「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留期間は、5年、3年、1年または6月のいずれかです。引き続き日本で暮らすには、在留期間が切れる前に在留期間更新許可申請を行います。この記事では、出入国在留管理庁の案内をもとに、更新の時期・必要書類・手数料を整理します。
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申請できる時期と申請先
- ・申請できる時期:在留期間が満了する日以前(6か月以上の在留期間を持つ方は、満了する日の3か月前から)
- ・申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- ・申請する人:申請人本人、法定代理人、または承認を受けた取次者
- ・標準処理期間:2週間〜1か月
日本人の配偶者の方が更新するときの必要書類
- ・在留期間更新許可申請書 1通
- ・写真 1葉(規格あり)
- ・配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
- ・日本での滞在費用を証明する資料(住民税の課税・納税証明書など)
- ・身元保証書 1通
- ・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票 1通
- ・パスポート(提示)
- ・在留カード(提示)
※状況によって追加の資料を求められることがあります。最新の内容は出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」でご確認ください。
配偶者ビザ更新の状況別の追加書類
配偶者ビザの更新では、次のような状況の場合、基本の書類に加えて補足の資料を用意しておくことをおすすめします。
- ● 子どもがいる場合
- ● 配偶者(日本人)が無職・低収入の場合
- ● 別居している・DV被害を受けている場合
子どもがいる場合
配偶者ビザを持っている方で、お子さんが外国籍で在留資格を持っている場合は、お子さん本人の更新申請が別に必要です。その際、必要書類は、お子さんの在留資格によって異なります。出入国在留管理庁の資格別のページで確認しましょう。
なお、2026年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上のお子さんにも写真の提出が必要となりました。
ただし、お子さんが日本国籍の場合は、日本人であるため在留資格の更新は必要ありません。
配偶者(日本人)が無職・低収入の場合
配偶者ビザを更新する際、配偶者である日本人の方が無職や低収入の場合は、滞在費用を証明する資料を追加で出せます。出入国在留管理庁は、課税・納税証明書だけでは証明できない場合に、以下の資料などを提出するよう案内しているためです。
- ● 預貯金通帳の写し
- ● 雇用予定証明書、または採用内定通知書
- ● 上記に準ずる資料
ネット銀行などを活用していて預貯金通帳の写しがない場合は、取引履歴がわかる画面を加工できない状態で印刷したものを提出しましょう。
もし退職しているという方は、退職の理由や求職の状況、今後の見通しを書いた理由書を添えると説明が伝わりやすくなります。
別居している・DV被害を受けている場合
配偶者ビザの更新をする方で別居している場合は、理由書と裏付け資料で事情を説明します。例えば、以下のような資料が裏付けとして有効です。
- ● 転勤の辞令
- ● 通院や介護の資料
- ● 往来の記録
- ● 通信履歴
- ● 送金の記録
正当な理由がある場合を除いて、別居が続くと、在留資格の取消しの対象になる場合があります。客観的に見て、納得できる資料を揃えるようにしましょう。
なお、DV被害を受けている場合は、安全を最優先にしてください。配偶者暴力相談支援センターやDV相談ナビ(#8008)に相談できます。
更新の書類は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で相談するのがおすすめです。
配偶者ビザの更新で必要な書類の入手方法と注意点
配偶者ビザの更新で必要になる書類は、ほとんどが役所で取れます。ただし役所と一口に言っても、取得先と期限が異なります。どのように入手すれば良いのか、注意点とともに以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● 役所で取得する書類(有効期限に注意)
- ● 海外で取得した書類のアポスティーユ・翻訳
役所で取得する書類(有効期限に注意)
配偶者ビザの更新で使用する、役所で取得できる書類は次のとおりです。
| 書類 | 取得先 | ポイント |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 婚姻の記載があるもの |
| 住民票の写し | 住所地の市区町村 | 世帯全員、マイナンバーは省略 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 1月1日現在の住所地の市区町村 | 新年度分は6月頃から発行(自治体で異なる) |
申請では、すべて発行日から3ヶ月以内のものが必要です。発行手数料は自治体で異なるため、事前に調べておきましょう。
特に、年度の切り替わり前後に申請する場合は、どの年度のものを出すかを役所の窓口で確認すると良いでしょう。
海外で取得した書類のアポスティーユ・翻訳
配偶者ビザの更新で必要になる外国語の書類は、日本語の訳文を添付してください。ただし、更新の提出書類の一覧には、海外で取得した書類は基本的に含まれていません。
アポスティーユ(外国の公文書の認証)も、入管庁の一覧には記載がないため、事前に準備は検討しなくても良いでしょう。もし海外の書類を出す場合は、必要かどうかを事前に確認しておきましょう。
迷ったら、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせてみましょう。
窓口申請とオンライン申請の書類の違い
配偶者ビザ更新の申請は、入管の窓口かオンラインのどちらかでします。両者はどのような点で異なるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。
- ● オンライン申請で省略できる書類
- ● オンライン申請の注意点
オンライン申請で省略できる書類
配偶者ビザの更新で提出する書類は、オンライン申請でも窓口申請と基本的に同じです。唯一異なる点があるとすれば、出入国在留管理庁のQ&Aでも記載されているように、原則として書類を電子データ(PDF)にして添付する形だけとなります。
そのため、もし提出方法で迷った場合は、出入国在留管理庁のQ&Aやインフォメーションセンターで確認してください。
オンライン申請は、窓口に出向く必要がなく24時間申請できるため、非常に便利です。スムーズに更新したい方は、ぜひ活用してみましょう。
オンライン申請の注意点
配偶者ビザ更新をオンラインで申請するには、事前の準備が必要になります。特に重要なのが、マイナンバーカードです。カードがあれば、外国人本人や親族(配偶者)が利用できるため、なるべく作っておきましょう。
なお、初めて使うときは利用者登録と利用申出が必要です。2026年10月1日から、以下のように更新の手数料が許可される在留期間に応じた段階制になったため、注意してください。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
総じて、オンライン申請の方が手数料が安くなる傾向にあります。なお、手数料は、許可されたときに収入印紙で納めてください。
参考:出入国在留管理庁 | 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
更新の手数料(2026年10月1日から)
2026年10月1日から、在留期間更新の手数料は、許可される在留期間に応じた段階制になりました。窓口で申請する場合の額は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 手数料(窓口) |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
オンライン申請の額と、改定前(9月30日までの受付分)との比較は「在留手数料の金額一覧|2026年10月改定後の変更・更新・永住の手数料と納付方法」で解説しています。
在留期間(5年・3年・1年・6月)はどう決まるのか
配偶者ビザの在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかで(入管法施行規則別表第二)、申請のたびに審査官が個別に決めます。1年が許可されるのは、言いかえれば「この夫婦の生活が続いているかを1年後にもう一度確認したい」という判断です。
審査では主に次のような事情が考慮されます。
- ・婚姻期間・同居期間:結婚してからの年数と、実際に同居している期間
- ・子どもの有無:夫婦の間に子どもがいるか、学齢期の子どもが学校に通っているか
- ・世帯収入の安定:収入の額だけでなく、雇用形態や勤続年数など今後も続くか
- ・主たる生計維持者の職歴:転職したばかりか、同じ職場で長く働いているか
- ・届出義務の履行:住居地の届出など入管法上の届出をきちんと行っているか
- ・納税・社会保険:住民税、国民健康保険料、年金保険料を納めているか
初めての許可では、婚姻期間が短い場合、1年となることがあります。その後、上記の事情が積み重なると、更新で3年や5年が許可されることがあります。
1年が続く主な原因と対策
| よくある原因 | 対策 |
|---|---|
| 婚姻・同居期間がまだ短い | 時間の経過が必要な要素です。夫婦の交流や同居の実態が続いていることを、写真や住民票で示し続けます |
| 前年の所得が低い、収入が安定していない | 在職証明書、雇用契約書、直近の給与明細などで現在の収入と安定性を補います(収入が低い場合の補強方法) |
| 個人事業主で、節税のため所得が低く見える | 確定申告書や決算書で売上の規模を示します。所得を低く抑えるほど在留期間が短くなりやすい点も踏まえて判断しましょう |
| 住民税・年金・健康保険料の未納や遅れ | 未納分を納付し、納付が分かる資料を添付します。納付期限を守ることも大切です |
| 住居地などの届出漏れ | 引っ越しの際の住居地の届出が遅れていないか確認し、遅れた場合は理由を説明します |
| 別居など夫婦の状況の変化 | 理由と今後の見通しを資料で説明します(日本人配偶者ビザ|離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問) |
長い在留期間は、永住申請の条件にもなる
日本人の配偶者は、永住許可の特例として「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」していれば申請できます。ただし永住許可には、現に持っている在留資格について最長の在留期間で在留していること(2027年3月31日までの申請では、在留期間3年も最長の在留期間として扱われます。出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」、確認日:2026年10月22日)という条件があります。在留期間1年のままでは永住申請ができないため、3年以上を許可されることが永住への第一歩になります。
2027年4月1日以降の申請からは、配偶者特例が「婚姻5年以上・在留3年以上」に変わります(永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に)。永住申請の方法は日本人配偶者から永住ビザ申請をするメリット、方法をご覧ください。
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出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」「在留期間更新許可申請」
森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。