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監理団体になるために必要な許可とは?

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監理団体とは

監理団体とは、日本にいる外国人技能実習生の受入から雇用管理まで行う非営利団体のことです。
2022年8月8日現在で3,587団体が運営されています。
事業を行うには、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があるため、厳しい審査を通った団体のみ運営が可能となっています。

また、監理団体は大きくわけて以下の2種類に分けられています。

特定監理事業
実習1号・2号を監理できる
一般監理事業
実習1号・2号・3号を監理できる

最初はどの団体も特定団体からスタートします。
何年も実績を積んで、優良基準を満たした監理団体と認められると、一般監理事業の許可を得ます。

特定よりも一般の方が優良であるという点は、よく勘違いしやすいので覚えておいてください。
つまり、一般監理団体には実績と信頼の両方があると言って良いでしょう。

また、監理団体の許可審査は欠格事由が設けられているため、一度監理団体になっても常にチェックされています。

監理団体になるための要件

監理団体になるためには要件を満たしていないといけません。
その要件は以下の5つになります。

  • ● 営利を目的としてない法人であること
  • ● 事業を正しく行う能力を持っていること
  • ● 監理事業を健全に処理できる財産的基礎を持っていること
  • ● 個人情報を正しく監理するための措置を遵守していること
  • ● 外部役員または外部監査の措置を実施していること

非営利団体なので、営利を目的としないのは当然ですね。
その他の4つの要件は全て事業を行う上で守らなければならないことばかりです。

技能実習生を監理する監理団体は、いわば個人情報を監理する団体でもあります。その点をしっかり見られているわけですね。
これらの要件を満たせば、主務大臣から許可をもらい申請をしましょう。

監理団体の許可申請に必要な書類

監理団体になるためには主務大臣に申請しなければいけません。
申請先は外国人技能実習機構の本部(下記に記載)になります。

〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階
外国人技能実習機構本部事務所 技能実習部 審査課
電話:03-6712-1023

この際注意したいのが、例え北海道や沖縄で設立しようとしても、申請先は本部のみという点です

また、申請する際の書類の数は約40種類もあります。
さらに、その書類については以下のことを守らなければなりません。

  • ● 申請書および添付書類は正本1通、副本(コピー)1通が必要
  • ●原則A4用紙の片面に印刷(両面は不可)
  • ●不備があると何度も持参(郵送)が必要

パッと見ただけでも、少々手間なのがお分かりいただけるでしょう。
上記を踏まえた上で、以下の書類を集めましょう。

  1. 監理団体許可申請書
  2. 監理事業計画書
  3. 申請者の概要書
  4. 組合員・会員等の一覧表
  5. 登記事項証明書
  6. 定款または寄附行為の写し
  7. 船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し
  8. 直近2事業年度の貸借対照表の写し
  9. 直近2事業年度の損益計算書または収支計算書の写し
  10. 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
  11. 直近2事業年度の法人税の納税証明書
  12. 預金通帳の写し等の現金・預金額を称する書類
  13. 管理事業所の建物に係わる不動産登記事項証明書
  14. 管理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
  15. 建物の平面図・管理事業所の平面図
  16. 建物の写真・管理事業所の写真
  17. 個人情報の適正管理に関する規程の写し
  18. 監理団体の組織体系図
  19. 監理団体の業務の運営に係わる規程の写し
  20. 申請者の誓約書
  21. 役員の住民票の写し
  22. 役員の履歴書
  23. 監理責任者の住民票の写し
  24. 健康保険等の被保険者証の写し
  25. 監理責任者の履歴書
  26. 管理責任者等講習の受講証明書の写し
  27. 管理責任者の就任承諾書及び誓約書
  28. 外部監査人の概要書
  29. 外部監査人及び指定外部役員の受講証明書の写し
  30. 外部監査人の就任承諾書及び誓約書
  31. 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書
  32. 外国送出機関の概要書
  33. 外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
  34. 監理団体と外国の送出機関との団体管理型技能実習の申し込みのお取次に関する契約書の写し
  35. 外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類(※)
  36. 送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類(※)
  37. 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類(※)
  38. 外国の送出機関の誓約書(※)
  39. 外国の送出機関の推薦状(※)
  40. 外国の送出機関が徴収する費用明細書(※)
  41. 技能実習計画作成指導者の履歴書(※)

※ 外国の送出機関が外国政府認定送出機関の場合は提出の必要はありません。
参考:外国人技能実習機構 監理団体の許可有効期間更新申請に係る提出書類・一覧表

これだけの書類が必要です。
不備があった場合、再度​​書類を取得しなければならない都合上、審査が遅れますので注意しましょう。

外国人技能実習機構による厳しい審査

監理団体の申請は書類を提出して終わりではありません。

提出した書類は外国人技能実習機構によって審査されます。
この際整合書類審査に止まらず、監理団体の事務所を視察することもあり、細かくダメ出しされることもあります。
事業所の様子はもちろん、個人情報を管理するよう求められる鍵付きのロッカーが完備されているかなど事細かにチェックされます。

書類審査はもちろん、視察において不備があると許可されていないため、事業所内もしっかりと整備していなければなりません。

監理団体の許可の有効期限

監理団体の許可は一度取得すればずっと使えるわけではなく、有効期限が設定されています。
先述したように監理団体には2種類あり、それぞれ有効期限が違います。

① 初回② 更新(優れた能力・実績あり)③ 更新(②以外)
特定監理団体3年5年3年
一般監理団体5年7年5年

最初は誰もが特定の監理団体からスタートすることを考えると、3年経過すると有効期限が来てしまいます。
また、一般監理団体になったとしても改善命令や業務停止命令を受けることもあるため、注意が必要です。

監理団体の外部監査人

監理団体の外部監査人とは、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として監理団体から選任を受けた者です。
外部監査人には、厳しい要件が求められており、以下を満たしていなければなりません。

  1. 過去3年以内に養成講習を受けていること
  2. 以下に該当しないこと
    1. ① 実習監理を行う対象の実習実施者及びその現役または過去5年以内の役職員
    2. ② 過去5年以内に実習管理を行った実習実施者の現役または過去5年いないの役職員
    3. ③ ①②の配偶者または二親等以内の親族
    4. ④ 監理団体の構成員及び現役または過去5年以内の役職員
    5. ⑤ 傘下以外の実習実施者またはその役職員
    6. ⑥ 他の監理団体の役職員
    7. ⑦ 監理団体に取次を行う外国の送出機関の現役または5年以内の役職員
  3. 監理団体の許可の欠格事由に該当しない者
  4. 過去に技能実習に関して不正等を行っていない者

外部監査人は3ヶ月に1回以上の頻度で以下のことを行う必要があります。

  • ● 責任役員および管理責任者から監査などの業務執行状況の報告を受ける
  • ● 監理団体の各事業所で設備の確認と帳簿書類などの閲覧を行う
  • ● 上記2つの結果を記載した書類を作成し監理団体へ提出する

これ以外にも、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出しなければなりません。

監理団体への処分

監理団体は技能実習生を監理することが目的なので、それを怠っていた場合、当然処分が下されます。
技能実習法上の業務処分となるわけです。

主務大臣である法務大臣と厚生労働大臣には、監理団体の許可に関する業務について、実習実施者や監理団体等に対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の命令、質問又は立入検査を行う権限が認められています。
主務大臣の実地調査は処罰が重く、報告承諾を拒否したり偽虚の回答をすると、技能実習計画の認定の取消の可能性があるだけでなく、罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になります。

また、外国人技能実習機構が行う実地調査の場合でも、虚偽の回答など一定の場合においてのみ技能実習計画の認定取消といった処分が下される場合があります。
この場合に注意したいのですが、指摘された部分だけを改善してはいけない点です。
根本的な原因も含めて改善することで初めて認められます。

監理団体への処分で重いのが認定取消です。
認定が取り消されると、その事実と企業名が公表されることに加え、5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります

許可申請時に必要な講習

外国人技能実習制度には、養成講習を受講しなければならないと定められています。
そのため、監理団体の管理責任者や指定外部役員・外部監査人、技能実習責任者は3年に1度講習を受けなければなりません。
この講習は、主務大臣が適当と認めて告示した受講期間によって実施される講習になります。
意識しておきたいのが、対象者ではない職員に関しても3年ごとに講習を受けておくと、優良な監理団体と判断されるという点です。

講習は受ける人の役職によっても変わりますが、基本的に6~7時間ほどかかります。
講習の内容は技能実習に関わること全てです。

  • ・技能実習の適切な実施および技能実習生の保護に関する法律
  • ・出入国管理及び難民認定法
  • ・労働関係法令
  • ・監理団体としての職務執行上の留意点
  • ・個人情報保護の取扱者に係る技能実習法の遵守と公正な採用指導の推進
  • ・技能実習の実施方法
  • ・労働災害防止・労働災害時対応
  • ・技能実習生との向き合い方   など

受講する方の立場によって内容は多少変わります。
また、必ず最後に理解度テストを受けます。
この理解度テストには合格点が設けられており、不合格者は当日及び再テストが実施されます。
再テストでも不合格の場合、受講証明書は交付されませんので注意しましょう。

講習をしっかり受けることで、外国人技能実習生を真っ直ぐにサポートしていくことが重要です。


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