【この記事は2020年当時の情報です】
本ページで解説している「レジデンストラック」および新型コロナウイルスに係る水際措置は、すでに終了しています。日本の水際措置は2023年4月29日午前0時をもって終了し、現在は新型コロナウイルスに関する入国時の特別な措置はありません。
具体的には、誓約書(レジデンストラック)の提出、出国前72時間以内の検査証明の取得、機内での「質問票」の記入、入国後14日間の待機・移動手段の確保、いずれも現在は不要です。記載している手続は現在の入国手続には使用できません。(出典:厚生労働省「水際対策」)
▼ 現在の制度についてはこちらをご覧ください
【2020年当時の記録】レジデンストラックの概要
2020年9月25日、日本国政府は同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次数種の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。
以降は原則として全ての国・地域からの技術・人文知識・国際業務等の在留資格の方の新規入国が許可される方針となり、すべての国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)発給の申請を受け付けることになりました。
※以下は2020年当時に必要とされていた要件です。現在はいずれも不要です。
当時、ビザ申請の際には次のことが必要とされていました。
- ・申請人外国人の所属機関である日本企業が署名・押印をした誓約書(レジデンストラック)を添付すること。
- ・出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のCOVID-19に関する検査及び陰性証明の取得。
※検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し提出することになります。 - ・本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」を記入すること。
- ・入国前及び入国後に、厚生労働省が指定する検疫措置を受けることが必要となります。
【当時】入国前後に必要とされた検疫措置の内容
当時は厚生労働省が指定する検疫措置を入国前および入国後に受けることが必要とされていました。その内容は次のとおりです。
- 【検疫措置の内容】
- ① 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
- ② 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
- ③ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
- ④ 新型コロナウイルスの検査を受けること
- ⑤ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
この他、実際に査証の申請先となる在外公館(日本大使館、領事館)によっては他の条件もある可能性もありますので、詳細は管轄の在外公館に問い合わせが必要になるかと思います。
また、新型コロナウイルスに係る状況は国によって刻々と変わっているために、上記の運用は変更される可能性もあります。
レジデンストラックは、新型コロナウイルスの感染拡大下で一時的に設けられた枠組みであり、水際措置の終了とともに役割を終えています。
現在の査証(ビザ)に関する最新情報は外務省のページをご参照ください。
現在、海外から日本へ入国する方へ
新型コロナウイルスに係る特別な入国手続はすべて終了し、現在は通常どおりの手続に戻っています。就労や留学などで新たに来日する場合の流れは次のとおりです。
- 日本の受入れ機関(企業・学校など)が、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請を行います(標準処理期間は1か月から3か月)
- 交付された在留資格認定証明書は原則どおり有効期間3か月です。コロナ禍の延長措置は終了しています
- 本人が在外公館で査証(ビザ)の発給を受け、上陸申請を行います
新規入国に必要な書類や手続きについては、お気軽にご相談ください。