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永住申請を行政書士に依頼するメリット・費用・選び方

永住権申請に必要な貯金額とは?

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この記事の結論

  • 申請取次の行政書士に依頼すると、書類の収集・理由書の作成・入管への申請を任せられ、本人は入管に行く必要がありません。
  • 費用は事務所により異なり、当法人は行政書士報酬132,000円(税込)に入管手数料200,000円を加えた332,000円です。
  • 選ぶときは、永住の取扱実績、理由書の作り方、2026〜2027年の改定への対応、追加資料への対応、不許可時の扱いを確認しましょう。

永住許可申請は、在留資格の申請の中でも書類が多く、審査期間も4〜6か月と長い手続きです。2026年10月1日からは手数料が200,000円になり、ガイドラインも改定されたため、「書類をそろえて一度で申請したい」「自分の状況で申請してよいか分からない」というご相談が増えています。この記事では、行政書士に依頼できること、費用、選び方をまとめます。

永住申請で行政書士ができること

申請取次の届出をした行政書士(申請取次行政書士)は、本人に代わって地方出入国在留管理局に申請書類を提出できます。このため、依頼した場合は本人が入管の窓口に行く必要がありません(入管が直接確認したい場合は出頭を求められることがあります)。

依頼できるのは次の部分です。

  • ・要件の確認と申請時期の相談(在留年数、在留期間、納税・年金・保険、世帯の収入)
  • ・必要書類のリスト作成と、日本の役所の書類の代理取得
  • ・永住許可申請書・理由書・身元保証書などの作成、外国語書類の翻訳
  • ・入管への申請取次、審査中の追加資料(資料提出通知)への対応
  • ・許可後の手数料納付・在留カード受領の案内

(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」、確認日:2026年11月2日)

自分で申請する場合との違い

永住許可申請は自分で行うこともできます。違いが出るのは、書類の量と、理由書での説明です。在留資格によって直近3年または5年分の課税・納税証明書、年金・健康保険の納付記録、資産の資料が必要で、1か月でも納付の遅れがあると説明が求められます。2026年10月1日の改定で収入は世帯単位で判断されるようになり、2027年4月1日以降の申請からは日本語能力や在留期間「5年」も考慮されます。

行政書士に依頼する場合、こうした書類の整合性の確認と理由書の作成を任せられ、審査中の追加資料にも対応してもらえます。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、確認日:2026年11月2日)

行政書士に依頼する費用

費用は事務所ごとに異なり、法律で定められた額はありません。当法人の永住許可申請は次のとおりです(2026年11月時点、税込)。

  • ・行政書士報酬:132,000円
  • ・入管手数料:200,000円(許可の際に収入印紙で納付。2026年10月1日以降に許可される申請)
  • ・合計:332,000円
  • ・不許可の場合:行政書士報酬の半額の返金、または無料での再申請を選べます(不許可の理由など、内容によっては対象外)

料金の詳細は料金ページをご確認ください。

行政書士の選び方 5つのポイント

  • 1.永住の取扱実績:年間どのくらい永住を扱っているか。配偶者・高度専門職・特定技能2号など、自分と同じ在留資格からの永住に慣れているか
  • 2.理由書の作り方:定型文ではなく、本人の経歴・納税状況・日本での生活を聞き取って作るか
  • 3.2026〜2027年の改定への対応:世帯収入・在留期間5年・日本語能力など、適用時期(2026年10月1日改定、原則2027年4月1日以降の申請から適用)を正しく説明できるか
  • 4.追加資料・不許可時の対応:資料提出通知が来たときの対応、不許可時の理由確認の同行や再申請の扱いが料金に含まれるか
  • 5.対応言語と連絡手段:本人の母語で相談できるか、LINEなどで連絡できるか

あわせて、申請取次の届出をした行政書士かどうか(届出済証明書の有無)を確認してください。

よくある質問

Q.行政書士に頼めば入管に行かなくてよいですか?

A.はい。申請取次行政書士が申請する場合、本人の出頭は原則不要です。ただし入管が直接確認したい場合は出頭を求められることがあります(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」、確認日:2026年11月2日)。

Q.依頼してから申請までどのくらいかかりますか?

A.書類の収集と理由書の作成で1〜2か月程度が目安です。課税証明書は発行から3か月以内のものが必要なので、取得の時期を合わせて進めます。

Q.在留期間が3年のまま、急いで申請したほうがよいですか?

A.2027年3月31日までの申請は、在留期間3年でも「最長の在留期間」として扱われます。4月1日以降は原則5年が必要になるため、3年の方は申請の時期を早めに相談してください(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」注4、確認日:2026年11月2日)。

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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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