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特定技能でベトナム人を雇う方法

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今回は『特定技能でベトナム人従業員を雇う』という事に関しスポットを当ててお伝えします。
なぜ『ベトナム人』についてなのかというと、技能実習で在留する外国人の中でベトナム人が占める割合が最も多く、特定技能という在留資格の特性上、技能実習の在留資格と分けて話すことができないからです。

日本にいるベトナム人の方たち

▼ 人数・在留資格等

出入国在留管理庁HPによると、令和2年6月末における在留外国人数は約289万人であり、その内約42万人(約15%)がベトナム人です。
この数は中国、韓国に次ぐ第3位の人数です。
その内約5割が技能実習生で、2割が留学生であるとされています。
技能実習だけでいうと平成28年にそれまで1位だった中国を抜き、技能実習生のベトナム人の割合は50%を超えています。

▼ 特定技能の現状

周知のとおり、特定技能の在留資格は技能実習から移行することが可能ですので、必然的にベトナム人の方々が多くなります。
出入国在留管理庁によると、実際に令和3年3月末現在における特定技能1号在留外国人数を見ると、全体人数が22567人に対し、ベトナム人は14147人と約63%となっています。
また、ベトナム人特定技能1号在留者の総数を産業分野別に見ると、飲食料品製造業が一番多く6121人(約43%)、次いで建設分野で1616人(約11%)、次が農業分野1593人(約11%)と続きます。

いかにベトナム人の雇用のポイントを抑えることが重要であるかご理解いただけるかと思います。

2国間協定とは

▼ DOLABと送り出し機関等のベトナム独自の手続きについて

2019年に日本とベトナムでは二国間協定が結ばれました。
この協定は以下の3点を目的としています。

  1. 1.ベトナム人の円滑な送り出し
  2. 2.ベトナム人の適正な受け入れ確保
  3. 3.日本での就労における問題の解決

そのため、ベトナム人の方を特定技能の在留資格で雇用する場合、2021年2月15日からDOLAB(労働・疾病兵・社会問題省海外労働局)が認定した送り出し機関と連携をとり、大使館またはDOLABから推薦者表の発給を受けなければなりません

ベトナム人を雇用するメリット

よく言われているのが以下の点です。

  • ・日本に対し好意的な方が多い
  • ・若い人材が多い
  • ・真面目で勤勉な性格の方が多い
  • ・学習意欲が高い
  • ・日本語能力が高い
  • ・技能実習などで日本での就労経験のある方が多い

ベトナム人の方は、他の国と比較して雇用するメリットが大きいと言えるでしょう。

ベトナム人技能実習生から特定技能へ変更

最後になりますが、日本にいるベトナム人技能実習生を特定技能で雇用する場合の簡単な流れの説明です。

  1. 1.日本で採用活動を行う
  2. 2.雇用契約の締結
  3. 3.大使館に推薦者表の交付申請を行う
  4. 4.在留資格変更許可申請を行う

以上となります。

基本的な流れは、留学ビザ等の他のビザからの変更と変わりません。
注意点としては、技能実習中の在留資格の変更は基本的には認められていないという点と、申請書類の種類が多くややこしいという点です。
他にも受け入れ分野ごとに必要となる書類の種類が異なりますので注意が必要です。
また、技能実習と特定技能の間に空白期間(働けない状態)ができるのを防ぐために、一度特定活動に変更することも選択肢として考えておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今、多くの企業がアフターコロナを見据えた採用活動を始めており、特定技能の在留資格はこれから更なる拡大が見込まれております。
そうなると、大多数を占めるベトナム人の雇用を優先的に押さえておく必要があります。
今まさに悩んでいるという方は、是非一度当事務所にご相談ください。

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