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帰化するとはどういうことか
外国人の方が日本で生活するにあたって必ず耳にするのが、帰化です。
家族や友人の中でも帰化をした方もいるのではないでしょうか。
一方で帰化と同じようなニュアンスで語られるのが永住です。
帰化と永住は、どちらも期間の制限無く日本で過ごせるところもあって、何が違うのかがわかりにくい資格です。
しかし実際に申請しようと思うと、それらを知っておかねば後で面倒な手続きに巻き込まれたりしかねません。
帰化と永住。
何が違うのかをまず見ていきましょう。
▼帰化するとは
帰化とは、外国人が母国の国籍を放棄し、日本の国籍を取得して日本人になることを指します。
日本人になるのですから、当然日本人と同等の権利を取得できます。
選挙権や被選挙権のような参政権も得られますし、日本のパスポートの所持も可能です。
例えばですが、現在の国籍ではビザの取得が難しい国であったとしても、日本のパスポートを持っているだけで査証免除で行けます。
日本で長く住みたいと考えているのなら、帰化は選択肢の1つとして候補となるでしょう。
一方で帰化をするにあたってデメリットも存在しています。
例えば、以下のようなものです。
● 現在の国籍を放棄しなければいけない
● 帰化後に元の国籍へ戻ることが難しい場合がある
● 原則、家族単位で帰化申請を行う必要がある
中でも外国人の方で困るのが、母国へ帰らなければいけなくなる可能性が少しでもある場合です。
国によっても異なりますが、一度帰化をすると、母国の国籍を再度取得するのは容易ではありません。
あなたは一回うちじゃなくて日本を選んだんでしょ? という状態だからです。
最近のネパールの様に容易に国籍を戻せる国もありますが、簡単には戻せない国の方が多いと思います。
そのため帰化をするには将来を見据えて慎重に検討しましょう。
▼永住との違い
帰化と永住は何が違うのでしょうか?
期間の制限がなく日本に在留できるなら、帰化を選ばずに永住を選んでも良いはずです。
永住とは、外国人の方が現在の国籍のままで継続して日本に住める資格を指します。
現在は日本に住んで仕事をしているけど、将来的には母国へ帰りたいと考えていたり、仕事などで頻繁に帰国していたりといったケースだと、永住がオススメです。
永住は新たに戸籍を作らなければいけない帰化と違い、申請に必要な書類が違ってきます。
申請後の審査時間も帰化の場合は1年以上かかるのに比べ、永住は6〜10ヶ月程度で結果がわかります。
そういうこともあり、心理的には永住の方が楽です。
一方で永住は在留資格のため許可の取り消しや退去強制を受ける可能性があります。
また、審査自体は帰化の方が慎重に行われますが、申請する為の要件は永住の方が断然厳しく、永住の要件を満たせないから帰化をする方もいます。
永住はあくまでも在留資格の一種であり外国人であることに変わりがないため、日本政府によって資格の与奪は簡単に行われます。
帰化の場合、一度許可されると日本人となっているためその許可が取り消されることは基本的にありません。
このように外国人として日本に永住するため、何かあった際は外国人としての対応をされます。
帰化するための要件
帰化するための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
日本の帰化条件は他国と比べても厳しいと言われていて、様々な条件をクリアする必要があります。
そのためにはいくつかの条件がありますが、まず大前提として以下は必ず意識しておく必要があります。
● 様々な帰化の条件を満たす
● それぞれの事情にあった必要書類を全てそろえる
● 申請書類をミスなく作成する
一見して簡単そうに見えますが、実際に申請しようとするとなかなか難しいのが現実です。
申請するとしてどのような部分に注目すればいいのか、詳しく見てみましょう。
▼帰化の7つの基本要件
帰化を申請するには、まず7つの基本条件を満たしている必要があります。
どのような条件になるかというと、以下をご覧ください。
1.住所条件:引き続き5年以上日本に住んでいるか
2.能力条件:日本の法律でも本国の法律でも成人しているか
3.素行条件:ルールを守ってまじめに生活しているか
4.生計条件:財布を同じくする同一世帯で、お金に困らず暮らしていけるか
5.重国籍防止条件:日本国籍を取るために今の国籍を捨てられるか
6.憲法遵守条件:日本国にとって危険な思想を持つ団体に所属していないか
7.日本語能力条件:小学校2年生レベルの語彙力を身につけているか
以上の7つが必要です。
これらのほとんどが、5年以上日本に住み続けていて、ルールを守って真面目に生きていれば誰でも条件を満たせられるものがほとんどなのがわかるでしょう。
ただ中でも気をつけておきたいのが、「重国籍防止条件」です。
これは日本国籍を取るために今の国籍を捨てられるかどうかという条件なのですが、各国の国籍法によって明確に違ってきます。
国によっては、兵役を終えていなかったり租税責務があったりすると国籍を喪失できない可能性があります。
そのため今の国籍を捨てるにあたって、自分がその条件を満たしているのかを確認した上で申請するようにしましょう。
日本での条件はクリアしていても、母国では申請ができなかったということにもなりかねませんよ。
▼帰化の条件が緩和されるケース
帰化をするには先述した7つの条件を全て満たしている必要がありますが、ケースによっては緩和される場合があります。
特に以下のパターンは良くありますので、自分があてはまっているかどうかは確認してみてください。
● 日本生まれである
● 日本人の配偶者である
● 日本人の実子である
● 日本人の養子である
これらの場合、条件が緩和されます。
ご自身が日本生まれの場合、「日本に継続して3年以上在留している」「実父か実母が日本生まれ(在留0年)」のどちらかを満たしている在留期間が5年未満でも帰化申請が許可される可能性があります。
最もパターンが多いのは、日本人の配偶者である場合です。
こちらは日本人と結婚している方に当てはまるでしょう。
日本人の実子・養子の場合、現在日本に住んでいるというのが大きなポイントとなります。
これらを満たしていれば、未成年であっても帰化申請の条件が緩和されます。
一方で養子の場合、実子とは違い後天的に創設可能なため多少緩和されるものの厳しいことは厳しいです。
当てはまる条件があれば、帰化申請の参考にしてください。
帰化申請の流れ
帰化申請はどのような流れで行えばいいのでしょうか。
大前提として、帰化申請はすぐにできるものではありません。
申請しても平気で1年以上かかることが往々にしてあります。
それを加味した上で、以下の流れで行いましょう。
1.法務局または地方事前相談
個々によって必要な書類が異なってくるため、法務局で確認します。この際、必ず予約が必要です。
2.帰化申請に必要な書類を集める
法務局で相談した際に聞いた書類を全て集めます。
人によっては膨大な量の書類が必要となるため注意が必要です。
母国の書類が必要になる場合もあります。
3.帰化申請書類の作成
申込先の法務局で書類を入手し、必要事項を記入します。
おおよそ10枚ほどの書類を作成しなければなりません。
他の証明書類と整合性がとれていないと許可が下りない可能性が高くなるため慎重に作成してください。
4.帰化申請書類の点検と受理
書類の作成と必要書類全てが集まったら、法務局へ提出します。
この際も予約が必要です。不備がなければ受理されます。
5.審査
法務局で審査されます。
この間は待つしかありません。
6.法務局で面接
書類を受理してからしばらくすると法務局から面接を受けます。
事実を話せば特に問題ありません。
なお、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は、一緒に面接されます。
面接時間は人により異なり、30分以内で終わることもあれば2時間以上かかるケースもあります。
また、日本語のテストが行われることもあります。
7.近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査
法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ったり、自宅に訪問したりといった場合があります。
8.法務省へ書類が送付される
法務局の担当社が確認し問題ないと判断すれば、書類が法務省へと送られます。
最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされます。
9.許可または不許可の決定
許可の場合は官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。
不許可の場合、不許可の通知が届くので確認しましょう。
10.電話他で指定された日時に法務局へ出頭する
法務局へ身分証明書を受け取り、市町村戸籍課へ行きましょう。
後はそこで新しい名前で戸籍・住民票が作成されます。
以上が帰化の大まかな流れです。
大変なのは申請するまでの準備で、それが終われば後はほとんど待つだけとなります。
全ての申請者にこれだけの処理をしているため、帰化申請には時間がかかってしまうのですね。
まとめ
帰化と永住は似ていますが、その本質が大きく違ってきます。
日本に帰化をする場合、母国の国籍を捨てて日本人にならなければならず、頻繁に母国に帰る用事がある方にはオススメできる方法ではありません。
とは言え、日本はノービザで入国できる国が2022年現在で世界一多いのでその点も不便はないかも知れません。
一方の永住では、日本に住むための在留期間は設けられていませんが、日本人と同等の扱いは受けられず、場合によっては退去強制の可能性すらあります。
現在の自分にとって帰化と永住のどちらが良いのかはしっかり考えた上で申請するようにしましょう。
また帰化の際には7つの条件を満たすほかに、必要な書類も多くあります。
申請をしてから書類を準備し、法務局が受理してからも1年以上かかることが普通です。
帰化申請を行う際は、書類に不備がなかったと信じて気長に待つことも大切です。
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