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永住権が取り消されるケースとは|現行の取消事由と2027年4月からの変更点

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日本の永住許可は、在留期間の更新がなく、活動にも制限がない在留資格です。ただし、永住許可を受けた後でも、一定の事実が判明した場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、2024年の入管法改正により、2027年4月1日から永住者の在留資格を取り消すことができる理由(取消事由)が追加されます。

この記事では、現在の制度で永住者の在留資格が取り消される場合、取消しとは別に在留資格を失う場合や退去強制の対象になる場合、そして2027年4月から加わる取消事由について、入管法の条文と出入国在留管理庁の公表資料に沿って解説します。

この記事のポイント

  • ● 現在の入管法で永住者の在留資格が取り消されるのは、不正な手段で許可を受けた場合や、住居地の届出に関する一定の場合などです(入管法第22条の4第1項)。
  • ● 再入国許可(みなし再入国許可を含む)の期間内に戻らなかった場合は、取消しではなく、在留資格を失います。一定の刑に処せられた場合は、退去強制の対象になることがあります。
  • ● 2027年4月1日からは、入管法の義務を守らない場合、故意に税金や社会保険料などを支払わない場合、特定の罪で拘禁刑に処せられた場合が、取消事由に加わります。
  • ● 新しい取消事由に当たる場合でも、日本に引き続き在留させることが適当でないと認められる場合を除き、法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格(多くは「定住者」)への変更を許可する仕組みです。

永住者の在留資格は取り消されることがあるのか

永住者は、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはありません。一方で、在留カードの有効期間の更新や住居地の届出など、入管法上の義務を守る必要があります。

出入国在留管理庁は、現在の入管法で「永住者」の在留資格が取り消されることがある場合として、住居地から退去して正当な理由なく90日以内に新住居地の届出をしない場合、虚偽の住居地を届け出た場合、不正の手段等により永住許可を受けた場合を挙げています(出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」Q3)。

なお、日本人と結婚して永住許可を受けた方が離婚した場合については、離婚そのものは取消事由に含まれていません。離婚と永住権の関係は、「永住権は離婚したら取り消される?」で詳しく解説しています。

現在の制度で取り消される場合(入管法第22条の4)

▼ 偽りその他不正の手段で許可を受けた場合

偽りその他不正の手段により上陸許可や在留に関する許可を受けた場合や、事実と異なる内容の書類を提出して許可を受けた場合は、在留資格の取消事由に当たります(入管法第22条の4第1項第1号〜第4号)。

ここでいう許可は、永住許可そのものに限られません。たとえば、永住許可の前に受けた在留資格の許可について、不正な手段で受けていたことが判明した場合も、取消しの対象になり得ます。

▼ 住居地の届出をしない場合・虚偽の届出をした場合

中長期在留者(永住者を含みます)は、住居地を変更したときは、新しい住居地に移転した日から14日以内に、市区町村の窓口で在留カードを提出して届け出なければなりません(入管法第19条の9第1項)。届け出なかった場合は、20万円以下の罰金の対象です(同法第71条の5第2号)。

これとは別に、届け出た住居地から退去した日から90日以内に新しい住居地を届け出ない場合(正当な理由がある場合を除きます)は、在留資格の取消事由になります(同法第22条の4第1項第9号)。虚偽の住居地を届け出た場合も、取消事由に当たります(同項第10号)。

届出の期限は14日、取消事由になるのは90日、と期間が異なる点に注意が必要です。引っ越しの際は、転入の手続とあわせて早めに届け出ましょう。

取消しとは別に、在留資格を失う場合・退去強制になる場合

▼ 再入国許可・みなし再入国許可の期間内に戻らなかった場合

永住者が日本を出国する場合、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けて出国すれば、戻ってきたときに同じ在留資格で在留を続けることができます。

  • ● みなし再入国許可:有効な旅券と在留カードを持つ方が、出国の際に再び入国する意図を表明して出国する制度です。有効期間は出国の日から1年で、海外で延長することはできません(入管法第26条の2)。
  • ● 再入国許可:出国前に申請して受ける許可で、有効期間は最長5年です。海外で延長の許可を受けることもできますが、許可が効力を生じた日から6年を超えることはできません(同法第26条第3項・第5項)。

これらの有効期間内に再入国しなかった場合は、在留カードが効力を失い(同法第19条の14第4号)、再入国許可による再入国ができなくなります。これは「取消し」の手続とは別のものです。1年を超えて日本を離れる予定がある場合は、出国前に再入国許可を受けておく必要があります。

▼ 一定の刑に処せられた場合(退去強制)

現在の入管法では、罪を犯したこと自体は永住者の在留資格の取消事由になっていません。ただし、永住者であっても、次のような場合は退去強制の対象になることがあります(出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」Q3)。

  • ● 無期または1年を超える拘禁刑に処せられた場合。ただし、刑の全部の執行が猶予された場合などは除かれます(入管法第24条第4号リ)。
  • ● 麻薬・覚醒剤・大麻などの薬物に関する法律に違反して有罪の判決を受けた場合。この場合は、刑の執行が猶予されても対象になります(同号チ)。

2027年4月1日から加わる取消事由

2024年の入管法改正(令和6年法律第60号)により、2027年4月1日から、永住者の在留資格の取消事由として次の2つの号が加わります(改正後の入管法第22条の4第1項第8号・第9号)。あわせて出入国在留管理庁は、2026年10月1日に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定し、取消事由の考え方と想定される事例を公表しています(運用開始は2027年4月1日)。

▼ 入管法に定める義務を守らない場合(第8号)

対象となる義務は、入管法上の義務のうち、罰則で守ることが求められていて、退去強制事由に当たらないものです。ガイドラインは、次のような例を挙げています。

  • ● 在留カードの有効期間の更新や、紛失したときの再交付を申請しなかった場合
  • ● 在留カードを携帯しなかった場合や、提示を求められて拒否した場合
  • ● 在留カードの偽造・変造や、偽造された在留カードの行使などをしようとして、未遂に終わった場合

病気や災害などの「正当な理由」がある場合は除かれます。一方で、ガイドラインは、在留カードの更新を忘れた場合や不注意で携帯しなかった場合も取消事由には当たるとしつつ、「その一度の義務の不履行だけをもって在留資格を取り消すことは想定していません」としています。

なお、在留カードの有効期間の更新は、有効期間が満了する日の3か月前から申請できます(入管法第19条の11第1項)。

▼ 故意に税金や社会保険料などを支払わない場合(第8号)

「公租公課」とは、所得税・住民税などの税金と、国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金などの保険料をいいます。交通違反の罰金・反則金や、手数料・利用料は含まれません。

「故意に支払をしない」とは、支払義務があることを知りながら、あえて支払わない場合をいいます。ガイドラインは、収入や財産の状況、滞納の回数・金額・期間、滞納に至った経緯などを総合的に考慮し、支払う意思がないことが明白と認められる場合が当たるとしています。

ガイドラインが挙げる例は、次のとおりです。

  • ● 当たると想定される例:滞納が長期間に及び、届出なく転居して所在が分からなくなっている場合/繰り返し催告や滞納処分を受けても、納付する意思を示さない場合/分納や猶予の約束を守らないことを繰り返す場合/脱税などで有罪判決を受けた場合/財産を隠すなど、徴収を妨げる行為をした場合
  • ● 当たらないと想定される例:病気、災害、失業などのやむを得ない事情で支払えない場合/催告に応じて支払う意思を示し、分納や猶予を受けている場合/生活保護に準じた措置を受けている場合/給与から控除されているのに、勤務先が納めていない場合

また、ガイドラインは、滞納額などについて一律の基準を定めて判断するものではないとしています。税金や保険料の支払いが難しい場合は、早めに市区町村などの窓口で分納や猶予について相談することが大切です。単に支払いの相談に行っただけで入管庁に通報されることは想定されていません(同Q&A Q16)。

▼ 特定の罪で拘禁刑に処せられた場合(第9号)

対象となるのは、法律で定められた一定の罪(いずれも故意犯)により拘禁刑に処せられた場合です。主な罪は次のとおりです。

  • ● 刑法の住居侵入、通貨偽造、文書偽造など、賭博、殺人、傷害、逮捕・監禁、略取・誘拐・人身売買、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、盗品等に関する罪
  • ● 暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律などの一部の罪
  • ● 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷の罪 など

拘禁刑の長さは問わず、刑の執行が猶予された場合も含まれます。一方で、過失運転致死傷の罪、道路交通法違反、罰金刑に処せられた場合は、この号の対象になりません(同Q&A Q11)。

取消事由に当たっても、多くの場合は「定住者」などへの変更

新しい取消事由(第8号・第9号)に当たる場合でも、ただちに在留資格が取り消されて出国を求められるわけではありません。法務大臣は、その外国人が引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で「永住者」以外の在留資格への変更を許可します(改正後の入管法第22条の6)。ガイドラインは、ほとんどの場合に「定住者」への変更を想定しているとしています。

ガイドラインが、在留資格を取り消す(日本での在留を認めない)ことが想定される場合として挙げているのは、次のような例です。

  • ● 繰り返し指導を受けても在留カードの携帯や更新をせず、今後も義務を守る意思がないと認められる場合、偽造在留カードを行使しようとした場合など
  • ● 今後も税金や保険料を支払う意思がないことが明らかな場合、滞納を繰り返していて今後の支払いが見込めない場合、脱税などで有罪となった場合など
  • ● 永住許可後に拘禁刑の前科があり、さらに第9号の罪で拘禁刑に処せられた場合など、犯罪傾向が進んでいると認められる場合

また、ガイドラインは、第9号の罪で拘禁刑に処せられた場合は、刑の執行が猶予されたときでも、初犯であっても職権変更とすることを想定しているとしています。家族関係や人道上の配慮が必要な場合には、取消しではなく職権変更とする場合もあり得るとしています。

職権で「定住者」などに変更された後も、永住許可の要件を満たせば、再び永住許可を受けることができます(同Q&A Q13)。また、本人の在留資格が変更・取消しになっても、家族であることを理由に家族の在留資格が取り消されることはありません。ただし、配偶者の在留資格が「永住者の配偶者等」の場合は、在留資格の要件を満たさなくなるため、「定住者」などへの変更が必要になります(同Q&A Q14)。

2027年4月より前の事情はどう扱われるか

ガイドラインは、永住許可後から改正法の施行前(2027年3月31日まで)に故意に税金や保険料を支払っていなかったことが、施行後に判明した場合も、第8号の取消事由に当たるとしています。ただし、施行前の一時点の事情だけで直ちに取り消すのではなく、その後の支払状況なども含めて判断するとしています。

また、第9号に関しては、取り消すかどうかを判断する際に、永住許可後(施行前を含みます)の拘禁刑の前科を考慮することが示されています。一方で、施行前に処せられた拘禁刑そのものが第9号の取消事由に当たるかどうかは、ガイドラインには明記されていません。

取消しの手続の流れ

  1. 事実の調査:入国審査官や入国警備官が事実を調査します。国や地方公共団体の職員は、職務の中で取消事由に当たると考えられる外国人を知ったときは、入管庁に通報することができます(改正後の入管法第62条の2)。この通報は義務ではなく、通報があっただけで取消事由に当たると判断されるものでもありません。
  2. 意見の聴取:取消しをしようとするときは、入国審査官が本人の意見を聴取します。あらかじめ期日・場所・取消しの原因となる事実を書いた「意見聴取通知書」が届き、本人または代理人は、意見を述べたり証拠を提出したりできます(入管法第22条の4第2項〜第4項)。
  3. 法務大臣の判断:取消事由に当たるか、当たる場合に取り消すか、他の在留資格に変更するかが判断されます。
  4. 取消しの通知:取消しは「在留資格取消通知書」の送達によって行われます(同条第6項)。不正な手段による許可(同条第1項第1号・第2号)以外の理由で取り消される場合は、30日を超えない範囲で、出国のために必要な期間が指定されます(同条第7項)。

在留資格の取消しや職権による変更に不服がある場合は、取消訴訟などを提起することができます(同Q&A Q15)。

まとめ

永住者の在留資格は、現在の制度でも、不正な手段で許可を受けた場合や住居地の届出に関する一定の場合に取り消されることがあります。また、再入国許可の期間内に戻らなかった場合は在留資格を失い、一定の刑に処せられた場合は退去強制の対象になることがあります。

2027年4月1日からは、入管法の義務を守らない場合、故意に税金や保険料などを支払わない場合、特定の罪で拘禁刑に処せられた場合が取消事由に加わります。ただし、多くの場合は「定住者」などへの変更が想定されており、どの対応になるかは、取消事由に当たるまでの経緯やその後の在留状況などを踏まえて個別に判断されます。

2027年4月からの永住許可の要件の変更点は、「2027年4月から永住許可の要件が変わる」で解説しています。永住者の在留資格の取消しについてご不明な点がある場合は、お問い合わせフォーム(24時間受付)またはお電話(平日9:00〜19:00)でご相談ください。

出典(確認日:2026年10月15日)


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