特定技能も在留期間の更新が必要
2019年に新しく取得が可能となった特定技能。
外国人を雇用するにあたって考えている企業の方も多いでしょう。
しかし、特定技能は在留資格であるが故に在留期間の更新が必要です。
更新には時間と手間がかかるため、定められた期間内に行わなければなりません。
そのためには、以下の3つのポイントを抑えておいてください。
- ● 原則的に1年ごとの更新が必要
- ● 在留期限3ヶ月前から申請が可能
- ● 在留期限が過ぎても申請中なら適法に在留できる
それぞれどのようなものか具体的に解説します。
▼ 原則的に1年ごとの更新が必要
特定技能の在留資格は、原則的に1年ごとの更新が必要です。
これは義務なので、更新しなければ資格を失います。
特定技能には1号と2号がありますが、以下のように更新期間が定められています。
- 1号
- 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとのいずれか
- 2号
- 3年・1年または6ヶ月のいずれか
これらは短いようにも感じられますが、更新の度に在留期間が延長されていきます。
そのため更新すればするほど後で楽になる仕組みです。
また手続きのオンライン化も進んでおり、事前に地方出入力国在留管理庁で利用申出をする以外は全てオンラインで更新できます。
活用していきましょう。
▼ 在留期限3ヶ月前から申請が可能
特定技能の在留資格は定期的な更新が必要なのはわかりましたが、大きなネックとなるのが必要書類の収集です。
これが非常に時間がかかるため、更新を嫌がる外国人や企業の方は非常に多くいます。
そのため在留期限が迫ってきている状態で書類を準備しても集まりません。
特に外国語で説明された書類は日本語訳が必要となるため、その分の時間を逆算する必要があります。
これらのことから、在留期限3ヶ月前から更新の申請が可能となっています。
審査には時間がかかる場合も多いため、早めに行動すると良いでしょう。
▼ 在留期限が過ぎても申請中なら適法に在留できる
特定技能の更新をする際、気を付けなければならないのが審査期間です。
ケースバイケースにはなりますが、およそ2週間~3ヶ月ほどかかります。
この間に期限が来たらどうしようと思う外国人の方もいるでしょう。
結論から言えば、その間は適法に在留できます。
これは「在留期間特例制度」に基づいて考えられており、更新の手続きさえ行っていれば2ヶ月間は元の在留資格が与えられている状態なのです。
そのため審査中に特定技能の期間満了となったとしても、そのままの状態で2ヶ月間は在留できます。
故意に満了日近くに更新を申請することは認められていませんが、不安な方は2ヶ月間は大丈夫と覚えておきましょう。
更新申請を依頼する場合の相場
特定技能の更新申請には膨大な量の書類が必要です。
それらを自分1人で集めるのは骨が折れます。
そのため誰かに依頼することも出てくるでしょう。
更新申請の依頼は可能ですが、その相場はケースによって変わってきます。
ここからは以下の2点に注目して詳しく解説します。
- 1.登録支援機関は申請書類の作成を認められない
- 2.最初の申請を依頼しているかどうかで費用が変わることも
1.登録支援機関は申請書類の作成を認められない
特定技能に関係する機関の1つに登録支援機関があります。
この登録支援機関に更新の全ての業務を依頼する場合、費用は毎月の支援費に含まれることとなります。
そのため登録支援機関によって異なってくるのが実状です。
目安ではありますが、以下のような金額になることが多いでしょう。
全業務を委託した場合 | 初期費用 | 支援費 |
25~30万円 | 2~3万円/月 |
初期費用にさえ目をつぶれば、さほど大きな負担にはならないでしょう。
ただし注意点として、登録支援機関は全ての書類を作成できるわけではありません。
作成された申請書類一式を提出したり、作成の際にアドバイスをもらったりするサポートしか受けられない点は覚えておきましょう。
2.最初の申請を依頼していたのかで費用が変わることも
登録支援機関に依頼する場合、注目したいのが「どこまで手続きを進めていたか」です。
手続きをしていて、途中でわからなくなった場合に依頼することもあるでしょう。
その場合、途中からの作業の引き継ぎとなるため費用が変わることが多々あります。
例えば、申請書を既に作成していた場合、残りの業務量は全て行う時と比べて減っているので費用を抑えられることもあります。
反対に、全ての業務を依頼する場合、フルパッケージでの金額となるでしょう。
このように、どの段階で申請を依頼するかによって費用は変わります。
依頼するときは注意してくださいね。
更新に必要な書類
特定技能の更新に必要な書類は様々なものがあります。
そのどれもが企業・申請者本人だけが集めるのではなく、両方が集めなければなりません。
ここからは企業・外国人の両方から必要な書類を解説します。
- 1.企業が受領する書類
- 2.外国人が受領する書類
1.企業:納税証明書や住民票など
企業の分野・業によって必要な書類は異なりますが、ほとんどの分野において以下の書類が求められます。
- ● 特定技能所属機関概要書
- ● 登録証明書
- ● 業務執行に承認する事項の住民票の写し
- ● 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- ● 社会保険料納入回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
- ● 税務署発行の納税証明書(その3)
- ● 法人住民税の市町村発行の納税証明書
- ● 法的強制調達に関する説明書
- ● 協議会の構成員であることの証明書
- ● 労働保険計算概論・ 増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写しおよび申告書に対応する領収証書の写し
- ● 労働保険事務組合が発行した2年分の労働保険料等納入通知書の写しおよび通知書に対応する領収証書の写し
これらを集めなければなりません。
これらは2回目以降の更新では省略できるものもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
2.外国人:課税・納税証明書や源泉徴収票
特定技能を持っている外国人が応募書類は、企業と比較すると多くありません。
- 1. 住民個人税の課税証明書
- 2. 住民税の納税証明書
- 3. 収入者の源泉徴収票の写し
- 4. 国民健康保険被保険者証の写し
- 5. 国民健康保険料の納付証明書
- 6. 国民年金保険料領収証書の写しか申請者被保険者記録紹介
- 7. 特定技能外国人在留諸申請に係る提出書類一覧表
- 8. 在留期間更新許可申請書
- 9. 特定技能外国人の報酬説明書
※これらのうち、過去年以内の在留申請において1~6を提出している場合、再度提出する必要はありません。
更新時も注意することが多い。 更新不可の事例が増えてきている。
特定技能を更新する際、正式に許可が下りるまでは安心してはいけません。
近年は更新不許可の事例が増えてきていることから、最後まで気を抜かないようにしましょう。
特に不許可となりやすいのが以下の点です。
- ● 給与額に変更があった場合は特に注意
- ● 忘れがちな協議会加入
- ● 年金等の未払いがあった外国人のビザ取得後の支払い状況
これらを意識することで、不許可の可能性を減らすことができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
▼ 給与額に変更があった場合は特に注意
特定技能の外国人にももちろん、労働基準法が適用されます。
そのため安い賃金で働かせるような真似をしてはいけません。
日本で働いているからには、日本人と同じ条件で働かせることが重要です。
最低賃金を守るのはもちろん、福利厚生や有給休暇などもしっかり守りましょう。
また、1日8時間以上の労働をさせてはいけません。
労働時間オーバーで更新が不許可になった事例も過去にはあるため、労働時間には常に気を配る必要があります。
現在、残業を多くしている企業は、外国人雇用をきっかけに自社の業務を見直しても良いでしょう。
在留資格の更新時にはどのような賃金形態で働かせているのかは必ずチェックされるので、要注意です。
▼ 忘れがちな協議会加入
特定技能の外国人を雇用する場合、つい忘れてしまうのが協議会への加入です。
これは受入可能な全ての分野で義務付けられています。
そもそも協議会の役割は、人手不足の解消であったり受入機関への調査であったりと、外国人が働きやすい環境作りです。
そのため受入企業としても加入していなければ、申請時に不許可となるでしょう。
協議会への加入は、外国人が特定技能の資格を取得してから4ヶ月以内です。
2人目以降は加入の必要がないため、1人目の時だけ加入申請が必要です。
建設分野以外は費用もかからないため、気軽に加入してください。
なお、加入はオンラインから簡単に行えるため、わざわざ所定の機関に出向く必要もありません。
▼ 年金等の未払いがあった外国人のビザ取得後の支払い状況
日本人でもつい忘れてしまいがちな年金等の支払いですが、外国人が在留資格を取得・更新する場合は厳しくチェックされます。
支払い期限内に支払っていた場合は問題ありませんが、もし未払いがあった場合は審査の際に不許可となるリスクを高めかねません。
そのため、特定技能取得後の支払い状況は常にチェックしておいた方が良いでしょう。
最悪の場合、更新できずに帰国といったことにもありかねません。
日本人より遙かに厳しく税金の未払い状況はチェックされます。注意してくださいね。
まとめ
特定技能の在留資格も更新が必要です。
1号・2号によってサイクルは違いますが、定期的な更新申請が必要な点は変わりありません。
申請は在留期限の3ヶ月前から行えるため、ギリギリにならないよう早めに行動することをオススメします。
もし期限が過ぎたとしても申請中なら適法に在留が可能です。
もし特定技能の更新申請を依頼する場合、行政書士や弁護士となります。
登録支援機関に依頼する場合には書類の作成ができないため、全て自分たちで作成しなければならない点には注意が必要です。
企業・外国人で集めるべき書類は非常に多くあります。
間違って再提出にならないよう、注意してくださいね。
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