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ビザ期間の更新とは
一部の在留資格を除いて、ほとんどの在留資格には有効期間が設けられています。
家族滞在ビザも同様で、定められている期間のみ日本に滞在でき、更新しないと日本に在留することができません。
そのため家族滞在ビザの期間をしっかり把握し、期間後も日本に滞在したい場合は期間までに更新手続きを行う必要があります。
注意したいのが、家族滞在ビザを持っている方の全てが更新できるわけではない、という点です。
初めて取得する際は条件を満たしていたとしても、その後に条件を満たせなくなっていた場合、更新できずに終わってしまう可能性があります。
特に以下の条件が明確に定められているため、注意しましょう。
申請者が、以下のいずれかの在留資格(ビザ)を持つ者の扶養を受けて日本に在留していること
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「工業」「特定技能2号」「文化活動」「留学」
上記のことからもわかるように、家族滞在ビザを取得するための条件は、扶養者に継続的に依存している必要があります。
また、原則として扶養者との同居が求められているのも注意です。
まとめると、家族滞在ビザの更新は「特定の在留資格(ビザ)を持って日本の企業で働いている外国人の扶養を受けている配偶者やその子ども」ができます。
では、更新申請でどのような点に気をつければいいのか、次の項目で見ていきましょう。
家族滞在ビザの更新申請で気を付ける点
家族滞在ビザを更新する際に気をつける点はいくつかあります。
先述した「扶養者に継続的に依存している」かつ「扶養者と同居している」以外にも、以下の点で気をつけましょう。
● 更新申請は2週間~1ヶ月ほどの審査期間がかかる
● 「在留期間更新許可申請」で申請を行う
● 必要な書類は日本と本国の両方で準備をする
● 更新申請に必要な書類には有効期限がある
● 更新申請の結果はハガキで届く
● 更新審査中に在留期限が到来しても不法滞在にはならない
● 更新申請は期限の3ヶ月前から可能
● 更新が不許可になった場合は入国管理局へ聞きに行く
家族滞在ビザの更新申請で気をつけたいのが、審査期間です。
更新申請すればすぐに最新の在留資格が発行されるのではなく、通常なら2週間~1ヶ月ほどかかります。
申請する方が多い場合は、それ以上の期間を要する可能性もあるため、注意しましょう。
ただ、更新審査中に在留期限が到来しても特定期間という期間(60日)が付与されるため、不法滞在にはなりませんので、期間が過ぎたとしても慌てる必要はありません。
審査中、追加で必要書類を求められる可能性もあるので、不安な場合は申請できる様になる受付開始と同時に更新申請をするのも良いかも知れません。
また注意したいのが、更新申請の結果がハガキで届くという点。
更新しましたという通知ハガキのため、手続きは入国管理局へ出向く必要があります(郵送で受け取ることができるケースもあります)。
こちらも期間が定められているため、必ず行きましょう。
なお、更新には4,000円の収入印紙代が別途かかるため、現金若しくは印紙を持参するのもお忘れなく。
3年や5年のビザはもらえる?
家族滞在ビザには在留期間が設けられており、基本的に期間が長くなればなるほど更新手続きをする回数が減ります。
・3ヶ月 / 6ヶ月
・1年 / 1年3ヶ月
・2年 / 2年3ヶ月
・3年 / 3年3ヶ月
・4年 / 4年3ヶ月
・5年
以上のように細分化されていますが、更新する際に希望するなら3年や5年などの長期間での在留期間でしょう。
明確な審査基準は公開されてはいないものの、在留期間の目安として考えられているのが扶養者の所得額です。
家族滞在ビザは扶養者の家族(配偶者・子ども)が該当するため、配偶者・子どもが日常的な行動を行えるかどうかを見極められています。
例えば所得の低い方の場合、家族滞在ビザを更新申請しても1年→1年→1年と続いていく可能性があるのです。
家族滞在ビザは扶養者である外国人の扶養能緒力(経済力)を有していることが大前提の在留資格であるため、申請時は就労ビザよりも慎重な審査が行われます。
そのため家族滞在ビザで3年や5年といった長期間をもらいたい場合は、何よりも扶養者の外国人が経済力を身につけなければなりません。
また経済力以外にも扶養者の取得しているビザの種類や在留期間によっても取得できるかどうかが変わってきます。
他にも申請書に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する滞在期間(変更・更新申請時)」の内容なども関係しているため、確実に取得できるものではありません。
結論として、家族滞在ビザの在留期間を3年や5年をもらうことは可能ですが、申請時の様々な情報から総合的に判断されるため、確実に取得できる方法は無い、ということになります。
更新申請はいつからできるの?
家族滞在ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前からできます。
更新申請したとしても審査には2週間~1ヶ月ほどかかる場合があるため、なるべく早めに申請することをオススメします。
申込状況によってはもっとかかる可能性もあるので、早めに行動する方が安心です。
ただ、審査に時間がかかってしまって在留期限内に間に合わなかったとしても、審査中であれば問題はありません。
もし急な予定で申請の日程が合わない場合は、前倒しで申請も可能となっていますので、問い合わせてみましょう。
更新申請の際に注意したいのが、扶養者のビザの種類です。
例えば家族滞在ビザを取得した後に扶養者が就労ビザから永住者ビザへと変わった場合。
この場合は、家族滞在ビザへの更新ではなく永住者の配偶者等ビザへの変更となります。
家族滞在ビザは扶養者のビザの種類によって変わってくるため、申請前に確認しておくと良いでしょう。
また、申請時に気をつけたいのが、事前準備です。
書類を集めるのに時間がかかってしまって期限ギリギリに申請した、なんてことも十分あり得ます。
更新申請時には日本だけでなく本国で準備する書類も場合によってあり得るので、早め早めに動いておくことをオススメします。
一方で書類には期限が設けられており、発行から3ヶ月間有効だと、あまりにも前から準備していると肝心の申請時に期限が切れていたとなってしまいます。
家族滞在ビザを更新申請する際は、期限の3ヶ月より少し前くらいから動いておくと良いでしょう。
では、家族滞在ビザを更新申請するにはどのような書類が必要なのでしょうか。
ここで詳しく解説します。
更新申請の必要書類
家族滞在ビザの更新に必要な書類は、更新する家族が配偶者か子どもかによって少しだけ変わりますが、以下を用意してください。
● 在留期間更新許可申請書:1通
● 申請人(家族)の写真(縦4cm~横3cm):1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
※写真の裏面には申請人の氏名を記載すること
● パスポートおよび在留カード:提示
● 次のいずれかで、申請人(家族の方)と扶養者との身分証明を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し):配偶者の場合
・出生証明書(写し):子どもの場合
● 扶養者のパスポートおよび在留カードの写し:1通
● 扶養者の職業および収入を証する文書(以下のどれか)
・在職証明書または営業許可書の写し等(職業がわかる証明書)
・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
・扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人の生活費用を支弁することができるもの
基本的には以上の書類が必要です。
ただこれを全て準備すればすんなり審査ができるのかと言えばそうでもなく、審査の状況に応じて別途資料の提出を求められる場合があります。
また在留期間証明書に関しては、地方出入国在留管理官署もしくは、出入国在留管理庁のHPからダウンロードも可能です。
2022年3月からはマイナンバーカードを持っていればパソコンからオンライン申請ができるようになったので、そちらを試してみるのも良いでしょう。
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