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在留資格取消制度

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在留資格取り消し制度とは

在留資格取消制度とは、入管法に定める取消事由に該当する疑いがある場合、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、現在持っている在留資格を取り消すことができる制度です(入管法22条の4)。

【令和5年改正入管法】難民・補完的保護対象者の認定を受けている方は対象外です
入管法22条の4第1項は、在留資格取消しの対象から「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者」を除外しています。補完的保護対象者の認定制度は2023年12月1日に創設されたものです。詳しくは難民認定申請のページをご覧ください。

在留資格の取消事由は次の10項目です(入管法22条の4第1項各号)。

  1. (1) 偽りその他不正の手段により、入管法5条1項各号に掲げる上陸拒否事由のいずれにも該当しないものとして、上陸許可の証印または許可を受けたこと
  2. (2) (1)のほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(在留資格の決定を伴う上陸許可の証印・許可、または在留資格の変更・在留期間の更新等の許可。2以上ある場合は直近のもの)を受けたこと
  3. (3) (1)(2)のほか、不実の記載もしくは記録のある文書・図画・電磁的記録(それらの提出または提示により交付を受けた在留資格認定証明書、旅券に受けた査証を含む)の提出または提示により、上陸許可の証印等を受けたこと
  4. (4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可(法50条1項)または難民・補完的保護対象者に対する在留許可(法61条の2の5第1項)を受けたこと(その後に改めて許可または上陸許可の証印等を受けた場合を除く)
  5. (5) 別表第一の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)
  6. (6) 別表第一の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動を継続して3か月(「高度専門職2号」の方は6か月)以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く)
  7. (7) 「日本人の配偶者等」(日本人の特別養子または日本人の子として出生した者を除く)または「永住者の配偶者等」(永住者等の子として日本で出生しその後引き続き在留している者を除く)の在留資格をもって在留する者が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く)
  8. (8) 上陸許可の証印・許可、在留資格の変更等の許可、在留特別許可または難民等に対する在留許可を受けて新たに中長期在留者となった者が、その日から90日以内に出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)
  9. (9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新住居地の届出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)
  10. (10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出たこと

※(5)は、例えば「留学」の方が学校に通わずアルバイトに専念している場合のように、在留資格本来の活動をやめて別の活動に移っているケースが該当します。(6)の「3か月」の経過を待たずに取消しの対象となる点に注意が必要です(資格外活動許可で気を付けることもあわせてご覧ください)。

取消しの前には「意見聴取」があります

在留資格の取消しは、いきなり通知されるものではありません。法務大臣が取消しをしようとするときは、指定する入国審査官に意見の聴取をさせなければならないとされています(法22条の4第2項)。

  • あらかじめ、意見の聴取の期日・場所と取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書が送達されます(同3項。急速を要するときは口頭で通知されることもあります)
  • 本人またはその代理人は、期日に出頭して意見を述べ、証拠を提出することができます(同4項)
  • 正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、意見聴取を行わないまま取消しがなされることがあります(同5項)
  • 取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われます(同6項)

通知書を受け取ったら放置しないでください。意見聴取は、事情や改善の状況を説明できる数少ない機会です。

なお、(7)(配偶者としての活動を行っていない場合)を理由に取消しをしようとするときは、在留資格変更許可申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮するものとされています(法22条の5)。

取り消された後はどうなるか

取消しの理由によって、その後の扱いが分かれます。

  • (3)〜(10)を理由とする取消し…30日を超えない範囲で、出国するために必要な期間が指定されます(法22条の4第7項)。この間に出国の準備をすることになり、住居や行動範囲の制限などの条件が付されることもあります(同8項)
  • (1)(2)を理由とする取消し…出国準備期間は指定されず、退去強制の対象となります(法24条2号の2)
  • (5)を理由とする取消し…逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は出国準備期間が指定されず、退去強制の対象となります(法22条の4第7項ただし書、法24条2号の3)
  • 指定された出国準備期間を経過して日本に残留した場合も、退去強制の対象となります(法24条2号の4)

退去強制手続に進んだ場合でも、日本での家族関係や在留歴などによっては在留特別許可が検討される余地があります。通知を受け取った段階でお早めにご相談ください。

 

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