出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

家族滞在ビザの外国人を雇用する場合の注意点

Click here to select your language

1.資格外活動許可とは

日本で生活をしている外国人の方の中には、資格外活動許可という許可を得てアルバイト等で働いている方が多くいます。
資格外活動許可とは、本来の在留活動を阻害しない範囲で、今もっているビザでは認められない活動から収入や報酬を得るために必要な許可です。
資格外活動許可を得てアルバイト等をしている外国人の多くは、「留学」「家族滞在」という名前のビザ(在留資格)をもっていることが多いです。
例えば、「家族滞在」のビザをもって日本に在留している外国人は、「一定の就労ビザを持つ外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」をすることが認められていますが、就労することは認められていません。
しかし、資格外活動許可を得れば、この日常的な活動を阻害しない範囲内でアルバイト等をして収入を得ることができるのです。

この資格外活動許可には様々な制約があることから、外国人本人のみならず、彼らを雇用する企業側もそれらの制約の内容を知っておく必要があります。
企業側としては、ビザや資格外活動の制約に違反して外国人を就労させてしまった場合には、不法就労助長罪の罪に問われてしまう危険があります。

2.家族滞在ビザをもつ外国人をアルバイト雇用するには

① 風営法適用店では外国人を雇用できない

資格外活動許可をもっている外国人でも、風営法が適用される関係の仕事をすることができません。
風営法が適用されるのは、キャバクラ等だけではなく、ゲームセンターやダーツバー、麻雀店も含みます。
そのため、外国人が資格外活動許可を持っていない場合はもちろん、持っていたとしても、これら風営法が適用される業種においては就労させることができません。
該当の営業種や職種においては、家族滞在ビザや学生ビザをもつ外国人を就労させないよう、注意が必要です。

② 雇用前に在留カードを見せてもらう

外国人を雇用する際には、「必ず」在留カードを見せてもらいましょう。
在留カードというのは、中長期で日本に在留している外国人の方が所持している日本の免許証大の身分証です。
在留カードの表面には、外国人本人の氏名・国籍・生年月日・住所等の基本情報だけでなく、「在留資格(ビザの種類)」、「就労制限の有無」、「在留期限」等が記載されています。
そして、在留カード裏面には、「引っ越しをした場合の新住所」、「資格外活動許可のスタンプ」、「ビザの更新又は変更申請中かどうか」等の情報が記載されています。

外国人との面接の場面等において、必ず在留カードを確認し、表面の「在留資格(ビザの種類)」、「就労制限の有無」、「在留期限」は必ず確認しましょう。
ビザの種類に、家族滞在や留学と書かれている場合には、「就労制限の有無」の箇所に就労不可と書かれています。
ただし、在留カードの裏面に資格外活動許可のスタンプ(許可 原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)があれば、基本的にアルバイト等で雇用することは可能となります。

このようにして、面接時等に外国人から在留カードを見せてもらい、「そもそも雇用して問題ないのか」に注意する必要があります。

③ 週28時間を超えないようにする

資格外活動許可を得てアルバイト等をする場合には、原則として28時間までしか働くことができません。
この制限時間は、「本来の在留活動を阻害しない範囲で」という制約の範囲は、原則として28時間以内という意味で設けられています。
ただし、留学ビザの資格外活動は、学校等の長期休み期間中に限り、週に40時間までの就労が認められています。
家族滞在ビザの場合には、一律に週に28時間以内の就労が認められているに留まります。

④ 他に仕事をしていないか確認する

 資格外活動許可は、原則として週に28時間以内の就労しか認めていないことがわかりました。
この28時間以内という時間制限は、事業所毎(アルバイト先毎)ではなく、すべてのアルバイト先における就労時間の合算が、28時間以内に収まっていなければならないという意味です。
そのため、もしもアルバイト等で雇用している留学生や家族滞在ビザを持つ外国人がダブルワークをしている場合には注意が必要です。

3.知らない間にオーバーワークしていた場合

▼ 不法就労助長罪とは

不法就労助長罪は、日本で働くことが認められていない外国人を働かせる、もしくは雇用している外国人に認められている範囲を超えて働かせる、これらの就労の斡旋をした者に成立する罪です。

不法就労助長罪が成立する主なケースは、以下の3つです。

ケース①:不法滞在の人を働かせるケース
密入国者や、在留期限を超えて日本に滞在する外国人を就労させる場合は、このケースにあたります。雇用前には必ず在留カードを見せてもらい、「在留期限」の箇所を確認しましょう。
ケース②:就労不可の人を働かせてしまうケース
就労することが認められていないビザ(在留資格)を持つ外国人を就労させる場合は、このケースにあたります。 例えば、短期滞在という観光や親族訪問のために用いられるビザをもって日本に滞在している外国人を就労させる場合、資格外活動許可を得ていない留学ビザや家族滞在ビザを持つ外国人を就労させる場合は、このケースにあたります。
ケース③:就労制限を超えて仕事をさせてしまうケース
資格外活動許可を得ている家族滞在や留学生の外国人を、週に28時間(学生の長期休業中は40時間)を超えて就労させる場合(オーバーワーク)は、このケースにあたります。 また、特に就労系のビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」等)に多いですが、入管に認められた業務内容の範囲外の仕事をさせることでも、このケースに該当します。

企業等が不法就労助長罪の成立を追求された場合には、原則として「知らなかった」という主張は通りません。

外国人を雇用する企業として尽くすべき注意を尽くし、その上でも不法就労に当たるとはわからなかったという事情が必要になります。
このような求められる注意義務を果たすために、「在留カード」の確認、本人にダブルワークの有無の確認、週の制限時間がある場合には制限時間のシフト管理が最低限必要になります。

▼ オーバーワークが発覚する仕組み

家族滞在や留学生の外国人がオーバーワークしていたことが発覚するのは、入管による調査や、ビザ更新時に入管に提出する課税証明書や預金残高証明書等(留学から就労ビザに変更した方がビザ更新をする場合等)の書類を契機とすることが多いです。
人によってはかなり詳細に調査していると推測されるので、バレないとは思わずにオーバーワークをしない、させない様にしましょう。

4.まとめ

昨今は日本で働く外国人が増えていることから、就労ビザを持つ家族に帯同して家族滞在ビザで日本に住んでいる外国人も増えています。 また、日本は依然として留学先として人気の国であることから、外国人留学生も多くいます。
彼らは原則として日本で働くことができませんが、資格外活動許可という別の許可を得ていれば、週に28時間以内であればアルバイト等で働くことが可能です。
このような資格外活動許可の制約を知った上で、外国人アルバイトを雇用することが、不法就労を未然に防ぎ、企業側のリスクも減らすことができます。


家族滞在ビザの方の雇用についてのご相談はClimbへ!
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!

ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 
■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

⇒この先生がいる「行政書士法人Climb」に相談する

お問い合わせフォーム

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights