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⚠️ 「学歴・職歴を問われないから申請しやすい」は誤りになりました
2025年10月16日の改正により、経営・管理ビザには経歴要件(学位又は経営・管理の経験3年以上)と日本語能力要件(CEFR B2相当以上)が新設されました。以前は「資本金さえあれば申請できる」と言われていましたが、現在は入口の時点で要件が絞られています。
| 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) | |
|---|---|---|
| 経歴・学歴要件 | 「管理」に従事する場合のみ3年以上の経験(起業する経営者にはなし) | 申請人本人に学位又は経営・管理の経験3年以上 |
| 日本語能力要件 | なし | 申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上 |
| 資本金等 | 資本金の額又は出資の総額が500万円以上 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2人以上(資本金の代替要件・選択制) | 1人以上(財産要件とあわせて必須) |
| 「準ずる規模」での救済 | あり(ハ号) | 廃止 |
許可率が低い理由は、改正後は「入口の低さ」ではなく「要件そのものの厳しさ」に変わりました。すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には、2028年10月16日までの経過措置があります。
👉 改正の全体像は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」、資本金等の詳細は「経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明」をご覧ください。
経営管理ビザの許可率が低い要因
経営管理ビザの特徴として、他のビザよりも許可率が低いというものがあります。
言い換えれば、不許可率が高い申請なのです。
他のビザと比べても許可率が低いため、申請時には注意した方が良いでしょう。
特に以下の3つが要因と考えられます。
- ● 要件が5つに増え、1つでも欠けると許可されない
- ● 取得までの工程が複雑
- ● 事業計画書が不十分
改正前の経営管理ビザは、他のビザと比べて入口の要件が緩く設定されていました。
学歴や職歴を問われず、資本金500万円を用意できれば申請自体はできたため、「とりあえず会社を作ればビザを取得できる」と誤解されやすく、申請しやすい割に審査が厳しいことが許可率の低さにつながっていました。
2025年10月16日の改正により、この構図は変わりました。
現在は、以下の5つをすべて満たす必要があり、条文上も「申請人が次のいずれにも該当していること」と定められています。
- ● ①事業所が本邦に存在すること
- ● ②事業規模:財産の総額3,000万円以上と常勤職員の雇用(両方)
- ● ③日本語能力:申請人又は常勤の従事者がCEFR B2相当以上
- ● ④経歴:学位又は経営・管理の経験3年以上
- ● ⑤報酬:管理に従事する場合は日本人と同等額以上
つまり、改正前は「入口が低く、審査が厳しい」ことが許可率の低さの要因でしたが、改正後は「入口の時点で要件が厳しい」うえに、従来どおり審査も厳しいという状態です。
また申請してから取得するまでの工程は複雑であるため、事業計画書も含めて不許可とされる可能性が高い面もあります。
改正前の情報をもとに準備を進めると、申請の入口にすら立てないおそれがあります。
許可率が低い要因は、いまや「入り口の低さ」ではなく「要件そのものの多さと厳しさ」にあると考えて良いでしょう。
経営管理ビザの学歴・職歴要件(2025年10月16日から必須に)
改正前は経営管理ビザの申請・取得に学歴は不要でしたが、2025年10月16日の改正により、申請人本人が次のいずれかに該当することが必要になりました。
- ● 学位:経営管理に関する分野、又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において、博士・修士・専門職学位を有していること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
- ● 経験:事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること(スタートアップビザ(特定活動)で在留していた期間を含む)
学部卒(学士)のみで経営・管理の実務経験がない場合、この要件を満たせない点に注意が必要です。
特に留学ビザから経営管理ビザへ変更する際は注意しましょう。
審査の際に経営者の資質を疑問視されることに加え、そもそも経歴要件を満たせないケースがあるからです。
通常、留学ビザで来日している留学生は、社会人経験が不足していると見られます。
3年以上の経営・管理経験を満たせないことが多く、学位で満たす場合も「経営管理に関する分野」又は「事業の業務に必要な分野」の修士・専門職学位以上が必要です。
そのため、資本金等を用意しただけでは、そもそも要件を満たせない可能性があります。
不許可にならないためには、以下のように経営者の資質があることをアピールしましょう。
- ● 綿密な事業計画書の作成
- ● 事務所の確保
- ● 資本金の形成過程の詳細
これらを意識することで、資質ありと認められる可能性が高くなります。
また同様に気をつけたいのが、卒業するまで在籍すること。
例えば以下の場合、卒業と比べると審査の際に疑問を持たれる可能性が高くなります。
- ● 大学や専門学校を中退している
- ● 大学や専門学校を除籍された
これらの場合、なぜ中退・除籍されたのかは必ず審査の際に聞かれます。
学校に行きたくないけど日本にいたいといった理由は通じません。
そのためにも学歴はできるだけ意識しましょう。
経営管理ビザの日本語能力要件(2025年10月16日新設)
改正により、事業の経営を行う者、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のいずれかの者が、CEFR B2相当以上の日本語能力を有していることが必要になりました。
申請人ご本人が満たしていなくても、常勤で従事する方が満たしていれば要件を満たします。
証明方法としては、次のいずれかが挙げられています。
- ● 日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格
- ● BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- ● 中長期在留者として本邦に20年以上在留
- ● 日本の大学等を卒業し学位を取得
- ● 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業
経歴要件と並んで、改正後に不許可となる新しい入口です。
事業計画や事務所を整える前に、まずこの2つを満たせるかを確認してください。
経営管理ビザの許可率を上げるために必要なこと
経営管理ビザは要件が多いうえに、事業に関しての審査も厳しい特徴があります。
ですが申請をするのなら、なるべく許可率の高い方法で申請したいのは誰しも思うことです。
まず大前提として、これさえしておけば必ず許可される方法はありません。
必要書類を全て集めれば取得できる在留資格ではないのです。
ましてや事業を始める準備と並行して申請するのは、並大抵のことではありません。
せっかく申請したのにも関わらず審査が通らず、経営管理ビザを取得できないと全ての計画が狂ってしまうことも考えられます。
少しでも許可率を上げるのであれば、在留資格を専門に取り扱っている行政書士に相談するのが最も効果的です。
特に経営管理ビザを扱っているかどうかは必ずチェックしましょう。
経営管理ビザは、数ある在留資格の中でも特殊な部類に入ります。
事業に関わる全ての準備をした上でなければ申請できないことから、扱う側としても慎重にならざるを得ません。
そのため経営管理ビザを扱っていると表明している行政書士は、豊富な知識を持っている証でもあります。
許可の可能性を少しでも上げたい場合は、検討してください。
経営管理ビザの申請が不許可になる理由とは
経営管理ビザの申請が不許可になる理由は、以下の2つに大きく分けられます。
- ● 提出した資料の立証・説明が不十分である
- ● 許可要件を満たしていない
提出前に気を付けたいのが、提出した資料の立証・説明の部分です。
これらの点に関しては、その資料が正しいという書類を添付することで補足できます。
例えば以下です。
- ● 財産の総額3,000万円:出所の証明
- ● 事務所:不動産契約書と物件の写真・平面図
- ● 事業計画書:売上予測・原価・人件費・利益率
誰の目から見ても理解できるように意識して用意してください。
これを用意すれば、提出した資料で疑問を感じられることは少なくなるでしょう。
逆にいえば、第三者の目から見て先行きが不透明な計画書だと、許可されない可能性が高くなります。
しかしもう1つ気をつけたいものがあります。
それが、許可要件です。
特に以下のケースで多く不許可とされています。
- ● 事務所が自宅兼事務所となっている
- ● 事務所の不動産賃貸借契約書の使用目的が「居住用」となっている
- ● バーチャルオフィス・シェアオフィスで明確に区画されていない
- ● 事業計画書のビジネスモデルと比べて事務所スペースが狭すぎる
- ● 経営管理ビザを同一会社で2名申請している合理的理由がない
- ● 留学生が中退・除籍後に申請している
- ● 就学生がオーバーワーク(28時間を超えて労働)している
- ● 申請者が刑事事件で有罪判決を受けている
- ● 配偶者ビザで離婚してすぐに経営管理ビザの申請をしている
これらは要件を満たしていないと判断される可能性が高い傾向にあります。
申請を考えている外国人の方は、自分がどれかを満たしていないか1度確認してみましょう。
経営管理ビザの申請時に気を付けるポイント
経営管理ビザの申請時には気をつけるべきポイントがあります。
申請時に必要な書類の準備はもちろんですが、それと同等に気をつけたいポイントが審査期間です。
審査期間はどの在留資格でも申請時に関わってくる要素ですが、経営管理ビザでももちろん関係があります。
特に経営管理ビザは審査が厳しいこともあるため、他のビザの申請よりも時間を要する可能性があります。
一般的には3ヶ月程度と言われていますが、審査の内容によってはそれ以上かかる場合もあるしょう。
そうなると意識せざるを得ないのが、資金です。
例えば以下のものが挙げられます。
- ● 不動産賃料
- ● 生活費
これらは全く事業を運営していないのにも関わらず、経費として必要です。
もし不許可となった場合は、これらにかかった費用が無駄になることにも。
申請時に先行投資していた不動産費用や会社設立費用も無駄になりかねません。
不許可になった場合のリスクは非常に高い在留資格なのです。
これらのことから、経営管理ビザは1度の申請で許可が下りるように事前準備をしておく必要があるといえます。
経営管理ビザの申請で事業計画書は重要
経営管理ビザの申請において、事業計画書は最重要項目です。
さらに2025年10月16日の改正により、事業計画書について公認会計士や中小企業診断士などの専門家による評価を受けることが求められるようになりました。
人材要件(経歴・日本語能力)を満たしたうえで、事業を成り立たせていくだけの客観的な根拠が必要です。
起業とは本来、スタートさせないとわかりません。
計画通りに行くことはまずないのが事業経営です。
その中で誰の目から見ても納得のできる事業計画書を作成するのは、容易ではありません。
そんな事業計画書を作成するには、ビジネスの内容を具体的な数字にまで細分化し、収支計画に落とし込む必要があります。
- ● ターゲット層
- ● 商品品目
- ● 価格設定
- ● 損益計画書(最低でも1年)
- ● 組織
- ● 人員計画
これら数字を使えるものに加え、経営理念など会社経営において重要なものも盛り込みます。
経営管理ビザは申請して取得すれば終わりではありません。
取得した後、どのように事業を発展させていくかも経営者の資質として問われます。
事業計画書に加え、裏付けとなる資料もセットにして信頼性も担保しましょう。
まとめ
経営管理ビザは、他の在留資格と比べても許可率が低い傾向にあります。
改正前は「申請の要件が低い割に審査が非常に厳しい」ことがその理由でしたが、2025年10月16日の改正で経歴要件と日本語能力要件が新設され、入口の時点でも要件が厳しくなりました。
まずは学位や経営・管理の経験3年以上を満たせるか、日本語能力を証明できる人がいるかを確認してください。
そのうえで、中退や除籍処分があれば不許可となる可能性が高いなど、簡単に取得できる在留資格ではないといえます。
申請には最低でも3ヶ月以上の時間が必要です。
しかしその間は事務所の賃料や生活費のようなランニングコストがかかります。
不許可となるとそれまでの準備が水の泡となるため、準備を怠らないようにしましょう。
不安な場合は行政書士などの専門家に相談するのもオススメです。
特に経営管理ビザを対応してくれる行政書士なら強い味方となってくれるでしょう。
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