難民認定申請

   

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難民認定申請とは?

難民

そもそも日本の難民認定制度は1982年、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)と難民の地位に関する議定書(以下「議定書」)が日本で発行したことで難民認定制度が整備されました。

難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定を申請を行うことを言います。
2014年に難民認定申請を行った人数は5,000人で難民の認定を受けたのはわずか11人という数字が出ています。

難民の認定を受けた外国籍の方が取得する権利と利益

難民の認定を受けると以下のような権利利益を受けることができます。

■ 永住許可要件の一部緩和
永住許可要件の1つである「独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること」という許可要件が満たさなくても法務大臣の裁量によって永住許可を受けることができます。
■ 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国籍の方が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができます。この証明書に記載されている有効期間内でしたら何度でも日本から出入国できます。
■ 難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国籍の方は、条約締結国の国民、一般人と同じように待遇されます。日本では国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が日本国民と同じ待遇が得られることとなっています。

難民認定申請に必要な書類など

  1. 難民認定申請書
  2. 申請人が難民であることを証明する資料、または難民であることを主張する陳述書 1通
  3. 写真 2葉(在留資格未取得者は3葉)
  4. パスポートまたは在留資格証明書 (提出できない場合は提出できない理由を書いた理由書)
  5. 在留カードを所持している場合は、在留カード
  6. 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可、または一時庇護のための上陸許可を受けている方はその許可書、仮放免中の方は仮放免許可書

申請することができる方

  • 申請人本人
  • 申請人が16歳未満の場合と疾病、その他の事由で提出できない場合は親族が代理申請できます。

申請先

住居地を管轄する地方入国管理官署

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

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