建設分野の育成就労|転籍制限2年・受入れ企業の基準と準備

【2027年4月開始】建設分野でも「育成就労」による受入れが始まります

建設分野は、育成就労制度の対象17分野のひとつです。法務大臣・厚生労働大臣などが定めた「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(以下「建設分野の運用方針」)では、建設分野ならではの基準も定められています。

この記事では、建設分野の運用方針と、出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」「育成就労制度 運用要領(令和8年8月版)」をもとに、建設分野の育成就労のポイントを整理します。


建設分野の受入れ見込数と業務区分

  • ・受入れ見込数:令和9年度から2年間で12万3,500人(建設分野の運用方針)
  • ・業務区分:土木・建築・ライフライン・設備の3区分(区分ごとに対象となる業務が定められています)

受入れを検討する際は、自社の工事がどの業務区分・業務に当たるかを、運用方針の別表で確認する必要があります。

建設分野の転籍制限期間は「2年」

建設分野の運用方針では、本人の意向による転籍の転籍制限期間は2年とされています。転籍には、技能は分野別運用方針の別表3で業務ごとに定める水準(技能検定基礎級など)、日本語は「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上の水準が求められます。

このほか、転籍先が優良な育成就労実施者であることなど、制度共通の要件も満たす必要があります(育成就労制度Q&A)。

【関連記事】育成就労から特定技能1号へ|移行の要件と転籍の条件

建設分野の受入れ企業に求められる基準

建設分野の運用方針では、受入れ企業(育成就労実施者)に、次のような建設分野固有の基準が設けられています。

  • ・建設業法第3条の許可を受けていること
  • ・建設キャリアアップシステムに登録していること
  • ・国土交通省が組織する育成就労の協議会に加入すること
  • ・同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • ・就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上を行うこと
  • ・労働安全衛生に関する講習を実施すること

全分野に共通する基準は「全分野に共通する育成就労計画の認定基準」で解説しています。

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特定技能「建設」への移行

育成就労の3年間の目標は、特定技能1号の水準の人材を育成することです。特定技能1号への移行には、技能(技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験)と日本語(A2相当以上)の試験に合格する必要があります(育成就労制度Q&A)。

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建設会社が今から準備しておきたいこと

  • ・建設業許可と建設キャリアアップシステムの登録状況を確認する
  • ・受入れを予定している工事が、どの業務区分に当たるかを確認する
  • ・監理型で受け入れる場合は、監理支援機関の許可を受ける予定の団体かを確認する
  • ・報酬・待遇の向上・安全衛生教育の体制を整える

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まとめ

建設分野の育成就労では、転籍制限期間が2年とされ、建設業許可や建設キャリアアップシステムへの登録、育成就労の協議会への加入など、分野固有の基準があります。運用方針・運用要領は改正されることがあるため、最新の内容を確認しながら準備を進めましょう。行政書士法人Climbでは、在留資格の申請に関するご相談を承っています。

参考:法務大臣・厚生労働大臣ほか「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」、出入国在留管理庁「育成就労制度」「育成就労制度Q&A」、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領(令和8年8月版)」

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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