【2027年4月1日以降】技能実習はいつまで続けられる?経過措置のポイント
2027年4月1日に育成就労制度が始まると、技能実習制度による新たな受入れは原則として終わります。ただし、すでに技能実習を行っている方や、施行日前に手続きを進めていた方には経過措置が設けられています。
この記事では、出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」と「育成就労制度 運用要領(令和8年8月版)」をもとに、経過措置の対象と、移行期間中の扱いを整理します。
経過措置の対象になる技能実習生
育成就労制度Q&Aでは、次のいずれかに当たる方は、施行日以降も技能実習を行うことができるとされています。
- ・2027年4月1日の時点で、すでに来日している技能実習生(認定を受けた技能実習計画に基づいて技能実習を続けることができます)
- ・2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がされ、原則として施行日から3か月を経過するまで(2027年6月30日まで)に技能実習を開始する技能実習生
これらに当たらない場合は、施行日以降、技能実習生として新たに入国することはできません。施行日時点で技能実習計画を中断している方も、上記に当たらなければ、技能実習生として再度入国することはできないとされています(育成就労制度Q&A)。
施行日以降の1号・2号・3号の移行
| 施行日(2027年4月1日)時点の状況 | 施行日以降の扱い(育成就労制度Q&A) |
|---|---|
| 技能実習1号で在留中 | 技能実習計画の認定を受けたうえで、技能実習2号へ移行できます |
| 技能実習2号で在留中 | 技能実習3号へ移行するには、2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です |
3号への移行には、上記のほかにも技能実習制度上の要件(優良な実習実施者・監理団体であることなど)を満たす必要があります。
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技能実習から特定技能1号への移行は続けられる?
育成就労制度Q&Aでは、育成就労制度の運用開始後も、当分の間は、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、特定技能1号に移行することができるとされています。
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監理団体・受入れ企業が確認しておきたいこと
- ・技能実習計画の認定申請の期限:経過措置の対象となるには、2027年3月31日までの認定申請と、原則として2027年6月30日までの実習開始が必要です
- ・在籍中の技能実習生の今後:2号・3号への移行の可否や、特定技能1号への移行の見通しを、一人ひとり確認しておきましょう
- ・育成就労での受入れの準備:新たな受入れは育成就労制度によるため、監理団体が監理支援機関の許可を受ける予定か(新たな許可が必要です)も確認しておきましょう。費用の上限は「育成就労の送出機関と費用」で解説しています
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まとめ
育成就労制度が始まっても、施行日にすでに来日している技能実習生や、期限までに計画の認定申請をして実習を始める技能実習生は、引き続き技能実習を行うことができます。一方で、3号への移行には施行日時点の条件があるなど、移行期間ならではの注意点もあります。個別の状況によって扱いが変わるため、早めに確認することをおすすめします。
参考:出入国在留管理庁「育成就労制度」「育成就労制度Q&A」、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領(令和8年8月版)」
森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。