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在留資格(ビザ)「家族滞在」の外国人を雇用できるか

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在留資格(ビザ)「家族滞在」の外国人を雇用できるか

本日はポピュラーな在留資格の一つ『家族滞在』の方を雇う場合についてお話していきます。

そもそも家族滞在のビザは、簡潔に言うと”扶養者(本体者)の方と一緒に生活する為のビザ“です。
そのため、別居していたりすると、そもそもこのビザの目的を果たしていないと判断される場合もあります。
これは、”現に有する在留資格に係る活動の維持”が、どの在留資格であっても守るべき条件となります。

では、家族滞在の方を雇用する場合についてですが、条件がいくつか存在します。

1. 家族滞在ビザ保持者が”資格外活動許可”を持っていること
この”資格外活動許可“とは、読んで字の如く資格外の活動をするための許可です。
家族滞在においては、資格外の活動 = 扶養者と共に生活する事以外の活動 という事になります。
2.1週間の勤務時間が28時間を超えてはいけないこと
資格外活動は労働時間に制限があります。ちなみに収入に対しての制限は設けられていませんが、扶養者の方の収入を上回ってしまう場合、それは扶養とは呼びませんので注意が必要です。
3.性風俗系の仕事ではないこと
風俗営業や店舗型性風俗特殊営業など、いわゆる性風俗系の仕事に従事することはできません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
もし『家族滞在』のビザをお持ちの方を雇う事を検討されている場合には、まず第一に在留カード裏面にスタンプで押してある資格外活動許可を確認してからにしてください。
また、労働時間に制限がありますので、雇用主側でしっかり把握し、管理していく必要があります。
ご不明な点やご質問等がございましたら、当事務所へお気軽にお問合せください。


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