この記事の結論
- 公表されている標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請が1〜3か月、変更が1〜2か月、更新が2週間〜1か月です。
- 追加資料の提出、質問書と証明書の食い違い、交際の証拠不足があると期間が長くなります。
- 更新は在留期限の3か月前から申請でき、期限内に申請すれば結果が出るまで最長2か月の特例期間で在留できます。
配偶者ビザの申請で最も多い質問の1つが「どのくらいで結果が出るのか」です。この記事では、出入国在留管理庁が公表している標準処理期間、申請の種類ごとの目安、審査が長引く理由、申請中に在留期限が切れるときの扱いを、2026年10月時点の情報でまとめます。
申請の種類ごとの標準処理期間
| 申請 | こんなとき | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者を呼び寄せる | 1か月〜3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本在留中に配偶者ビザへ変える | 1か月〜2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 配偶者ビザのまま期間を延ばす | 2週間〜1か月 |
標準処理期間は受理から結果までの目安で、追加資料を求められた場合や申請が集中する時期には、これより長くなることがあります。
(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」、確認日:2026年10月30日)
審査が長引く主な理由
- ・追加資料の提出を求められた(交際の記録、収入の資料、別居の理由など)
- ・質問書の内容と、戸籍・結婚証明・写真・出入国記録が食い違っている
- ・交際期間が短い、年齢差が大きい、結婚紹介所を通じた結婚など、経緯の説明が詳しく求められる場合
- ・日本人配偶者の収入が少なく、生計の説明に時間がかかる
- ・過去の在留状況(オーバーステイ、資格外活動、届出漏れ)に確認事項がある
申請前に質問書・経緯書・交流の資料をそろえ、書類の間で日付や氏名の表記を統一しておくと、追加資料のやり取りを減らせます。
認定証明書が交付されたあと
在留資格認定証明書は交付から3か月以内に入国する必要があります。配偶者は現地の日本大使館・領事館で査証を申請し、査証の発給後に入国します。認定証明書は電子メールで受け取る電子交付も選べます。
申請中に在留期限が切れるとき
更新・変更の申請を在留期限内に行っていれば、結果が出るまで、または期限から2か月を経過する日まで、引き続き在留できます(特例期間)。在留カードの裏面に申請中である旨が記載されます。期限を過ぎてからの申請は受け付けられないため、更新は期限の3か月前から早めに申請してください。
(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、確認日:2026年10月30日)
2026年10月からの手数料
変更・更新の手数料は、2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額になりました(日本人の配偶者等の在留期間 6か月〜5年では、窓口18,000〜75,000円、オンライン15,000〜65,000円)。手数料は許可の際に納付します。認定証明書交付申請は無料です。
(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、確認日:2026年10月30日)
よくある質問
Q.申請してから1か月以上連絡がありません。問い合わせてよいですか?
A.標準処理期間内であれば通常の審査中です。期間を大きく過ぎている場合は、受付番号を手元に、申請した地方出入国在留管理局に問い合わせできます。申請取次者が申請した場合は取次者から確認します。
Q.オンライン申請のほうが早く結果が出ますか?
A.オンライン申請は窓口に行く手間を省けますが、審査期間が短くなるわけではありません。手数料はオンラインのほうが低く設定されています(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、確認日:2026年10月30日)。
Q.結婚式や入籍の予定に合わせて、いつから準備すればよいですか?
A.海外からの呼び寄せは、書類準備1か月+審査1〜3か月+査証・渡航1か月を目安に、来日希望日の4〜5か月前から準備を始めてください。
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