特定技能で働く外国人は、在留期間が切れる前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。この記事では、出入国在留管理庁の案内をもとに、特定技能の在留期間、更新を申請できる時期、審査中に期限を過ぎた場合の扱い(特例期間)、2026年10月1日からの手数料、必要書類の確認先を整理します。
特定技能の在留期間
| 区分 | 在留期間 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間(通算の在留期間は原則5年まで) |
| 特定技能2号 | 3年、2年、1年又は6月 |
出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」
【改正案】特定技能2号の在留期間に「5年」を追加
出入国在留管理庁は、特定技能2号の在留期間に「5年」を加える入管法施行規則の改正案について意見募集を行いました(公布は令和9年1月上旬の予定で、公布日に施行の予定)。公布・施行されたらこの記事を更新します(出典:e-Gov「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」(案件番号315000139)、確認日:2026年10月25日)。
更新を申請できる時期と申請先
- ・申請できる時期:在留期間が満了する日以前(6か月以上の在留期間を持つ方は、満了する日の3か月前から)
- ・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- ・標準処理期間:2週間〜1か月
必要書類の準備には時間がかかるため、3か月前から申請できるようになった時点で準備を始めましょう。
審査中に在留期限を過ぎた場合(特例期間)
在留期間の満了日までに更新を申請し、満了日までに結果が出ない場合は、結果が出る時、または在留期間の満了日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留し、従前の活動を行うことができます(特例期間)。申請中であることは、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に記載されます(オンライン申請の場合を除く)。
出典:出入国在留管理庁「特例期間について」
更新の手数料(2026年10月1日から)
2026年10月1日から、在留期間更新の手数料は、許可される在留期間に応じた段階制になりました。窓口で申請する場合の額は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 手数料(窓口) |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
オンライン申請の額と、改定前(9月30日までの受付分)との比較は「永住申請の手数料値上げ(2026年10月1日)」の表で解説しています。
出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
必要書類の確認先
特定技能の更新で提出する書類は、分野や受入れ機関の状況によって異なります。出入国在留管理庁の「在留資格「特定技能」」のページに掲載されている提出書類一覧表で、最新の内容を確認してください。在留期間の更新で共通して求められる書類は「在留資格更新の必要書類」でまとめています。
更新の前に確認しておきたいこと
- ・協議会への加入:受入れ機関は、在留諸申請の前に、分野ごとの協議会の構成員になっている必要があります
- ・報酬:報酬の額が、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることが求められます
- ・届出:受入れ機関が行う届出は「特定技能の支援を自社で行う場合の届出義務」で解説しています
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
申請手続きを依頼する場合
在留期間更新の申請書類の作成を依頼する場合は、依頼先が書類作成を業務として行えるかを確認しましょう。登録支援機関と書類作成の関係は「登録支援機関は書類作成できない?」、支援を委託できる範囲は「登録支援機関への支援委託」で解説しています。
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