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帰化の許可を取り消されることはある?自分で取り消すことはできる?

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帰化して日本国籍を取得したい」と思って帰化申請し、許可が下りたとしても、その後にこんな心配はないでしょうか?

1つ目は、ビザのように「取り消しの対象になる」ことが帰化申請の場合にも起きてしまうのか?という心配です。
日本人になりたいと思って、条件をクリアしてせっかくたくさんの書類をそろえて帰化できたのに、それを後から取り消されてしまうということがあったら、大変ですよね。

2つ目は、帰化申請が許可された後に「やっぱり元の国籍に戻したい」と思った場合に、認められるのか?という不安も挙げられます。
国によっては、一度国籍を放棄したら、二度と戻れない場合もありますから、無国籍になってしまう危険性もあります。

このコラムでは、①「帰化を取り消されることはあるのか?」と、②「自分で帰化の取り消しができるのか?」という二つの疑問に、行政書士がわかりやすく解説します。

1.帰化の無効と取り消しは有りうる

帰化とは、国籍法に基づいて国家(法務大臣)が行う行政処分です。そして、行政処分は、処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合には「無効」となります
「重大かつ明白な瑕疵がある場合」とは、帰化申請で言うなら、例えば「既に日本国籍を有する者、つまり日本人に帰化許可処分をした場合」「日本人になる意思が無い人に帰化許可処分をした場合」などが挙げられます。
基本的には起こり得ないことですが、これらの場合には帰化許可処分の内容に重大かつ明白な瑕疵があると言えるでしょう。

2.実際に帰化を取り消された人はいる?

帰化許可処分は行政処分である以上、取り消されることも理論上はあり得ます
しかし、現在まで帰化許可処分が取り消された事例はないようです。

それは、一度帰化許可処分を出した後に取り消すという処分を下すと、多くの面で重大な影響をもたらすために簡単に取り消すことはできないという事情が関係しています。
例えば、日本は二重国籍を認めていない国なので、日本の帰化許可処分では申請人の元母国の国籍を放棄することが求められます。
日本に帰化をして元母国の国籍を放棄した後に、日本の帰化許可処分が取り消されてしまうと、元母国の法体制によってはその人は無国籍となってしまうのです。
帰化許可処分の取消をすると重大な影響が出てしまうこともあり、帰化の審査はより慎重になされているとも言えます。

今まで帰化許可処分が取り消されたという事例はないものの、帰化許可申請時の内容に虚偽がある場合には、刑法157条1項により罰せられることは十分に考えられます。
虚偽の申請をして帰化が許可された場合、帰化が取り消されなかったとしても、虚偽の違法性については別に問われることがあるのです。

3.帰化申請の取り下げについて

「帰化申請の取り下げ」とは、いったん帰化を申請した人が、自ら帰化申請を取りやめる行為です。
申請書類に不備があったり、帰化を許可することが難しい事情がある等の場合には、法務局の係官がアドバイスとして帰化申請を取り下げることを勧められることもあります。
このようなアドバイスを受けたときには、法務局の係官が「この内容だと不許可になる可能性が大きい」と判断している場合が多いので、取り下げを検討するタイミングかと思われます。

4.帰化申請は事前に行政書士に相談を

帰化申請は、国籍を変更する大変重要な手続きですから、あとから「やっぱり戻したい」という事態は避けたいですね。
帰化申請をするにあたっては、そのようなことがないように事前によく検討する必要があります。
また、せっかく申請したのに「あなたは難しいですよ」と法務局で取り下げを勧められるのも残念なことです。

帰化申請を考え始めて不安や疑問を抱いたら、ぜひ 行政書士法人Climb にご相談ください!

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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