育成就労の送出手数料は月給2か月分まで|超過分の負担と禁止事項

【2027年4月1日施行】育成就労では、外国人が負担する送出手数料に上限があります

育成就労制度では、外国人が負担する手数料に上限が設けられ、受入れ企業側も費用を分担する仕組みになります。この記事では、出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」をもとに整理します。


送出手数料の上限

  • ・外国人が負担する手数料の上限:日本の受入れ機関(育成就労実施者)から支払われる月給(所定内月額)の2か月分まで
  • ・上限を超える費用:育成就労実施者(受入れ企業)または監理支援機関が負担します

この上限は、送出機関が育成就労の対象となろうとする外国人から徴収できる費用について定められたものです(育成就労制度Q&A Q74)。

送出機関と費用の確認

  • ・二国間取決め:育成就労外国人の保護と制度の適正な推進を目的として、送出国政府と協力し、不適正な送出機関の排除や、外国人が送出機関に支払う費用の基準の遵守等を盛り込む予定とされています(Q71)
  • ・暫定送出機関リスト:二国間取決めの協議中の国から、送出機関となることが見込まれる機関のリスト(暫定送出機関リスト)が日本政府に提出されている場合には、それに基づいて監理支援機関の許可に係る施行日前申請が可能とされています(Q73)
  • ・育成就労計画の認定基準:外国人が外国の送出機関に支払った費用の額に関する基準が設けられています(育成就労制度 運用要領 第4章第2節)

受入れを検討する際は、契約する送出機関と、外国人が支払う費用の額・内訳を事前に確認しておきましょう。

違約金・保証金の禁止

育成就労に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されています(育成就労法第47条第1項)。保証金の徴収も、この契約に該当するものとして禁止されています(出入国在留管理庁「育成就労制度 運用要領 第6章 育成就労外国人の保護」)。

日本語講習の費用

日本語講習については、育成就労実施者または監理支援機関が、費用の負担を含めて、日本語能力の向上のために必要な措置を取ることとされています。育成就労では、3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められます。

監理支援機関の役割

監理支援機関は、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護などを行います。監理団体から監理支援機関への移行については「監理団体から監理支援機関へ」で解説しています。

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出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」「育成就労制度 運用要領(令和8年8月)」

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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