学年の頃から在留していない限り変更は認められませんでしたが、近年では小学校を卒業していれば対象となりえることになりました。

4.定住者への変更要件

家族滞在から定住者へ変更するためには以下の要件を満たしている必要があります。

Ⅰ.日本の義務教育を修了していること

小学校と中学校を卒業していることが求められます。

Ⅱ.日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること

高校在学中に就職先が決まり、定住者への変更申請をする場合には卒業見込み証明書が必要となり、それ以外では卒業証明書等が必要となります。

Ⅲ.入国後より引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

実際に家族滞在の在留資格ではなかったとしても、家族滞在の資格の該当性を満たしていれば本取扱いの対象となるとされています。

例えば、自身は留学へ変更したとしても家族は変わらず日本に在留していれば家族滞在の資格該当性を満たしていることになります。
逆に、家族が帰国し、自身は留学へ変更したといった場合には家族滞在の資格該当性は無くなります。
家族滞在はあくまでも就労系在留資格等で在留する本体者がいてその家族として在留することを目的としているので単体で在留することはできません。

Ⅳ.入国時に18歳未満であること

要件に小学校の卒業も含まれているのでこの要件を満たせない方はなかなかいないと思いますが、日本に家族滞在で来日した時点で年齢が18歳以上だと定住者は対象外となってしまいます。

Ⅴ.住居地の届出等、公的義務を履行していること

引越した際の転出入届等の公的義務を果たしていない場合、そもそも在留資格の取消事由にあたってしまうので、当然この変更も認められない可能性が高くなります。

5.要件を満たしていない方は特定活動なら可能?

家族滞在から定住者へ変更するには小学校から高校まで卒業する必要があると前述しましたが、中学校や高等学校から来日した方はどうなるでしょうか?
結論としては、定住者へ変更することはできませんが在留資格「特定活動」へ変更し、就労できる可能性があります。
この特定活動へ変更するための要件は大まかに二つで、一つは高校入学までに来日して卒業若しくは卒業見込みで、就職先が決まっている場合、特定活動へ変更できる可能性があります。

もう一つは、高校の途中で来日し、編入してきた場合には前者と同じく卒業若しくは卒業見込み+就職先内定は必須で、加えて日本語検定2級に合格していることが求められます。
いずれのパターンであったとしても高校の卒業就職先が決まっていることが必要いうことになります。
さらに、高校入学時にいなかった場合には日本語検定の2級が必要になります。

6.変更時の必要書類

  1. 1.申請書
  2. 2.顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  3. 3.履歴書(義務教育及び高校についての記載があるもの)
  4. 4.卒業証書の写し若しくは卒業証明書。(小学校及び中学校のもの)
  5. 5.高等学校の卒業していること若しくは卒業が見込まれていることを証明する書類
  6. 6.就職先が決まっていることを証明する書類 (内定通知書や雇用契約書、労働条件通知書等)
      ※内定通知書に雇用期間や雇用形態及び給与額の記載が無い場合にはそれらを立証する資料も別途必要
  7. 7.身元保証書
  8. 8.住民票(世帯全員の記載のあり、マイナンバーが省略されているもので発行から3ヵ月以内)
  9. 9.パスポート及び在留カード 提示

7.定住者へ変更した後の在留制限

無事、在留資格を定住者へ変更できた場合、どの様な制限があるでしょうか。

結論としては、日本人にかなり近いレベルで制限が外れます。
定住者は外国人の活動内容によって与えられる就労系の在留資格と違い、外国人の身分に対して与えられる在留資格なので、在留制限が殆ど課されません

似たような在留資格で永住者がありますが、この在留資格との違いは在留期限があるかどうかです。
そのため、定住者を取得できるかどうかで今後の日本での生活の自由度が変わるので、可能であれば是非取得したい在留資格と言えるでしょう。

まとめ

子供のころから在留する家族滞在の方の定住者への変更について記載させていただきましたが、この在留資格は上述した通り、狙って取得できる類の在留資格ではありません。
あくまでも自身の在留歴に応じて与えられる在留資格です。
とは言え、取得できた際のメリットはとても大きいので可能性がある方はチャレンジしてみる価値があると言えるでしょう。
ただ、要件を満たせば必ず取得できるというわけではないので、不安な方は是非行政書士法人Climbまでご相談ください。


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