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【新型コロナ】永住者ビザをもつ外国人が、みなし再入国期限までに入国できないときは?

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 出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうは、新型しんがたコロナウイルスの影響えいきょう「みなし再入国許可さいにゅうこくきょか」の有効期限ゆうこうきげんまでに日本にほんへの再入国さいにゅうこくができない永住者えいじゅうしゃかた対象たいりょうに、再入国さいにゅうこくできる方法ほうほう案内あんないしました(2020.6.29以降いこう措置そち)。永住者えいじゅうしゃでないかたは、こちらの記事きじをごらんください

「みなし再入国許可」とは?

 「みなし再入国許可」とは、一定の条件を満たす外国人を対象として、原則として出国後1年以内に日本に戻ってくることを条件に出国時の在留資格(ビザ)を維持することができる制度です。従来の「再入国許可」をより簡略化したものですが、こちらは有効期限の延長ができないため、出国してから原則1年以内に再入国しないと、在留資格が失効してしまいます。

ですから、この再入国の方法は、新型コロナウイルスによる各国間の出入国制限による帰国困難な永住者の方への救済措置となります。

 当初、この方法が使える人は、みなし再入国許可の有効期間の最後の日が、「2020年1月1日~国ごとの入国制限が解除された日の1か月後の間にある方」でした。その後、この基準が2020年11月1日に更新されており、入国制限が解除された日※の1か月後から「6か月後」に延長されています。

※「国毎の入国制限が解除された日」とは,滞在中の国・地域の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
コロナウイルス感染の影響による各国・地域の入国制限の状況については、法務省のホームページをご確認ください。

「みなし再入国」の期限までに入国できない時、どうする?

 では、上記の方はどのような方法で日本に帰ってこられるのでしょうか。許可申請の方法は下記の通りです。

みなし再入国さいにゅうこく期限きげんまでに入国にゅうこくできない場合ばあい許可申請きょかしんせい

① くにごとの入国制限にゅうこくせいげん解除かいじょされた6か月後げつごまでに、んでいる地域ちいき日本大使館にほんたいしかんまたは総領事館そうりょうじかんに、「定住者ていじゅうしゃ」の査証さしょう(ビザ)申請しんせいをします。このとき、自分じぶん永住者えいじゅうしゃであったことを申告しんこくします。

② ①の定住者ていじゅうしゃ査証さしょうられたパスポートをっていれば、日本にほん空港くうこうで「永住者えいじゅうしゃ」としてみとめてもらうための手続てつづきができます。

永住申請はいわゆる就労ビザや家族ビザよりも審査が厳しく、審査の期間も長期に渡ります。苦労してようやく取得した永住ビザが失効してしまわないよう、今回ご紹介した方法で、日本大使館または総領事館で許可申請をしてみてください。許可申請をする前に、事前に電話連絡をしておくとスムーズでしょう。

 
 

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