この記事の結論
- 申請取次の行政書士に依頼すると、質問書・経緯書・交流の資料の整え方から入管への申請まで任せられ、本人は入管に行く必要がありません。
- 費用は事務所により異なり、当法人は認定(呼び寄せ)・変更が77,000円、更新が38,500円(税込、入管手数料別)です。
- 選ぶときは、配偶者ビザの取扱実績、質問書と証拠資料の作り方、不許可時の対応、相手の母語での対応を確認しましょう。
配偶者ビザは、結婚の真実性と生活の安定を書類で説明する手続きです。質問書の書き方や交際の証拠の出し方など審査で確認される点が多く、「何を出せばよいか分からない」「交際期間が短い」「収入が少ない」といったご相談が多い分野です。この記事では、行政書士に依頼できること、費用、選び方をまとめます。
配偶者ビザで行政書士ができること
- ・要件の確認(婚姻の成立、同居、生計、在留状況)と、認定(呼び寄せ)・変更・更新のどれに当たるかの整理
- ・必要書類のリスト作成と、戸籍謄本・住民票・課税証明書などの代理取得
- ・質問書・経緯書の作成支援(出会いから結婚までを時系列で整理)、写真・メッセージ履歴などの証拠資料の選び方
- ・身元保証書・外国語書類の翻訳
- ・入管への申請取次、追加資料への対応、許可後の在留カード受領の案内
(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、確認日:2026年11月2日)
自分で申請する場合との違い
申請は自分でもできます。違いが出るのは質問書と証拠資料です。質問書は出会い・交際・結婚の経緯、紹介者、来日歴、家族の認識などを細かく記入する様式で、戸籍・結婚証明・出入国記録と食い違うと追加資料や聴取につながります。交際期間が短い、年齢差が大きい、別居しているなどの事情は、理由書で説明する必要があります。
行政書士に依頼する場合、聞き取りをもとに質問書と経緯書を整え、証拠資料を選び、書類の間の整合性を確認してから申請します。
行政書士に依頼する費用
費用は事務所ごとに異なり、法律で定められた額はありません。当法人の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は次のとおりです(2026年11月時点、税込)。
- ・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ):77,000円(入管手数料なし)
- ・在留資格変更:77,000円+入管手数料
- ・在留期間更新:38,500円+入管手数料
- ・入管手数料(変更・更新):2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額です。日本人の配偶者等の在留期間(6か月〜5年)では、窓口18,000〜75,000円、オンライン15,000〜65,000円
- ・不許可の場合:行政書士報酬の半額の返金、または無料での再申請を選べます(不許可の理由など、内容によっては対象外)
料金の詳細は料金ページをご確認ください。
(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、確認日:2026年11月2日)
行政書士の選び方 5つのポイント
- 1.配偶者ビザの取扱実績:相手の国籍(中国・フィリピン・ベトナム・ネパール等)の結婚証明や本国書類に慣れているか
- 2.質問書と証拠資料の作り方:ひな形を渡すだけでなく、聞き取りをして経緯書を一緒に作るか
- 3.不許可時の対応:不許可理由の確認への同行、再申請の扱いが料金に含まれるか
- 4.相手の母語での対応:外国人配偶者が自分の言葉で説明できるか(当法人は日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語)
- 5.追加料金の範囲:翻訳・交通費・追加資料の対応が料金に含まれるか、事前に見積りが出るか
あわせて、申請取次の届出をした行政書士かどうかを確認してください。
よくある質問
Q.婚約中でも相談できますか?
A.相談はできます。申請は婚姻の成立後ですが、結婚前から交際の記録を残しておくことや、呼び寄せの手順を確認しておくことができます。
Q.日本人配偶者の収入が少なくても依頼できますか?
A.できます。世帯の収入・貯蓄・親族の支援などで生計を説明する方法を一緒に検討します。
Q.申請してから結果まで、どのくらいですか?
A.公表されている標準処理期間は、認定1〜3か月、変更1〜2か月、更新2週間〜1か月です(出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」、確認日:2026年11月2日)。
【関連記事】日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の要件・費用・必要書類
【関連記事】配偶者ビザの審査期間【2026年】
【関連記事】偽装結婚とは?ばれる理由・罰則
配偶者ビザの無料相談(要件チェック付き)→ お申込みはこちら
配偶者ビザのご相談は、行政書士法人Climbへ。
初回相談は無料です。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。