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経営管理ビザと家族滞在ビザの違いとは?申請の流れと必要書類を紹介

経営管理ビザと家族滞在ビザの違いとは?

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1. 経営管理ビザと家族滞在ビザとは?

1.1 経営管理ビザの概要

経営管理ビザは、日本で会社を経営・管理する外国人向けの在留資格です。
会社を設立したり、既存の企業の経営に関わったりする場合に必要となります。

経営管理ビザの対象者

経営管理ビザを取得できるのは、以下のような人です。

  • 新しく会社を設立し、日本で経営を行う人
  • 日本国内の企業に投資し、経営や管理に関わる人
  • すでに経営者として活動しているが、引き続き日本で事業を運営する人

経営管理ビザの主な要件

経営管理ビザを取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

要件内容
事業の実態事業を行うためのオフィスがあること
資本金原則として500万円以上の資本金を準備すること
経営・管理の実績過去の経営経験や事業計画の具体性が問われる
適切な事業計画事業が継続できる計画があること

経営管理ビザの取得までの流れ

  1. 1. 会社の設立(法人登記・事務所の準備)
  2. 2. 事業計画の作成(具体的な収益モデルや運営計画)
  3. 3. 経営管理ビザの申請(入管への提出)
  4. 4. 審査・許可(標準で約2〜3か月)
  5. 5. 在留カードの取得(許可後、日本での活動開始)

経営管理ビザは、日本での事業活動を継続するために重要な在留資格です。
そのため、事業の実態や継続性が厳しく審査されます。

1.2 家族滞在ビザの基本概要

家族滞在ビザは、日本で在留資格を持つ外国人が家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。
経営管理ビザを持つ方の配偶者や子どもが対象となります。

家族滞在ビザの対象者

家族滞在ビザを取得できるのは、以下の家族に限られます。

  • 配偶者(法律上の結婚をしていること)
  • 扶養している子ども(未成年に限る)

※内縁関係や婚約者、親・兄弟姉妹は対象外となるので注意が必要です。

家族滞在ビザの主な要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件内容
主な扶養者の在留資格日本に住む家族(経営管理ビザなど)を持つこと
経済的な安定性扶養者に家族を養うだけの収入や資産があること
住居の確保家族と一緒に暮らせる住まいがあること
家族関係の証明結婚証明書や出生証明書など、公的な書類が必要

家族滞在ビザの取得までの流れ

  1. 1. 必要書類の準備(家族関係証明書・扶養者の収入証明など)
  2. 2. 入管への申請(扶養者が日本にいる場合、代理申請可能)
  3. 3. 審査・許可(通常1〜3か月程度)
  4. 4. 在留カードの受け取り(日本での生活開始)

家族滞在ビザを取得すれば、配偶者や子どもと一緒に日本で生活できます。
ただし、家族滞在ビザの範囲内でできる活動には制限があるため、注意が必要です。

2. 経営管理ビザで家族を呼び寄せるには?

2.1 経営管理ビザで帯同できる家族の範囲

経営管理ビザを持っている人が、日本に家族を呼び寄せるためには、家族滞在ビザを取得する必要があります。
しかし、誰でも呼び寄せられるわけではなく、対象となる家族の範囲が決まっています。

帯同できる家族の範囲

家族滞在ビザの対象となるのは、次の家族です。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子ども(実子または養子)

このため、以下の家族は家族滞在ビザの対象になりません。

  • ● 両親
  • ● 兄弟姉妹
  • ● 祖父母

例えば、「日本でビジネスをしながら親を呼びたい」という場合、家族滞在ビザではなく、「特定活動ビザ」など別の在留資格を検討する必要があります。

また、事実婚(内縁関係)の配偶者は、基本的には家族滞在ビザの対象になりません。
ただし、一部の国の法制度によっては認められるケースもあるため、個別に確認することが大切です。

2.2 家族滞在ビザの申請条件

家族滞在ビザを取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
審査では、主に扶養者(経営管理ビザを持つ本人)の経済状況や家族関係の証明が重要になります。

主な申請条件

1. 扶養者の収入が安定していること
  • ○ 家族を日本で養うための十分な収入が必要です。
  • ○ 経営者の場合、事業の安定性も審査されます。
  • ○ 目安として、年間300万円以上の収入があると安心です。
2. 家族関係を証明できる書類があること
  • ○ 配偶者の場合は、結婚証明書が必要です。
  • ○ 子どもの場合は、出生証明書が求められます。
  • ○ すべての書類には、日本語訳を添付する必要があります。
3. 日本での住居が確保されていること
  • ○ 申請時に、日本での住居が決まっていることが求められます。
  • ○ 賃貸契約書などの提出を求められることもあります。

申請時の注意点

家族滞在ビザの審査では、「本当に日本で一緒に暮らすのか?」という点が厳しく見られます。
そのため、次のようなケースには注意が必要です。

  • ● 経営管理ビザの扶養者が、日本にほとんど滞在していない場合
      → 家族が本当に日本で生活できるのか疑問視される
  • ● 夫婦の年齢差が極端に大きい場合
      → 偽装結婚を疑われる可能性あり
  • ● 扶養者の収入が少ない場合
      → 家族を養えないと判断される可能性あり

家族滞在ビザの申請では、しっかりとした準備が必要です。
家族関係の証明書や収入証明書をしっかり整え、スムーズに申請を進めましょう。

3. 家族滞在ビザの申請手続き

3.1 必要書類と準備するもの

家族滞在ビザを申請するには、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要な書類は申請者の状況によって多少異なりますが、基本的に以下のものが求められます。

必要書類一覧

扶養者(経営管理ビザ保持者)に関する書類
  • 在留カードのコピー(表面・裏面)
  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 収入証明書(課税証明書・納税証明書・確定申告書など)
申請者(家族)に関する書類
  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影したもの)
  • 申請書(「在留資格認定証明書交付申請書」または「在留資格変更許可申請書」)
家族関係を証明する書類
  • 結婚証明書(配偶者の場合)
  • 出生証明書(子どもの場合)
  • 戸籍謄本または住民票(すでに日本にいる家族の場合)
その他の書類(必要に応じて)
  • 賃貸借契約書のコピー(住居の証明として)
  • 事業の経営状況を示す書類(法人登記簿謄本、決算書など)

重要ポイント!

  • ・すべての証明書は発行から3か月以内のものを準備すること。
  • ・海外で発行された書類は、日本語訳を添付する必要がある。
  • ・申請内容によって追加書類を求められる場合があるので、余裕をもって準備すること。

3.2 申請の流れと審査期間

家族滞在ビザの申請は、大きく分けて3つのパターンがあります。

  1. 1. 「在留資格認定証明書交付申請」(家族が海外から来日する場合)
  2. 2. 「在留資格変更許可申請」(家族がすでに日本にいる場合)
  3. 3. 「在留期間更新許可申請」(ビザの期限を延長する場合)

それぞれのケースごとに、申請の流れと審査期間を説明します。

■ 1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

  1. 必要書類を準備する(上記「3.1 必要書類と準備するもの」を参照)
  2. 日本の入国管理局に申請を行う(扶養者が代理で申請可能)
  3. 審査期間(約1〜3か月)
  4. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける
  5. 家族に書類を送付し、海外の日本大使館・領事館でビザ申請
  6. 日本へ入国し、在留カードを受け取る

■ 2. 在留資格変更許可申請(すでに日本にいる場合)

  1. 必要書類を準備する
  2. 入国管理局で申請(本人または代理人が手続き)
  3. 審査期間(約2週間〜2か月)
  4. 許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る

■ 3. 在留期間更新許可申請(ビザの期限を延長する場合)

  1. 在留期限の3か月前から申請可能
  2. 必要書類を準備し、入国管理局へ提出
  3. 審査期間(約2週間〜1か月)
  4. 許可が下りたら、在留カードの更新手続き

審査期間は混雑状況によって変わるため、余裕をもって申請するのが大切です。
特に「在留資格認定証明書交付申請」は最長3か月かかることもあるので、早めに準備しましょう!

4. 家族滞在ビザの注意点とポイント

4.1 経営管理ビザとの関係性

家族滞在ビザは、経営管理ビザを持つ扶養者に依存する在留資格です。
そのため、経営管理ビザの状況によって、家族滞在ビザの取得や維持が大きく影響を受けます。

経営管理ビザの有効性が家族滞在ビザに影響する

家族滞在ビザの審査では、扶養者である経営管理ビザ保持者が「日本で安定した経営活動を行っているか」が重要なポイントになります。
以下のようなケースでは、家族滞在ビザの取得や更新が難しくなる可能性があります。

  • 経営管理ビザの期間が短い場合
      → 家族滞在ビザの期間も短くなる
  • 会社の経営が不安定な場合
      → 扶養能力がないと判断される可能性あり
  • 経営管理ビザが更新されなかった場合
      → 家族滞在ビザも自動的に無効になる

つまり、経営管理ビザを維持できなければ、家族滞在ビザも維持できません。
そのため、ビジネスを安定して運営し、経営管理ビザの更新をしっかり行うことが大切です。

経営管理ビザの更新が家族滞在ビザに与える影響

経営管理ビザの更新時には、事業の継続性や収益状況が審査されます。
もし更新が許可されなければ、家族滞在ビザの更新もできなくなります。

特に以下のような場合は注意が必要です。

  • 会社の収益が低く、事業が継続できるか不透明な場合
  • 事務所が確保されていない場合(バーチャルオフィスのみでは認められにくい)
  • 納税義務を果たしていない場合(法人税・住民税の未払いがあると審査に影響)

家族と一緒に日本で安心して暮らすためには、扶養者である経営者がしっかりと事業を運営し、経営管理ビザを維持することが重要です。

4.2 更新手続きと在留資格の維持

家族滞在ビザは、在留期限があるため定期的に更新手続きが必要です。
更新を忘れると不法滞在となってしまうため、余裕をもって準備しましょう。

家族滞在ビザの更新手続きの流れ

家族滞在ビザの更新は、在留期限の3か月前から申請できます。
更新の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 1. 必要書類を準備する(収入証明書・住民票・扶養者の在留カードなど)
  2. 2. 入国管理局で申請(扶養者または家族本人が手続き)
  3. 3. 審査(約2週間〜1か月)
  4. 4. 許可後、新しい在留カードを受け取る

審査の期間は、通常2週間から1か月ほどですが、繁忙期には時間がかかることもあります。
早めに準備するのが安心です。

更新時に審査されるポイント

更新申請では、以下の点が審査のポイントになります。

  • 扶養者(経営管理ビザ保持者)の収入が安定しているか
  • 家族が本当に日本で生活しているか(実態のない滞在は不許可の可能性あり)
  • 在留期限が切れていないか(期限切れの場合、再申請が必要)

特に、扶養者の収入や経営状況は重要な審査ポイントです。
収入が不安定だったり、事業が継続できていなかったりすると、家族滞在ビザの更新が難しくなる可能性があります。

在留資格を維持するためのポイント

家族滞在ビザを維持するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 扶養者の経営管理ビザをしっかり更新する(事業の安定が大切)
  • 家族の生活拠点を日本に置く(長期間海外に滞在すると、更新が難しくなる)
  • 必要書類を期限内に準備する(特に収入証明や住民票は最新のものを用意)

家族滞在ビザは「日本で家族と生活するための資格」なので、日本での実態が伴わないと更新が難しくなります。

5. 家族滞在ビザ取得後の生活とサポート

5.1 家族の生活サポート(住居・教育・医療)

日本で家族と快適に暮らすためには、住居・教育・医療の環境を整えることが大切です。

■ 住居の確保

● 賃貸物件の契約
  • ○ 家族が増える場合、広めの物件を探す必要がある
  • ○ 外国人でも借りやすい物件を扱う不動産会社を利用するとスムーズ
● 住宅ローンを組むことも可能
  • ○ 経営管理ビザを持っていると、一定の条件で住宅ローンを利用できる

■ 子どもの教育

● 日本の公立学校は無料で通える
  • ○ 家族滞在ビザを持っている子どもは、日本の公立小学校・中学校に通うことができる
  • ○ 授業は日本語なので、日本語の学習サポートが必要になることも
● インターナショナルスクールも選択肢の一つ
  • ○ 英語や母国語で教育を受けられるが、学費が高め

■ 医療と健康保険

● 国民健康保険への加入が必須
  • ○ 家族滞在ビザを持つ人も、国民健康保険に加入できる
  • ○ 医療費の自己負担は30%になるので、安心して病院にかかれる

5.2 家族滞在ビザでできる活動(仕事・学業)

家族滞在ビザでは、基本的に「扶養される立場」としての滞在が前提ですが、一定の条件で仕事や学業が認められます。

■ アルバイト(資格外活動許可)

  • 家族滞在ビザのまま働く場合、事前に「資格外活動許可」を取得する必要がある
  • ● 許可を受けると、週28時間以内のアルバイトが可能
  • ● 風俗関連の仕事は禁止されている

■ 正社員・フルタイムの仕事はできない

  • ● 家族滞在ビザでは、フルタイムの仕事はできない
  • ● 正社員で働く場合は「就労ビザ」に変更する必要がある

■ 学業(学校への入学)

  • ● 日本の大学や専門学校に進学することは可能
  • ● 正規の学生として通う場合は、「留学ビザ」への変更を検討することもできる

家族滞在ビザは、基本的には「扶養される立場」ですが、資格外活動許可を取ることでアルバイトができたり、学校に通うことも可能です。
日本での生活スタイルに合わせて、最適な選択をしましょう!

6. まとめ:経営管理ビザと家族滞在ビザで安心して日本で暮らすために

経営管理ビザと家族滞在ビザがあれば、日本で家族と一緒に安定した生活を送ることができます。
しかし、ビザの維持や更新、生活環境の整備にはいくつかのポイントがあります。

ここでは、日本で安心して暮らすための大切なポイントをまとめます。

6.1 ビザの更新と在留資格の維持に気をつける

経営管理ビザと家族滞在ビザはどちらも在留期限があり、定期的に更新が必要です。
特に、扶養者である経営管理ビザの更新が許可されないと、家族滞在ビザの延長も難しくなります。

安定した滞在を続けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • ● 収入が安定していることを証明できるよう、事業の経営状況を整える
  • ● 扶養者と家族が日本で一緒に暮らしていることを示す
  • ● 期限切れにならないよう、早めにビザ更新の手続きを行う

6.2 家族の生活環境を整える

家族が快適に暮らせるように、住居や医療、教育の環境を整えることも大切です。

● 住居を安定させる
  • ○ 長期的に住める物件を確保し、家族全員が安心できる環境を整える
  • ○ 家族が増えたら広い物件に引っ越すことも検討する
● 子どもの教育環境を考える
  • ○ 日本の公立学校に通わせるか、インターナショナルスクールを選ぶかを検討
  • ○ 日本語が不安な場合は、日本語教室やサポート体制のある学校を探す
● 健康保険に加入し、医療を受けられるようにする
  • ○ 国民健康保険に加入すれば、医療費の自己負担を抑えられる
  • ○ 家族全員が安心して病院に通えるよう、近くの医療機関を確認しておく

6.3 長期的に日本に住むための選択肢を考える

日本で長く生活する予定がある場合、永住権や他の在留資格への変更を検討するのも一つの方法です。

● 経営管理ビザを持っている人は、一定の条件を満たせば「永住権」の取得が可能
  • ○ 10年以上日本に在住していること(特例あり)
  • ○ 安定した収入や納税実績があること
● 家族が自立する場合は、別のビザへ変更も可能
  • ○ 配偶者がフルタイムで働きたい場合は、「就労ビザ」への変更を検討
  • ○ 子どもが大学に進学する場合は、「留学ビザ」への変更が必要になることも

6.4 日本での暮らしを楽しむ

ビザの管理や生活の準備は大変なこともありますが、日本には魅力的な文化やイベント、便利な生活環境がそろっています。

  • ● 日本の季節ごとのイベント(花見、夏祭り、紅葉、正月)を楽しむ
  • ● 地域の交流イベントや日本語教室に参加し、地域になじむ
  • ● 家族で旅行を楽しみ、日本のさまざまな場所を知る

ビザの管理だけでなく、日本での生活を楽しむことも大切です。
しっかり準備をして、家族と安心して日本で暮らせるようにしましょう!

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