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特定技能「宿泊」 ‐要件や業務内容‐

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特定技能・宿泊業の現状

新型コロナウイルスの流行前、日本への訪日外国人観光客は右肩上がりで推移しており、外国人観光客受け入れ数はアジアで3位、世界では11位でした(2018年 観光庁)。
現在は新規入国が制限されておりますので、数字的にも相当厳しい状況となっております。
特にインバウンド需要を見越したゲストハウスやホテルは、倒産する企業も出ており大きな影響が出ています。

新型コロナウイルスにより多大な影響が出た宿泊業ですが、新型コロナ終息後を見越した動きも徐々に活発になっております。
政府としても2030年までに訪日外国人観光客を6,000万人まで増加させることを目標としております。

特定技能1号の要件

▼ 受入機関に求められる要件

受け入れ機関に求められる「宿泊業」特有の要件として、以下のことが挙げられます。

  • 旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営み、かつ、以下の事に該当すること
    1. 1.旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること
    2. 2.風営法第2条第6項第4号に規定する施設において1号特定技能外国人を就労させないこと
    3. 3.1号特定技能外国人に風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと
  • 派遣形態で就労させないこと(直接雇用のみ認められています)
  • 「宿泊業」分野の協議会に加入すること

▼ 申請人に求められる要件

2020年2月25日より、技能実習の宿泊職種にこれまでになかった技能実習2号が加えられたことにより、今まで試験に合格するしか特定技能の宿泊を取得できませんでしたが、技能実習2号からの移行が可能になりました。

業務内容

旅館やホテルの仕事であれば、何でも認められるわけではない点に注意が必要です。

▼ 特定技能「宿泊」で認められる業務内容
  • ・フロント業務
  • ・企画・広報業務
  • ・接客業務
  • ・レストランサービス業務

これらの業務を中心に特定技能「宿泊」が認められております。

これら業務内容に付随的に、

  • ・宿泊施設内の売店等での販売業務
  • ・宿泊施設内の備品チェック
  • ・ベッドメイキング

なども業務の一部として行うことが可能であるとされています。
ここで注意が必要なのは、付随業務はあくまでも付随としてしか行うことができません
例えば、ベッドメイキングばかりさせてしまうともはやそれはメイン業務ですので、入管法違反となってしまう可能性があります。

まとめ

特定技能「宿泊」は、観光業・宿泊業の人手不足問題を解決する為、非常に期待されています。
また、密かに人気度の高い分野の一つです。
採用をしてみたいけど方法が分からないなど、疑問点がございましたらいつでもお問合せください。


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