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家族滞在ビザから永住ビザに変更する場合の条件と注意点

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家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に対して発行されるビザのことです。
被扶養者とは、就労ビザを持っている外国人の方から見て「父、妻、子ども」といった家族を指します。
家族滞在ビザを発行するには扶養者と被扶養者の関係を証明しなければならないため、結婚証明書や出生証明書を用意した方も多いのではないでしょうか。

また肝心なのが「被扶養者」という点で、被扶養者とは扶養者へ経済的に依存していると認められなければ、非扶養者として扱われません
例えばですが、年収300万円の扶養者が一切の収入を得ていない被扶養者を養っている場合、それに該当します。
一方で、共働きをしていて双方共に自立できるだけの収入がある場合は、被扶養者として認められないため家族滞在ビザの発行がされません。
ただし、昨今では扶養者だけでなく被扶養者も働かなければ自立した生活ができないケースも多くなってきていることから、家族滞在ビザで許可されている範囲で就労しているケースも多く見られます。

一定以上の収入を得ている方の場合、就労ビザへ切り替わる可能性もあるため、働く際には注意が必要なビザとなっています。

前提となる本体者が必要

まず大前提として、家族滞在ビザの方が永住ビザへ単独で申請しても許可されることはまずありません
もし家族滞在ビザから永住申請しようとするのなら、配偶者や両親と同時申請をしない限りまず許可されることはないでしょう。
何故かというと、家族滞在ビザという資格がそもそも就労ビザに付随したビザであるためです。
つまり、就労ビザを持っている本体者がいることを前提としたビザのため、家族滞在ビザ単体では永住申請できません。
同様に、就労ビザを持っている本体者が永住申請をして不許可だった場合、家族滞在ビザの方の許可も下りる可能性が低いと言えます。

本体者とは、「家族の中で収入があり、生活を支えている人」を指します。
つまり、家族を養っている扶養者がいなければ家族滞在ビザは発行されないため、永住申請をする際にも扶養者=本体者がまず必要となるわけです。
そのため、家族滞在ビザで永住申請を考えている方は、まず本体者が永住申請するのかどうかの意思確認をする必要があります。

家族滞在ビザから永住申請する場合の条件と必要書類

本体者が必要とわかったところで、実際に家族滞在ビザの方が永住申請するにはどのような条件があるのでしょうか。

将来的に申請を考えているのであれば、事前に条件を把握して準備をしておきましょう。
申請しようと思ってから準備するとなると時間がかかってしまうため、永住申請をしようと家族で決めた時点で、条件を満たしながら少しずつ必要な書類を集めていくと楽です。
ただし、現在の状態を書かなければいけない書類も多いため、過去分が必要な書類を保存しておくなど、限定的な準備に留めておいてくださいね。

▼永住申請の条件

家族滞在ビザの方が永住申請する場合、「実体を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留している」必要があります。
実子についてはもう少し緩和され、1年以上日本に在留していれば永住許可申請が可能です。

もちろん、書類上での結婚では認められません。実体を伴った婚姻とされているのはそのためですね。
長く日本で結婚生活を送っている外国人の夫婦なら、問題なく条件を満たしている場合が多いでしょう。

また本体者が先んじて永住者になった場合、これらの条件を満たす必要はありません。
というのも、家族滞在ビザを持っていた方はその時点で「永住者の配偶者等」に該当するため、永住申請の要項が緩和されるためです。
その場合、非常に簡単そうに感じられますが、別の部分で永住申請時に引っかかる可能性があるため注意が必要になってきます。
それらについては後の項目で解説します。

基本的に家族滞在ビザから永住申請をするなら、日本国内で実体を伴った婚姻生活を3年以上送っていればOK、と考えておいてください。

▼永住申請の必要書類

家族滞在ビザから永住申請する場合、どのような書類が必要となるのでしょうか。

入国管理局では以下の書類が必要とされています。

  • ● 永住許可申請書
  • ● 写真(縦4cm✕横3cm)
  • ● 理由書
  • ● 身分関係を証明する資料
  • ● 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • ● 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
  • ● 直近(過去5年分)の申請人とその扶養者の所得を証明するもの
  • ● 直近(過去5年分)の申請人とその扶養者の納税状況を証明する資料
  • ● 申請人とその扶養者の公的年金を支払った証明書
  • ● 申請人とその扶養者の公的医療保険の保険料を支払った証明書
  • ● 預貯金通帳のコピー
  • ● パスポート
  • ● 在留カード
  • ● 身元保証書
  • ● 身元保証人の住民票
  • ● 身元保証人の在職証明書
  • ● 身元保証人の過去1年分の所得証明書
  • ● 表彰状、感謝状など ※あれば
  • ● 了解書

用意するものが非常に多いことがお分かりいただけると思います。
また、これ以外にも書類を求められる可能性があるため、上記のものを全て集めたからといって安心しないようにしましょう。
もし追加で何かしらの資料を求められた場合は、すぐに提出できるように心構えだけはしておいてくださいね。

永住申請の際は「本体者と一緒に」する(しないのはおかしいと思われる)

家族滞在ビザの方が永住申請する場合は、家族一緒に永住申請するのが一般的です。
もちろん本体者や家族滞在ビザを持っている方だけでも申請は可能ですが、不許可となりやすいのが定例となっています。
というのも、誰かひとりだけが永住申請した場合、「なぜ他の家族の方は申請しないんだろう?」と入国管理局の担当者が疑問に思うためです。

そういった場合、例えば家族滞在ビザの家族が資格外活動で時間を超過して働いているといったケースが考えられます。
永住申請をするのに不利になるから敢えて自分だけ申請しているのではないか、と勘ぐられてしまうわけですね。
家族滞在ビザで資格外活動の就労時間を超過していた場合、本体者の永住申請は不許可となることでしょう。
同様に、家族滞在ビザの方だけ永住申請する場合も「なにかあるんじゃないか」と疑念を持たれ、許可される可能性は極めて低くなるでしょう。

そのため、特別な理由でもない限りは本体者と一緒に永住申請するのが基本です。
また家族で一緒に申請する方が、10年以上の日本居住歴や5年以上の就労経験といった条件が緩和されるため、永住申請のハードルが下がります。
以上のことから、永住申請は本体者と一緒にするのがオススメです。

家族滞在者の在留状況も審査される

永住申請をする際、書類以外に家族滞在者の在留状況も審査されます
どういうことかと言うと、先述した資格外活動の就労時間超過もそうですし、家族の誰かに素行不良に該当する方がいた場合、許可されない可能性が高くなります。
いくら本体者が善良な生活を送っていたとしても、家族滞在者が要項の違反をしていては意味がありません。

申請者が家族もいない独り身だった場合は自分のことだけ意識していればいいのですが、家族滞在ビザとなると話は変わってきます。
本体者がいてその家族が家族滞在ビザの場合、家族全員をひとつとして在留状況が審査されます。
そのため、永住申請を考えているなら家族全員の日々の素行も意識する必要があります。
他にも、税金や保険料の未納なども審査の対象となるため、家族滞在ビザの方が本体者と一緒に永住申請する場合は、自身も審査の対象であることを意識して臨んでくださいね。


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