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帰化申請に必要な期間とは?

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帰化の申請準備にかかる期間

帰化申請をする際、気になるのが準備にかかる期間でしょう。
何しろ帰化を申請する際に準備するものが非常に多いからです。
所持している在留資格によっても準備しなければならない書類は変わりますが、おおよそ2~3ヶ月かかるとされています。
なぜそれだけ期間が必要なのかといえば、集めなければいけない書類が非常に多いためです。

帰化申請をするにはまず法務局へ相談しに行かなければなりません。
その際に帰化申請の要件に該当していると判断されると、申請に必要な書類のリストがもらえます。
そのリストに従って書類を集めていくわけです。

書類は様々なものがありますが、以下のようにざっくりと区分を分けることができます。

  • ● 自分で作成する書類
  • ● 国内の官公署の書類
  • ● 会社などに発行してもらう書類
  • ● 本国から取り寄せる身分を証明するための書類

これら全てを集めるわけですから、2~3ヶ月はどうしても必要なのです。
特に本国から書類を取り寄せる場合には、取得に時間を要するため、先延ばしにしてしまうともっと時間がかかることもあります。

また、官公署の書類も集めるためには平日に訪問しなくてはなりません。
仕事の都合上、土日しか休みを取れない場合、わざわざ書類を集めるために休暇をとる必要があります。

さらに厄介なのが、公的な書類は1ヶ所で全て集まるわけではないという点です。
市町村役場や税務署など、あちこち巡って取得しなければならないため、どれだけ効率良く回っても1~2日で全てを集めるのはかなり難しいでしょう。

これらのことから、帰化申請に必要な期間としておおよそ2~3ヶ月は見ておいた方が良いでしょう。

いつでも申請できるわけではない

帰化申請は誰でもいつでも申請できるわけではありません。
申請には事前に法務局で相談し、要件を満たしているかを見られるからです。

中でも忘れてはいけないのが、以下の要件でしょう。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること

引き続き5年以上とは、継続して5年間日本に住んでいることです。
例えば2年間日本に住んでいて、その後1年間海外で暮らし、また日本に戻ってきて3年間住んでいる場合、継続して5年間住んでいないので要件を満たしません。
前半の2年間はカウントされないわけですね。
しかも、就労系の在留資格では3年以上働いた期間がなければならないため、非常に難しい要件と言えます。

ただし例外として、10年以上日本に住んでいる方や日本人の配偶者等ビザを持っている方の場合、この要件の期間が短縮されます。
また簡易帰化という制度があり、それに当てはまる方は居住要件が緩和されます。
自分が当てはまるかどうかは法務局へ相談に行った際に確認しておくと良いでしょう。

同様に忘れてはいけないのが、素行が善良であることです。
この中には税金や年金を未納なく支払っているかが問われ、証拠として過去数年分の資料の提出を求められます

このように、要件を満たすためには一定の在留年数が必要ですので、思い立ったらいつでも申請できるというわけではないのです。

法務局は原則予約をしてから行く

帰化申請をするにはまず法務局へ行かなければいけませんが、思い立っていきなり行っても受付ができません。
全てではありませんが、多くの法務局で帰化の相談が予約制になっているためです。
相談に行く場合は、必ず目的の法務局に事前に電話で予約しましょう。

相談の予約の取りやすさも法務局によってバラバラですので、すぐに取れるところもあればなかなか取れないところもあります。
こればかりは運なので、諦めずに何度も電話するしかありません。

法務局に相談予約さえ取れれば、後は予約の日に帰化の相談をするだけです。
必要書類を教えてもらったら、準備に取りかかりましょう。

ここで注意したいのが、書類の提出にも予約が必要な点です。
この時も、タイミングによっては予約がなかなか取れないといったことが起こります。
しかも厄介なのが、書類に期限が定められていると期限切れになる可能性があるということです。
運良く相談の予約ができて書類を提出できたとしても、追加分の書類を求められたらそれを集めた後に再度予約を取らなければなりません。

そのため、帰化申請できるまで法務局に何度も予約をして足を運ぶことになるでしょう。
当然ですが、相談日や書類提出の予約が上手く決まらなければ、その分帰化申請にかかる時間も延びていきます。

申請から面接までの期間

書類全てを集め法務局へ書類を提出しても、すぐに面接ができるわけではありません。
基本的に提出後は法務局から面接の日程を知らせる連絡を待つこととなります。
その期間はおおよそ2~6ヶ月ほどで、その期間に法務局では以下のことが行われています。

  • ● 提出された書類の点検
  • ● 諸官庁への照会
  • ● 書類審査
  • ● 身辺調査

近所や会社などに調査員が訪れて話を聞かれることもあるでしょう。
自宅へ直接調査に来ることもあります。

注意したいのが、海外に出国する場合は届出が必要という点です。
本国の家族に何かあってただちに帰国しなければならい場合でも、忘れずに届出をしてください。

また、原則として申請時に提出された書類に基づいて審査が行われます。
そのため、申請後に何らかの理由で引っ越しや転職、結婚・出産といった生活環境の変化があった場合は必ず法務局へ報告しましょう。
これを怠ってしまうと、審査で悪い印象を与えてしまう可能性があります。
原則、提出した書類から何か変わるものがあれば、その度に届け出るくらいの気持ちでいてください。

帰化申請後の素行についても注意が必要です。
書類を提出して安心してしまい、納税の期間を過ぎてしまうなどのミスをしてしまっては、審査で悪影響となります。
実際に帰化申請が通って日本へ帰化するまでは、気を抜かないようにしましょう。

もし追加で書類を求められた場合は、すぐに書類を集めて提出してください。
期間が空くと、それだけ帰化申請が延びていくので注意してくださいね。

申請から結果までの期間

帰化申請から結果がわかるまでの期間は、おおよそ11ヶ月~15ヶ月になります。
これは先述した面接までの期間に、面接の結果がわかる期間の6~8ヶ月を足したものです。
基本的に帰化申請は1年以上かかるものだと考えた方が良いでしょう。

面接は何度も行われるものではなく、原則1回で終わります。
それも申請人本人と法務局担当官だけです。
配偶者等ビザの場合、日本人の配偶者が同席することもあります。

面接の目的は、申請内容の確認と申請人の日本語能力の確認が主になります。
日本人に帰化するわけですから、日本語能力を見られるのは当然と言えますね。
質問も難しいものはなく、基本的には提出した書類に書かれていることについて聞かれるだけです。
スムーズに話すことができれば特に問題はないでしょう。
そのほかには追加の書類を求められることもあります。

面接が無事に終われば、後は書類が法務大臣の下へ送られ、法務大臣の判断によって許可・不許可が下されます。
ここまで頑張ったのにも関わらず不許可になることもあります。

また帰化申請は許可・不許可問わず、申請人本人の元へ通知が届きます
帰化が許可された場合、官報にも記載されるためそちらで確認しても良いでしょう。
官報に告示された日から帰化の効力が発生します。

帰化者の身分証明書の交付日が決まったら、その日に法務局へ出向き交付を受けます。
そして市区町村の役場で帰化届の手続きをして完了です。

以上のような流れで行うため、結果が判明してからも数日を要することがあります。

まとめ

帰化申請には大きく分けて、申請準備・面接・結果の3つの期間があります。
どれも時間がかかるため、最終的には11~15ヶ月ほどかかります。
帰化申請は1年以上かかる大きな申請だと考えた方が良いでしょう。

帰化申請はいつでも申請できる訳ではありません。
申請の要件を満たしていなければならないため、自分が申請できるのかどうかは必ず確認しておきましょう。

また申請には法務局へ何度も出向かなければなりません。
ただし、帰化申請の相談窓口は多くの法務局が予約制を採用しているため、事前予約が必須です。
帰化申請を考えている方は、お近くの法務局へ一度電話で問い合わせてみてくださいね。

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