介護で在留資格「特定技能」の外国人を雇用するには?条件・試験内容を解説

   

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特定技能「介護」とは

少子高齢化に伴い、介護現場での需要は年々増加しています。

外国人が介護の現場で働ける在留資格は、これまで3つありました。
しかし、それでも十分な人手が確保されてるとは言いがたく、2019年より「特定技能」が新たに介護の分野で働ける在留資格として加わりました。

ここでは、介護分野で特定技能のビザ(在留資格)を利用して外国人を雇用する際、認められる業務内容や必要な試験、申請条件等について詳細な情報をご紹介します。

介護分野で特定技能の外国人を受け入れる背景と見込み人数

特定技能の在留資格は、特に人材が不足すると認められた14の産業分野に限って外国人の就労を認めています。
中でも、介護分野は深刻な売り手市場と言う情報があります。
2017年度の情報によると有効求人倍率は、全国平均が1.54倍なのに対して、介護は3.64倍と2ポイントも上振れる結果に。
政府は、情報を基に2020年度末までに約26万人の追加人材が主張と試算。
こうした人手不足を背景に、むこう5年間で最大6万人の特定技能外国人の受入れを想定しています。

2019年現在、介護の分野で働く外国人の数はおよそ4,300人。
これには、いまあるEPA(経済連携協定)や在留資格「介護」、そして技能実習制度を利用して滞在する人々が含まれます。
特定技能の創設により、介護領域で働ける外国人の数が増加することは間違いありません。
特定技能の在留資格の申請条件や事業所に求められる条件を知り、適切に雇用に生かしてください。
しかし、特定技能に関する資料を見ると特定技能外国人の雇用は人数の制限があります。
制限人数は特定技能外国人と係る業務を行う常勤の介護職員と同数までと決められています。
これから雇用しようと考えている企業は自社の日本人職員数から特定技能外国人の採用計画を立ててください。

特定技能の在留資格で認められる介護の範囲と、認められない業務

介護の分野では、特定技能の在留資格を取得した外国人は、身体介護やそれに付随する支援業務を行うことができます。
具体的には、

  • ・利用者の入浴、食事、排せつ等の介助
  • ・施設(受入れ施設)でのレクリエーション

上記の実施が含まれます。

ただし、訪問介護等の訪問系サービスは対象外です。
利用者の自宅を訪問介護員(ホームヘルパー)が直接訪れ、身体介護や掃除等の手伝いを行う事業では、特定技能の在留資格を利用して外国人を雇用することはできませんのでご注意ください。

介護分野で、外国人が特定技能ビザを取得するのに必要な条件

介護分野は、特定技能1号のみ認められます。
特定技能2号の分野の中に介護での適用はありません。
そのため、特定技能の在留資格を有した外国人が働けるのは、5年が上限となり、5年を超えて在留する為には他の在留資格へ変更する必要があります。

介護分野では、ほかの産業分野と同様に、以下の4点が基本の申請条件です。

  • ・18歳以上であること
  • ・規定の日本語能力試験を合格していること
  • ・規定の技能試験に合格していること
  • ・健康であること(定められた項目を網羅した健康診断の受診が必須です)

また、介護では通常の日本語能力試験に加えて、介護分野独自の日本語試験に合格する必要があります。
詳しい情報を、以下にご説明します。

介護で在留資格の外国人を雇用

介護分野で求められる特定技能1号の日本語能力と技能評価試験の内容

介護分野で定められている日本語能力試験と、技能評価試験の内容は以下の通りです。

介護で在留資格の外国人を雇用

<出典:厚生労働省『介護分野における特定技能外国人材の受入れについて>

▼ 介護で認められる日本語試験と必要なレベル

介護分野では、在留資格を得るには以下の日本語試験に合格しなければいけません。

上記に加え

「日本語能力試験」または「国政交流基金日本語基礎テスト」では、ある程度の日常会話ができるかどうか、生活に支障がない程度の日本語能力を持っているかがチェックされます。
くわえて、「介護日本語評価試験」では介護現場で利用する業務上必要な日本語水準に達しているかを評価します。

▼ 介護技能評価試験とは

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施される試験です。
試験実施国の言語にて行われています。

【介護技能評価試験】
学科試験40問:介護の基本、こころとからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術
実技試験5問:生活支援技術(写真等を掲示して、正しい介護の手順についての判別・判断を行わせる試験)

なお、試験の合格結果は受験日から10年間有効です。

資料によると2019年5月に、フィリピンで介護技能評価試験結果が発表され、84人が合格しました。
試験の合格率は、74.3%です。
しっかりと学習すれば合格できる試験ということがわかると思います。

日本語試験・技能試験の両方をクリアした外国人が、順次国外・国内で特定技能の在留資格を申請していくことになります。
現在の状況による情報では特定技能14分野のうち、技能評価試験の実施は分野ごとにまちまちです。
滅多に開催されない分野もある中、介護に関しては毎日のように試験を実施しています。
したがって、試験に向けてしっかりと学習することができれば特定技能介護は最もチャレンジしやすい分野の一つと言えるでしょう。

▼ 介護分野で日本語試験・技能評価試験が免除される人材

以下の外国人は、日本語試験および技能評価試験を免除で特定技能1号の在留資格を申請することができます。

  • ・技能実習2号修了生
  • ・介護福祉士養成施設修了者
  • ・EPA(経済連携協定)で介護福祉士候補者として4年間就労・研修に従事した者

EPA介護福祉士候補者については、直近の介護福祉士国家試験の通知書で、合格基準点の5割以上の得点があり、すべての試験科目で得点があることが条件です。

詳しい手続きは、厚生労働省のページをご確認ください。

介護分野で特定技能外国人を雇用する際の3つの注意点

特定技能の在留資格で外国人を雇用する際、介護施設(受け入れ施設)は以下の3点に注意してください。

▼ 介護施設(受入れ施設)が受け入れられる特定技能外国人の人数には上限がある

特定技能の在留資格で雇用できる人材には限りがあります
事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。

「日本人等の常勤介護職員」には、以下の人々が該当します。

  • ・日本人および次の在留資格で働く職員
  • ・在留資格「介護」
  • ・特定活動(EPA介護福祉士
  • ・永住者
  • ・日本人の配偶者等
  • ・永住者の配偶者等
  • ・定住者
  • ・特別永住者

上限を超えての在留資格申請は認められません。
また、雇用できるのはフルタイムで常勤のスタッフのみという点にも注意が必要です。

そのほか、特定技能外国人の雇用条件については下記をご覧ください。
「特定技能の受入方法!外国人採用の流れと注意点を解説【入門ガイド】」

▼ 介護分野における特定技能協議会に加盟すること

特定技能の在留資格で外国人を受け入れる事業所は、厚生労働省が組織する特定技能協議会に参加し、必要な協力を行うこととされています。
協議会への加入手続きは、はじめて特定技能外国人を受け入れた日から、4か月以内に行う必要がありますが、この加入はとても忘れられがちです。
受入段階では加入義務があることを情報として得ていても、在留資格を取得後にいざ就労が始まるとうっかり加入をし忘れたというケースが後を絶ちません。
特定技能外国人の在留期間の更新時には加入していることが求められるので、在留期限の更新時期まで忘れてしまうと最悪の場合更新が不許可になってしまうこともありえますので注意が必要です。

▼ 特定技能外国人は、雇用してすぐに配置基準に含められる

技能実習ではできなかったこととして、特定技能の在留資格を有する外国人は試験の合格をもって基準を満たしていても、技能実習で3年修了した人材と同等の能力を有しているとみなされます。
そのため、研修等なく雇用してすぐに日本人と同等に配置基準に含めることが可能です。

ただし、特定技能の枠組みでは、受け入れる事業所が外国人に対して適切な支援計画を実施する義務を負っています。
事前ガイダンスや日本語のサポート、職務上・生活上のオリエンテーション、各種契約の手続き、相談窓口の設置、母国語での通訳対応、定期的な面談といった支援体制の構築は受入れ機関が果たさなければならない義務の中のひとつです。

支援計画についてくわしくはこちら
登録支援機関とは?|登録に必要な要件と特定技能1号への支援計画内容

特定技能以外の介護分野の在留資格との関わり

介護分野には、現在4つの就労可能な在留資格が存在します。

  • ・EPA(経済連携協定) ※フィリピン・インドネシア・ベトナムの3ヵ国
  • ・在留資格「介護」
  • ・技能実習
  • ・特定技能1号

このうち、技能実習と特定技能には在留期間に定めがありますが、EPA介護士と在留資格「介護」には定めがありません
そのため、就労している外国人がこれら2つの在留資格を取得した場合、継続して事業所で雇用できます。

介護で在留資格の外国人を雇用

<出典:厚生労働省『外国人介護人材受入れの仕組み』>

参考:外国人介護職員を雇用できる4つの制度の概要
<出典:厚生労働省『外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック』>

▼ EPA介護福祉士(候補者)

EPA介護福祉士候補者特定活動) とは、経済連携協定(=EPA:両国間の経済的な連携強化のための協定)に基づき日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士国家資格の取得を目指す方々のことを言います。

現在の受け入れ国:
インドネシア・フィリピン・ベトナム

EPA介護福祉士(特定活動)」になると家族の帯同が許され、在留期間の更新も可能です。

※「EPA介護福祉士」の候補者は一定の条件を満たせば「特定技能1号」へ移行が可能となっていますが、看護師候補者も特定技能1号への移行が可能となる見込みです。

▼ 在留資格「介護」

在留資格「介護」(介護ビザ) は平成29年度に創設された制度で、専門技能を持つ外国人の受け入れを主な目的としています。
通常は、まず留学ビザで入国し、介護福祉士養成学校で2年以上学び、国家試験に合格後、「介護」の在留資格に切り替えます。
「EPA介護福祉士」と同様、家族の帯同が許され、在留期間の更新も可能です。

※平成29年度(2017年)から令和3年度(2021年度・2022年3月末)までの介護福祉士養成施設の卒業生は、介護福祉士国家試験に合格しなくても(不合格や未受験)「社会福祉振興・試験センター」に申請することにより、5年間の有期限の介護福祉士として登録することができます。

なお、

  • ・卒業後5年以内に介護福祉士国家試験に合格する
  • ・卒業後5年間継続して介護の実務に従事した

上記いずれかの場合は、引き続き介護福祉士資格を保持することができます。

▼ 技能実習「介護」

「技能実習」 は、日本の技術や技能を発展途上地域で経済発展に活用してもらうなど、国際協力を主な目的とした制度です。
様々な業種で実習生を受け入れており、ベトナム・フィリピン・ミャンマー・タイ等の間で「2国間協定」が結ばれています。

  • 在留1年目 :技能実習1号
  • 在留2~3年目:技能実習2号
  • 在留4~5年目:技能実習3号

技能実習は3号まであり、試験に合格すると次の号に進むことも可能です。

技能実習「介護」・特定技能「介護」それぞれのメリット

▼ 技能実習のメリット

☑ 転職をすることが原則できない
✖ 特定技能は原則として転職は許されているため、本人が希望すれば転職してしまう可能性がある(特定技能の転職は再度在留資格申請をすることが必要なのでハードルは低くない)。
☑ 面接希望者が多い
介護技能実習は日本語能力試験(NAT-Test)4級に合格すれば日本に行けるため、ハードルが低い。
✖特定技能「介護」は3つの試験に合格しなければ日本に行くことが出来ないため、ハードルが高い。
☑ 合計10年日本で働ける
技能実習は最長5年だが、技能実習2号まで(実習期間3年)を良好に修了していれば、無試験で特定技能1号に移行することが可能。
✖特定技能の場合、特定技能2号へ移行できないため、最長でも5年の雇用期間となり、技能実習へも勿論移行することはできない。

▼ 特定技能1号のメリット

☑ 配属後、すぐに人員配置基準に含むことができる
✖ 技能実習で雇用した場合、半年間は人員配置基準に含むことができない。
☑ 新しく開設した事業所でも要件を満たせば外国人の雇用が可能
✖ 技能実習の場合、開所後3年間は実習生の受け入れができない。
☑ 受け入れ人数枠が大きい(雇用できる人数が多い)
✖ 技能実習の場合、常勤介護職員数が35名だとすると実習生を4名しか採用できない。(団体管理型・最初の1年の場合)
参照:技能実習生の人数枠
<厚生労働省『技能実習「介護」における固有要件について>
☑ 雇用上の制限が少ない
✖ 技能実習については、2019年の初め頃から締付けが厳しくなった。

別の在留資格への移行について

一定の条件を満たすと、介護以外にも他の在留資格への申請が可能です。

【移行】技能実習 → 特定技能

技能実習2号修了生は、特定技能1号へ移行できる。
介護の分野で技能実習生として入国した外国人が、3年就労し技能実習2号を修了した場合、日本語・技能評価試験免除で特定技能1号を申請することが可能です。
事業所内で技能実習生の介護職員を受け入れている場合、途中から特定技能1号に切り替えることで、さらに長い期間雇用することができます。

【移行】特定技能 → 在留資格「介護」

特定技能2号は認められていないため、1号での滞在上限は5年。
特定技能には1号と2号の区分があります。
2号は、在留期間に定めがありません。
しかし介護分野は1号のみの適用のため、外国人を特定技能1号として雇用できるのは5年が上限です。

特定技能1号で働ける5年の間に、介護福祉士資格を取得(国家試験に合格)すれば、在留資格「介護」で滞在期間の上限なく働くことが可能です。
また、特定技能では認められていない「訪問系サービス」での就労も可能になります。
(介護福祉士試験の受験に必要な実務経験は3年)

特定技能「介護」技能評価試験・介護日本語評価試験の概要

【試験日程・開催場所】

日本国外試験一覧(随時更新)
https://www.prometric-jp.com/ssw_schedule/overseas.html
日本国内試験一覧(随時更新)
https://www.prometric-jp.com/ssw_schedule/domestic.html

【試験申し込み方法】

日本国外試験
https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/flow/overseas/
日本国内試験
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000678251.pdf

【介護技能・介護日本語評価試験 サンプル問題集】

介護技能評価試験
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000503363.pdf
介護日本語評価試験
https://www.mhlw.go.jp/content/001244062.pdf

まとめ:特定技能「介護」のビザは、現場の雇用間口を広げる

ご紹介したように、ほかの介護での就労可能な在留資格にくらべ、特定技能のビザでは、より外国人を雇用しやすくなります。
そのため、人手不足に悩む企業にとっては、よい採用手段となるでしょう。
ただし、特定技能外国人の雇用には、受入れ企業が守るべき雇用条件や行うべきサポートなど、厳格に細かく定められており、満たすべき基準も多く設けられています。
企業が適切な情報を基に制度をしっかりと理解した上で受入れの体制を整えないと特定技能外国人を雇用することはできません。

また、特定技能1号で雇用できるのは5年が上限です。
介護職は様々なキャリアプランが考えられます。その中から本人の意志によっては、ほかの就労ビザへの移行可能性を伝え、適切なキャリアパスを検討するようにしましょう。

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