永住ビザは取り消されることはあるのか?
取得するのが難しい日本の永住ビザ。
苦労したこともあって、一度取ってしまえば取り消されることはないと考えている方は、日本人・外国人ともに一定数います。
しかし安心してはいけません。
永住ビザは簡単に取り消されてしまう可能性があります。
瑕疵があるとわかれば取り消されてしまうことがあるのです。
特に近年は永住ビザの取消が増えてきているため、他人事では済まなくなってきました。
そのため永住ビザを持っている方は、取得時と同様にハメを外さないように生活する必要があります。
永住ビザを取得している方の中には、日本人と結婚して永住ビザを取得した方もいます。
もし、永住ビザを取得後に離婚した場合はどうなるのかと不安を覚える方も少なくありません。
結論から言えば、永住ビザは離婚したとしても取消にはなりません。
もちろん、日本人配偶者と死別した場合も取消しにはなりません。
永住ビザが取り消されるのは、取得した外国人の方に何かしらの瑕疵があり、永住ビザを取得するのに相応しくないと判断された場合となります。
永住ビザが取り消されるケース
近年、永住ビザが取り消されるケースが増えてきています。
微々たる数ではありますが、在留資格全体で見るとその割合は年々増加しているのが実態です。
では、どのような場合に取り消されるのでしょうか。
基本的には以下の5つのケースが当てはまります。
- ① 虚偽申請・偽造書類で申請し許可を得た場合
- ② 犯罪を犯し一定の刑罰に処せられた場合
- ③ みなし再入国で出国し出国期間が1年を超えてしまった場合
- ④ 居住地登録など義務付けられている手続きを怠った場合
- ⑤ 在留カードの更新をしなかった場合
それぞれ具体的に解説します。
① 虚偽申請・偽造書類で申請し許可を得た場合
永住ビザの申請をする際、様々な書類が必要となります。
申請理由書をはじめ、納税証明書や預金通帳のコピー、身元保証書といった書類などです。
就職している方であれば、在職証明書なども当てはまるでしょう。
申請時には追加分を含めて全ての書類を揃えて提出しなければなりませんが、その提出した書類に不正や虚偽申告があると、取消の対象となります。
永住ビザ取得の重要な要素である「品行方正である」という点に引っかかるわけですね。
実際、日本人の配偶者であると偽って永住申請を行った外国人の方が、後になって婚姻関係がないと発覚して取り消されたケースがあります。
また、永住ビザの申請時に不正・虚偽がなかったとしても、それ以前の申告時に不正や虚偽があった場合も取消の対象となる可能性があります。
例えば、他の在留資格を取得した際に虚偽があった場合、永住ビザ取得まで頑張ったのにも関わらず、その前の在留資格の時点で虚偽があったと分かれば、永住権も合わせて取り消されます。
過去も判断材料の1つとなるため、発覚しなければ大丈夫という甘い考えは捨てましょう。
② 犯罪を犯し一定の処罰に処せられた場合
永住ビザを取得するためには品行方正でなければなりません。
そのため、もし日本で犯罪を犯した場合、品行方正でないと見なされます。
特に懲役刑や禁固刑を受けた場合は、退去処分となる可能性すらあります。
また、執行猶予付きの有罪判決となった場合も退去強制の対象となる可能性が高く、注意しなければなりません。
基本的に罪を犯す=永住ビザの取消と考えておく方が良いでしょう。
例外として、略式起訴をされ罰金刑などを受けた場合は、強制退去強制とならないケースが多いようです。
ただし、罰金を払わずに逃げた場合は除きます。
罰金をしっかり払っていれば、申請で致命的な問題にもなりにくいでしょう。
品行方正であることは、外国人だけでなく日本人としても求められていることなので、永住ビザを取得した方は犯罪を犯さずに真面目に生活することが大切です。
③ みなし再入国で出国し出国期間が1年を超えてしまった場合
永住ビザは日本に滞在するための資格です。
そのため日本を出国すれば不要となる資格になります。
しかしながら、永住ビザは取得するのが大変なのもあって、他の在留資格と同じく再入国許可を設けています。
みなし再入国はそのための制度で、簡単な申請で出国・再入国ができるというものです。
つまり、「一時的な出国で、すぐにまた日本に戻ってきますよ」と事前に伝えておくことで、在留資格が取り消しされないようにするわけですね。
永住ビザでもこの期間が1年設けられているため、出国した日から1年以内であれば同じビザで日本へ再入国できます。
しかしながら決められた期間内(この場合は1年間以内に)再入国しなかった場合は、永住ビザが取り消されてしまいます。
例外は認められません。
もし永住ビザを持っていて再入国手続きをした上で出国した外国人の方は、必ず期間内に日本へ戻ってくるようにしましょう。
1年以内に帰国するのが難しい場合には再入国許可を取得することをお勧めします。
④ 居住地登録など義務付けられている手続きを怠った場合
3ヶ月以上日本にいる外国人は、日本に入国する際に住まいのある市町村で住民登録をしなければなりません。
これは永住者ビザを持っている外国人の方にも義務付けられています。
居住地登録以外にも外国人の方に義務付けられている手続きはいくつもあります。
それらのどれか1つでも怠ってしまえば、永住ビザの取消になりかねません。
そのため忘れずに手続きをしておきましょう。
注意したいのが引っ越しです。
引っ越しの際には転出届か転入届のどちらかを提出する必要があります。
しかし引っ越しは万国共通でバタバタするもの。
荷物の整理など日々の生活に追われていると、期限である90日を超えてしまう可能性があります。
90日を超えるとその時点で永住ビザは取消の対象となるため、引っ越しの際はすぐに手続きをすることが大切です。
⑤ 在留カードの更新をしなかった場合
永住者ビザを含めた全ての在留資格は、在留カードの更新をしなければなりません。
個々の在留資格によって更新頻度は変わるものの、永住者ビザであったとしても更新からは逃れられません。
更新となると取得時と同じように様々な書類が必要なのかと身構えてしまいますが、更新の際は時間と手間はほとんど必要ありません。
日本人が運転免許証を更新するように、所定の場所へ行って手続きをするだけです。
在留カードの更新は期限の2ヶ月前からできるため、更新日付近に海外にいる用事があったとしても問題ないでしょう。
もし長期で海外へ出かけなければならない場合は、事前に申請書を提出しておけばOKです。
せっかく取得した永住者ビザですが、在留カードの更新ができずに取り消されてしまうケースもあるため、更新期日には十分注意しましょう。
永住者ビザが取り消されたどうなるか
永住者ビザが取り消された場合、すぐに退去させられるのかというと、そうでもありません。
まず上記の理由で取消対象となっても、以下のような流れで取消手続きが行われます。
- 永住者ビザの取消に該当する疑いがあるとわかる
- 意見聴取
- 法務大臣による判断
- 永住者ビザの資格取消 or 在留継続
- 即退去強制手続き or 指定された期間内に出国
このような流れで進みますので、すぐにビザの取消しや退去とはならないわけですね。
しかし、もし永住者ビザを取得している外国人の方に瑕疵があるとわかった場合は、即退去になる可能性があります。
永住者ビザを取り消された場合、再取得も可能です。
ただし、特例に該当しない限り、再度資格を取得するには様々な要件をクリアしなければなりません。
また、退去強制・出国命令を受けた外国人は、一定期間日本へ再入国できないというペナルティを受けます。
犯罪を犯していた場合は上陸拒否もあり得るでしょう。
そのため一度永住者ビザを取り消されると、再取得するのは容易ではありません。
まとめ
永住者ビザは取得が難しい在留資格ですが、取得後に取り消されることもあります。
特に、近年では永住者ビザを取得した外国人の方が取消処分を受けるケースが増えてきています。
永住者ビザは、虚偽申請や書類の偽装、犯罪を犯す、期間を守らずに出国するなど、「品行方正」ではないと判断された場合に取り消されます。
そのため永住者ビザを取得したからといって気を抜かずに、在留資格の更新も含めてしっかり守っていくことが大切です。
一度取り消されると再取得まで手間と時間が非常にかかるため、油断せずに手続きをしてきましょう!
永住ビザに関するご質問はClimbへ
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!