【2027年4月1日施行】育成就労では「育成就労計画」の認定が必要です
育成就労制度では、育成就労外国人ごとに3年間の育成就労期間について「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。この記事では、出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」と「育成就労制度運用要領のポイント」をもとに、認定申請の申請先・受付開始時期と、認定の主な基準を整理します。
申請先と受付開始の時期
- ・申請先:施行日前の申請は外国人技能実習機構、施行後は外国人育成就労機構
- ・施行日:2027年(令和9年)4月1日
- ・施行日前申請:2026年(令和8年)9月1日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請が受け付けられています(詳細は外国人技能実習機構のホームページで案内されています)
認定の主な基準
育成就労の目標
3年間の育成就労を通じて、次の水準に到達することを目標とします。
- ・技能:3級の技能検定、3級相当の評価試験、特定技能1号評価試験のいずれかの合格
- ・日本語:日本での生活と従事する業務に必要な日本語能力を、試験によって証明すること(原則として日本語教育参照枠A2相当)
育成就労外国人の要件
素行が善良であることを証する書類(犯罪歴等がないこと)が必要とされています。
受入れ体制
健康診断の実施、生活状況の把握、入国後講習を実施する施設の確保などが求められます。
受入れ人数枠と転籍
- ・育成就労の期間を延長した外国人等は、人数枠の対象外とされています
- ・本人の意向で転籍してきた外国人は、転籍先の育成就労外国人全体の3分の1以内、地方から大都市への転籍は6分の1以内とされています
- ・本人の意向による転籍を制限できる期間は、分野ごとに1年から2年の範囲で定められます。1年を超える期間とする場合は、待遇の向上が求められます
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出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」「育成就労制度運用要領のポイント」「育成就労制度 運用要領(令和8年8月)」「育成就労制度」
森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。