1.家族滞在ビザの更新の条件
在留資格「家族滞在」の更新許可申請が認められるための条件は以下のように定められています。
申請人が、以下のいずれかの在留資格(ビザ)を持つ者の扶養を受けて日本に在留していること
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「興業」「特定技能2号」「文化活動」「留学」
例えば、「技術・人文知識・国際業務」をもって日本の企業で働いている外国人の扶養を受けている配偶者やその子は、家族滞在ビザの更新の条件を満たします。
「扶養を受ける」ということは、扶養者に経済的に依存していることを指します。
また、原則として扶養者と同居することが求められます。
その他、以下の点も条件として挙げられます。
- ・婚姻関係が継続していること(配偶者の場合)
- ・扶養者(就労ビザを持ち働いている外国人)に、資金力が認められること
※ 一般的に、扶養者に月18万円程度の月収があれば家族滞在ビザは認められる傾向にあります。 - ・税金等の滞納がないこと
- ・在留状況に不良な点がないこと
2.家族滞在ビザ更新に必要な書類
家族滞在ビザの更新の際に必要な書類は下記のとおりです。
- ・在留期間更新許可申請書
- ・パスポート
- ・在留カード
- ・家族滞在ビザの申請人の証明写真
- ・申請人と扶養者の身分関係を証する文書(以下のいずれか)
- ① 戸籍謄本
- ② 婚姻届受理証明書
- ③ 結婚証明書(写し)
- ④ 出生証明書(写し)
- ①~④に準ずる文書
- ・扶養者の職業及び収入を証する文書(後述)
ビザ更新に必要な書類をそろえておきましょう。
3.扶養者の職業や収入を証明する書類
2.で記載した「家族滞在ビザ更新に必要な書類」の中に、扶養者の職業及び収入を証する文書がありました。この書類の内容は、扶養者の状況により異なります。
① 扶養者が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の就労系ビザをもつ会社員の場合
家族滞在ビザを申請するのは、この場合が最も多いかと思われます。この場合の扶養者の職業及び収入を証する文書としては、以下のものが該当します。
- ・扶養者の在職証明書
- ・扶養者の住民税の課税証明書
- ・扶養者の住民税の納税証明書
② 扶養者が、経営・管理ビザを持ち会社を経営している場合
- ・役員として登記されていることがわかる会社の謄本
- ・最新年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
- ・扶養者の住民税の課税証明書
- ・扶養者の住民税の納税証明書
③ 扶養者が留学生ビザをもつ学生の場合
- ・住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- ・アルバイトの給与明細書(直近1年分)
- ・奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
- ・両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
- ・扶養者名義の預金残高証明書
4.基本的に扶養者の審査次第で更新の可否が決まる
家族滞在ビザの更新が認められるか否かは、基本的に扶養者の在職状況、資金力、納税状況によります。
もし、扶養者が近時に転職等をしていて、前回の家族滞在のビザ申請とは異なる会社で勤務している場合等には、そもそも扶養者の活動内容が該当の就労系のビザの内容に合致しているのか、安定した収入はあるのか等の点が再度確認されることとなります。
また、家族滞在ビザで滞在されている外国人は資格外活動許可を得てアルバイトをしている方が多くいます。
このアルバイトは週に28時間以内しか認められないという制約があります。
もし、この制限時間を超えて就労していたことが追加書類の内容等で発覚した場合には、家族滞在ビザの更新にリスクが生じることは注意してください。
ビザ更新時には、必要書類をそろえるのはもちろん、扶養者の収入や納税状況、家族滞在ビザのもと資格外活動(アルバイト)をしている場合の労働時間や収入についても審査されることがポイントとなりますので、覚えておきましょう。
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