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家族滞在ビザから永住ビザに変更する場合の条件と注意点

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家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に対して発行されるビザのことです。
被扶養者とは、就労ビザを持っている外国人の方から見て「父、妻、子ども」といった家族を指します。
家族滞在ビザを発行するには扶養者と被扶養者の関係を証明しなければならないため、結婚証明書や出生証明書を用意した方も多いのではないでしょうか。

また肝心なのが「被扶養者」という点で、被扶養者とは扶養者へ経済的に依存していると認められなければ、非扶養者として扱われません。
例えばですが、年収300万円の扶養者が一切の収入を得ていない被扶養者を養っている場合、それに該当します。
一方で、共働きをしていて双方共に自立できるだけの収入がある場合は、被扶養者として認められないため家族滞在ビザの発行がされません。
ただし、昨今では扶養者だけでなく被扶養者も働かなければ自立した生活ができないケースも多くなってきていることから、家族滞在ビザで許可されている範囲で就労しているケースも多く見られます。

家族滞在の方が、資格外活動の範囲を超えて働く場合は、就労の在留資格への変更許可申請が必要になります。詳しくは無料相談でご案内します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」、出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」(2026年11月4日確認)

前提となる本体者が必要

まず大前提として、家族滞在ビザの方が永住申請をする場合は、扶養者(本体者)の状況も含めて審査されます。
もし家族滞在ビザから永住申請しようとするのなら、配偶者や両親(本体者)との同時申請を検討します。
何故かというと、家族滞在ビザという資格がそもそも就労ビザに付随したビザであるためです。
つまり、就労ビザを持っている本体者がいることを前提としたビザのため、家族滞在ビザの方だけで申請するかどうかは、本体者との関係を踏まえて慎重に判断する必要があります。
同様に、就労ビザを持っている本体者が永住申請をして不許可だった場合、家族滞在ビザの方の審査にも影響します。

本体者とは、「家族の中で収入があり、生活を支えている人」を指します。
つまり、家族を養っている扶養者がいなければ家族滞在ビザは発行されないため、永住申請をする際にも扶養者=本体者がまず必要となるわけです。
そのため、家族滞在ビザで永住申請を考えている方は、まず本体者が永住申請するのかどうかの意思確認をする必要があります。

家族滞在ビザから永住申請する場合の条件と必要書類

本体者が必要とわかったところで、実際に家族滞在ビザの方が永住申請するにはどのような条件があるのでしょうか。

将来的に申請を考えているのであれば、事前に条件を把握して準備をしておきましょう。
申請しようと思ってから準備するとなると時間がかかってしまうため、永住申請をしようと家族で決めた時点で、条件を満たしながら少しずつ必要な書類を集めていくと楽です。
ただし、現在の状態を書かなければいけない書類も多いため、過去分が必要な書類を保存しておくなど、限定的な準備に留めておいてくださいね。

▼永住申請の条件

日本人・永住者・特別永住者の配偶者が永住申請する場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが、原則10年在留の特例とされています(永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂))。
その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していることとされています(同ガイドライン)。
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」(2026年11月4日確認)

【2027年4月1日以降の申請から要件が変わります】
2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインで、配偶者の特例は「婚姻5年以上・在留3年以上」に、実子等の特例は「在留3年以上」に引き上げられました。2027年3月31日までの申請は改定前の基準(婚姻3年以上・在留1年以上、実子等は在留1年以上)で審査されます。
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第3の1・第6(2026年11月4日確認)
【関連記事】永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に|2027年4月1日以降の申請から(ガイドライン改定確定)

もちろん、書類上での結婚では認められません。実体を伴った婚姻とされているのはそのためですね。
長く日本で結婚生活を送っている場合も、婚姻生活の期間と実体の要件を満たしているかが確認されます。

上の特例は、本体者が先に永住者になった場合などに、その配偶者や子が対象になるものです。
本体者が永住者でない場合は、原則どおり引き続き10年以上の在留(このうち就労資格又は居住資格で5年以上)が求められます(同ガイドライン)。
どちらの場合も、要件以外の点が審査に影響することがあるため注意が必要です。
それらについては後の項目で解説します。

本体者が永住者の場合の配偶者の特例は、令和8年2月24日改訂のガイドラインでは婚姻3年以上・在留1年以上、2027年4月1日以降の申請に適用される令和8年10月1日改定のガイドラインでは婚姻5年以上・在留3年以上です。

▼永住申請の必要書類

家族滞在ビザから永住申請する場合、どのような書類が必要となるのでしょうか。

出入国在留管理局では以下の書類が必要とされています。

  • ● 永住許可申請書
  • ● 写真(縦4cm✕横3cm)
  • ● 理由書
  • ● 身分関係を証明する資料
  • ● 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • ● 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
  • ● 直近(過去5年分)の申請人とその扶養者の所得を証明するもの
  • ● 直近(過去5年分)の申請人とその扶養者の納税状況を証明する資料
  • ● 申請人とその扶養者の公的年金を支払った証明書
  • ● 申請人とその扶養者の公的医療保険の保険料を支払った証明書
  • ● 預貯金通帳のコピー
  • ● パスポート
  • ● 在留カード
  • ● 身元保証書
  • ● 身元保証人の住民票
  • ● 身元保証人の在職証明書
  • ● 身元保証人の過去1年分の所得証明書
  • ● 表彰状、感謝状など ※あれば
  • ● 了解書

用意するものが非常に多いことがお分かりいただけると思います。
また、これ以外にも書類を求められる可能性があるため、上記のものを全て集めたからといって油断しないようにしましょう。
もし追加で何かしらの資料を求められた場合は、すぐに提出できるように心構えだけはしておいてくださいね。

永住申請は、家族の申請もあわせて検討する

家族滞在ビザの方が永住申請する場合は、家族一緒に永住申請するのが一般的です。
もちろん本体者や家族滞在ビザを持っている方だけでも申請は可能ですが、その場合も、家族の在留状況を含めて要件を満たしているかが確認されます。
というのも、誰かひとりだけが永住申請した場合、ほかの家族が申請しない事情も、審査で確認される点になるためです。

そういった場合、例えば家族滞在ビザの家族が資格外活動で時間を超過して働いているといったケースが考えられます。
このような事情がないかも、あわせて確認されます。
家族滞在ビザで資格外活動の就労時間を超過していた場合は、本体者の永住申請でも、家族の在留状況に問題がないかが確認されます。
同様に、家族滞在ビザの方だけで永住申請する場合も、本体者の状況を含めて要件を満たしているかが確認されます。詳しくは無料相談でご案内します。

そのため、特別な理由でもない限りは本体者と一緒に永住申請するのが基本です。
家族で申請する場合の扱いは、個別の事情によって異なります。詳しくは無料相談でご案内します。
以上のことから、永住申請は本体者と一緒にするのがオススメです。

家族滞在者の在留状況も審査される

永住申請をする際、書類以外に家族滞在者の在留状況も審査されます。
どういうことかと言うと、先述した資格外活動の就労時間超過もそうですし、家族の誰かに素行不良に該当する方がいる場合も、在留状況として確認されます。
本体者だけでなく、家族滞在者が決まりを守って在留しているかも確認されます。

申請者が家族もいない独り身だった場合は自分のことだけ意識していればいいのですが、家族滞在ビザとなると話は変わってきます。
本体者がいてその家族が家族滞在ビザの場合、家族全員をひとつとして在留状況が審査されます。
そのため、永住申請を考えているなら家族全員の日々の素行も意識する必要があります。
他にも、税金や保険料の未納なども審査の対象となるため、家族滞在ビザの方が本体者と一緒に永住申請する場合は、自身も審査の対象であることを意識して臨んでくださいね。

家族滞在ビザの要件や必要書類は「家族滞在ビザの解説」で解説しています。申請のご依頼は「家族滞在のご相談」のページをご覧ください。


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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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