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帰化がバレたくない方へ「バレるのを防ぐ方法」はある?

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帰化申請をお考えの方、特に在日韓国人の方などから、「帰化したことが職場や将来結婚する相手にバレたくないのですが…」「帰化したことがバレない方法はありますか?」と相談を受けることがあります。 差別的な扱いを受けることをできる限り避けたいというお気持ちでしょうから、不安な気持ちは十分理解できます。
結論から言うと、帰化したことを完全にわからなくすることはできません。手続き上、記録は残るからです。
ただし、わかりにくくすることはできます。
このコラムでは、その方法をビザ・帰化専門の行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の結論

  • 帰化した事実は戸籍に記載されて削除されないため、完全にわからなくすることはできません。
  • 転籍・分籍をすると新しい戸籍には帰化の記載が載りませんが、戸籍をさかのぼれば帰化の事実はわかり、分籍は元に戻せません。
  • 申請中に職場などに知られたくない場合は事前に法務局の担当者へ伝え、転籍・分籍は住所地の役所で確認してください。

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1.帰化したことがバレる可能性のある場面は?

まず、どのような場面で帰化申請していることや、帰化したことがバレるのか、ご説明します。

① 帰化申請の手続き中に職場にバレてしまう?

帰化申請をする際には、さまざまな書類の提出が求められます。その必要書類の中に、「在勤及び給与証明書」というものがあり、この書類で勤務先の会社や勤務期間、給与額、税金額などを証明します。この「在勤及び給与証明書」の作成を会社に依頼した場合に、担当者には帰化しようとしていることがわかってしまいます。
現在の東京法務局の案内では、給与所得者は「在勤証明書」と「直近1か月分の給与証明書又は給与明細書(会社(法人)名の記載又は押印があるもの)」を用意することとされています(両者をまとめた「在勤及び給与証明書」でも可)(出典:東京法務局「帰化許可申請の添付書類」/確認日:2026年10月13日)。
勤務先に証明書の作成を依頼する場合は、担当者に手続のことが伝わる可能性があります。

また、手続き方法や制度は随時変更されていくため、「帰化申請中であること」がバレることを避けたい方は、法務局でその旨を相談し、まわりの人や会社・職場の人に知られたくないことを法務局の担当者に事前に伝えておくことをお勧めします。

② 帰化がバレる最大の原因とは?

帰化がバレる最大の理由はズバリ、「戸籍」です。
帰化する際は、日本人として戸籍を新たに作りますが、その際に戸籍の記載事項として帰化したことが記されます。この記載事項が削除されることはありません。
戸籍謄本をみれば、帰化したことがわかるのです。
ただし、表面上わかりにくくすることができます。その方法については、このコラムの後半でご説明します。

戸籍について、詳しくは「帰化したら戸籍はどうなる?作成タイミング・取得方法を解説」のページをお読みください。

③ 名前から帰化したことを推測されることもある

帰化する際には、日本人の名前をつけることができるようになります。この際、たとえば在日韓国人や中国人の方が日本に帰化した際によく付けられる名前を選んだ場合、その名前から「この人は帰化したのでは?」と疑われる場合があります。

2.帰化がバレない(バレにくい)ようにする方法とは?

前述の「戸籍謄本を見れば帰化したことが記載されているため、帰化がバレることがあるが、戸籍をみても帰化したことがわからないようにするための方法」について、お話していきます。
戸籍から帰化がバレることを防ぐ方法には、「転籍」という方法と、「分籍」という2種類の方法があります。

▼ 帰化がバレない方法① 転籍

まず、「転籍」からご説明します。
「転籍」とは、簡単に言うと「本籍の引っ越し」となります。
手続き自体は複雑なものではありません。引っ越しと同時に、本籍も新しい住所地に変更すれば良いのです。

転籍前の戸籍に帰化した事実が記載されていたとしても、転籍後に作成された戸籍には、帰化したという事実は記載されません。
転籍すれば、見た目では在日だったことや帰化したことがわからなくなります。

ただし、帰化してから作成された戸籍をすべて見ることは手続き上可能ですので、戸籍をさかのぼれば、帰化した事実にたどりつくことになります。この点には注意が必要です。

▼ 帰化がバレない方法② 分籍

戸籍の筆頭者あるいはその配偶者以外の人で、成年(日本では20歳、2022年4月1日からは18歳)に達していれば、在籍している戸籍から独立して、自分だけの新しい戸籍を作成することができます。これが「分籍」です。
この際も、帰化した事実が記録として引き継がれることはありませんので、表面上は帰化したことをわかりにくくし、外国人あるいは在日韓国人だったこと等がバレないようにすることができます。
ただし、一度分籍すると、二度と元に戻すことはできなくなるので注意が必要です。
詳しくは住所管轄地の役所でご確認ください。

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3.帰化したことがバレる「タイミング」とは?

どのような時に、外国人/在日韓国人から帰化したことが「バレる」でしょうか?
それは、2.で述べた「戸籍謄本」が何かの手続き上で必要になるタイミング、と考えることができます。

▼ 戸籍謄本が必要な手続きとは?

帰化したことがバレるとしたら、主に戸籍謄本からですが、具体的に、戸籍謄本が必要になるタイミングや、手続きにはどのようなものがあるでしょうか?

【戸籍謄本が必要になる主な場面】
  • ・結婚するとき(2024年3月1日から、婚姻届などの戸籍の届出では戸籍証明書の添付が原則不要になりました。提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認します)
  • ・パスポートの申請(マイナポータルからのオンライン申請では、戸籍電子証明書提供用識別符号を送信することで戸籍証明書の添付が不要になります)
  • ・年金の請求
  • ・生命保険の請求
  • ・遺言書の作成
  • ・相続手続き

上記のような場面で戸籍謄本(または戸籍の情報)が確認されることになり、戸籍謄本を見れば帰化したことがわかるようになります。

▼ 2024年3月から、戸籍証明書は本籍地以外の窓口でも取れるように(広域交付)

2024年(令和6年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。

【広域交付で請求できる人・できないこと】
  • ・請求できるのは、本人・配偶者・直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)に限られます
  • ・郵送や代理人による請求はできません。請求できる方が窓口に行き、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります
  • ・一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません

便利になったのは本人や家族が取り寄せる場面で、職場の人や知人などの第三者が、広域交付で他人の戸籍を自由に取れるようになったわけではありません(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)。

▼ 結婚の直前に転籍や分籍をすると在日を疑われる?

上記のような手続きの【直前】に戸籍を転籍あるいは分籍すると、タイミング的に「この人は外国人/在日韓国人なのか?」「過去に何か隠したいことがあるのではないか?」などと疑われることがあります。 なぜなら、転籍や分籍は「戸籍をリセットする」「きれいにする」などと言われ、何かうしろめたいことがあった場合にするものと考える人もいるからです。
例えば、結婚の直前に戸籍から帰化がバレないように転籍や分籍をすると、何か後ろめたいことがあるのでは、消したい過去があるのでは、と疑いを受けることがあります。
現在でも、年配の方の中には、自分の身内が外国人/在日韓国人と結婚することに抵抗のある方も多いようですし、年代や地域によっては根強い抵抗感を持つ方もいるようです。

そのため、帰化申請した後は戸籍も独立させておくと良いでしょう。
誰かに理由を聞かれたら、「親からきちんと独立・自立したいので」など、シンプルな理由を伝えればよいだけです。

▼ 自分だけ帰化して、両親が帰化していないケースにも注意

自分だけ帰化し、転籍や分籍をしたとしても、父母の氏名は戸籍に記載されます。その際に、自分だけ帰化して日本人氏名になっていたとしても、父母の名前が中国名や韓国名など外国の氏名だった場合も、やはり「帰化したことがバレる」ことになりますので、お気をつけください。
このような場合にそなえて、帰化申請は家族全員でするのが良いと思われます。
家族で申請する場合の条件や申請の流れは「帰化とは(条件・流れ)」をご覧ください。

4.帰化の記録が残る「官報」と「戸籍」の仕組み

帰化が許可されると、法務大臣が官報で告示し、帰化は告示の日から効力を生じます(国籍法10条)。帰化した人は、告示の日から1か月以内に市区町村へ帰化の届出をします(戸籍法102条の2)。この届出にもとづいて日本の戸籍がつくられます。

戸籍謄本などを請求できるのは、原則として本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。それ以外の人は、自己の権利を行使するためなど正当な理由がある場合に限られます(戸籍法10条・10条の2)。官報の閲覧方法は「官報での帰化者検索は今もできる?」で解説しています。

出典:e-Gov法令検索「国籍法」、e-Gov法令検索「戸籍法」(確認日:2026年10月24日)

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よくある質問

帰化したことは官報に載りますか?
載ります。法務大臣が帰化を許可したときは、官報で告示されます(国籍法10条1項)。2025年4月1日の官報電子化後の閲覧の扱いは「官報での帰化者検索は今もできる?」をご覧ください。
他人が自分の戸籍謄本を取って、帰化したことを知ることはありますか?
戸籍謄本などの請求は、原則として本人や配偶者、直系の親族に限られます。第三者が請求できるのは、自己の権利を行使するためなど正当な理由がある場合や、弁護士などが職務上請求する場合に限られます(戸籍法10条・10条の2)。
帰化の届出はいつまでにしますか?
帰化した人が、官報の告示の日から1か月以内に、市区町村長に届け出ます(戸籍法102条の2)。

出典:e-Gov法令検索「国籍法」、e-Gov法令検索「戸籍法」(確認日:2026年10月24日)

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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