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【2026年最新】配偶者ビザ更新の必要書類一覧 | チェックリスト付き

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新時期が近づいてきた方の中には、「どんな書類を、誰が、どこで用意すればいいのかがわからない」といった方もいるのではないでしょうか。

外国人本人が用意するものだけでなく、日本人の配偶者が用意したり役所で取ったりと、書類の種類が意外に多いため、集め忘れや書き間違いが起きやすいのも不安の要因です。書類が足りないと審査が大きく遅れるおそれもあり、期限が迫るほど焦りも募ってしまいます。

そこで今回は、「配偶者ビザ更新に必要な書類」を一覧で紹介します。チェックリスト付きですので、ぜひ参考にしてください。

配偶者ビザ更新の申請時期と注意点

配偶者ビザの更新は、申請できる時期と、不許可になりやすいケースを先に押さえておくと安心です。 どのような点が大切なのか、まずは以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 更新申請できる時期(在留期限3ヶ月前から)
  • ● 更新が不許可になりやすいケース

更新申請できる時期(在留期限3ヶ月前から)

配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請できます。書類の収集には時間がかかるため、期限の3ヶ月前になったら、すぐに準備を始めるのがおすすめです。

その際、申請は必ず在留期限までにするようにしてください。期限までに申請しておけば、審査が間に合わなくても、処分が出る期限から2ヶ月が経過するまで、特例期間として引き続き在留できるためです。

参考:出入国在留管理庁 | 在留期間更新許可申請

更新が不許可になりやすいケース

配偶者ビザの更新で不許可になりやすいのは、婚姻の実態や生活の安定を示せないケースです。一般的に、以下のような点が該当します。

  • ● 別居が続いていたり音信不通だったりで、婚姻の実態が疑われる
  • ● 収入が不安定で、生活を続けられるかが説明できない
  • ● 税金や社会保険料の未納など、公的な義務を果たしていない
  • ● 住居地の届出など、入管への届出が遅れている
  • ● 提出した書類の内容が、過去の申請や他の書類と食い違っている

客観的に見て、納得できるかどうかが大切です。そのため、これらに当てはまる点がある場合は、理由書や裏付け資料で補足しておきましょう。

【チェックリスト】配偶者ビザ更新の必要書類

更新の必要書類は、出入国在留管理庁によると以下の通りです。配偶者ビザの更新が近い方は、チェックしながら使ってみてください。

チェック書類用意する人入手先・ポイント
☐在留期間更新許可申請書(1通)外国人配偶者出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード、または窓口で入手
☐写真(1枚)外国人配偶者指定の規格のものを、申請書に添付
☐パスポート外国人配偶者申請時に提示
☐在留カード外国人配偶者申請時に提示
☐身元保証書(1通)日本人配偶者出入国在留管理庁からダウンロードして記入
☐戸籍謄本(全部事項証明書)(1通)日本人配偶者婚姻の記載があるもの。本籍地の役所で取得
☐住民票の写し(世帯全員)(1通)日本人配偶者マイナンバーは省略し、その他は省略しない
☐住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書(各1通)日本人配偶者(滞在費用を支弁する人)直近1年分。1通に両方が記載されていれば、どちらか1通で可

日本で発行される証明書は、すべて発行日から3ヶ月以内のものが必要です。申請人自身が生活費を支払っている場合は、申請人の課税・納税証明書を提出してください。

参考:出入国在留管理庁 | 「在留資格『日本人の配偶者等』」

外国人配偶者(申請人)が用意する書類

外国人配偶者が用意するのは、以下の4つの書類です。

  • ● 申請書
  • ● 写真
  • ● パスポート
  • ● 在留カード

これらのうち、申請書は出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードして記入しましょう。近くに出入国在留管理庁がある場合は、窓口で受け取っても構いません。

写真は、指定の規格を満たしたものを申請書に貼ります。なお、2026年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上の方に写真の提出が必要になりました。

パスポートと在留カードは申請時に提示するため、忘れずに持参してください。

日本人配偶者(身元保証人)が用意する書類

日本人の配偶者の方は、以下の書類を用意しましょう。

  • ● 身元保証書
  • ● 戸籍謄本
  • ● 住民票
  • ● 課税・納税証明書

これらのうち、身元保証書は、日本に住む日本人配偶者が保証人になります。出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードして、記入してもらってください。

また、戸籍謄本などの役所の書類は、配偶者の本籍地や住所地で取得します。マイナンバーカードを使えばコンビニで発行できるものもあるため、事前に作っておくと便利です。

本籍地が遠方の場合、移動時間なども考慮して、早めに必要な書類の一覧を共有しておくことをおすすめします。

婚姻・同居を証明する書類

配偶者ビザの更新で必要になる婚姻と同居を証明する書類は、以下を使って示す形が一般的です。

  • ● 戸籍謄本:婚姻
  • ● 世帯全員の住民票:同居

一方で、夫婦の交流を示す写真やSNS・通話記録は、出入国在留管理庁が提示している「更新の提出書類の一覧」には載っていません。ただし、「審査の過程で、記載外の資料を求める場合もある」としているため、完全に不要とは言い難いのが現状です。
こうした点から、以下の資料は提出するかもしれないと考えておいた方が良いでしょう。

  • ● スナップ写真:夫婦が一緒に写り、容姿がはっきり確認できるもの(2~3葉)。アプリで加工したものは不可
  • ● SNSや通話の記録:やり取りの様子が確認できるもの

審査の過程で求められたときや別居などの事情があるときに、補強として活用できます。

配偶者ビザ更新の状況別の追加書類

配偶者ビザの更新では、次のような状況の場合、基本の書類に加えて補足の資料を用意しておくことをおすすめします。

  • ● 子どもがいる場合
  • ● 配偶者(日本人)が無職・低収入の場合
  • ● 別居している・DV被害を受けている場合

子どもがいる場合

配偶者ビザを持っている方で、お子さんが外国籍で在留資格を持っている場合は、お子さん本人の更新申請が別に必要です。その際、必要書類は、お子さんの在留資格によって異なります。出入国在留管理庁の資格別のページで確認しましょう。

なお、前述した通り、2026年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上のお子さんにも写真の提出が必要となりました。
ただし、お子さんが日本国籍の場合は、日本人であるため在留資格の更新は必要ありません。

配偶者(日本人)が無職・低収入の場合

配偶者ビザを更新する際、配偶者である日本人の方が無職や低収入の場合は、滞在費用を証明する資料を追加で出せます。出入国在留管理庁は、課税・納税証明書だけでは証明できない場合に、以下の資料などを提出するよう案内しているためです。

  • ● 預貯金通帳の写し
  • ● 雇用予定証明書、または採用内定通知書
  • ● 上記に準ずる資料

ネット銀行などを活用していて預貯金通帳の写しがない場合は、取引履歴がわかる画面を加工できない状態で印刷したものを提出しましょう。
もし退職しているという方は、退職の理由や求職の状況、今後の見通しを書いた理由書を添えると説明が伝わりやすくなります。

別居している・DV被害を受けている場合

配偶者ビザの更新をする方で別居している場合は、理由書と裏付け資料で事情を説明します。例えば、以下のような資料が裏付けとして有効です。

  • ● 転勤の辞令
  • ● 通院や介護の資料
  • ● 往来の記録
  • ● 通信履歴
  • ● 送金の記録

正当な理由がある場合を除いて、別居が続くと、在留資格の取消しの対象になる場合があります。客観的に見て、納得できる資料を揃えるようにしましょう。

なお、DV被害を受けている場合は、安全を最優先にしてください。配偶者暴力相談支援センターやDV相談ナビ(#8008)に相談できます。

更新の書類は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で相談するのがおすすめです。

参考:内閣府男女共同参画局 | 被害者が外国人の場合

配偶者ビザの更新で必要な書類の入手方法と注意点

配偶者ビザの更新で必要になる書類は、ほとんどが役所で取れます。ただし役所と一口に言っても、取得先と期限が異なります。どのように入手すれば良いのか、注意点とともに以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● 役所で取得する書類(有効期限に注意)
  • ● 海外で取得した書類のアポスティーユ・翻訳

役所で取得する書類(有効期限に注意)

配偶者ビザの更新で使用する、役所で取得できる書類は次のとおりです。

書類取得先ポイント
戸籍謄本本籍地の市区町村婚姻の記載があるもの
住民票の写し住所地の市区町村世帯全員、マイナンバーは省略
住民税の課税・納税証明書1月1日現在の住所地の市区町村新年度分は6月頃から発行(自治体で異なる)

申請では、すべて発行日から3ヶ月以内のものが必要です。発行手数料は自治体で異なるため、事前に調べておくと安心です。

特に、年度の切り替わり前後に申請する場合は、どの年度のものを出すかを役所の窓口で確認すると良いでしょう。

海外で取得した書類のアポスティーユ・翻訳

配偶者ビザの更新で必要になる外国語の書類は、日本語の訳文を添付してください。ただし、更新の提出書類の一覧には、海外で取得した書類は基本的に含まれていません。

アポスティーユ(外国の公文書の認証)も、入管庁の一覧には記載がないため、事前に準備は検討しなくても良いでしょう。もし海外の書類を出す場合は、必要かどうかを事前に確認すると安心です。

迷ったら、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせてみましょう。

窓口申請とオンライン申請の書類の違い

配偶者ビザ更新の申請は、入管の窓口かオンラインのどちらかでします。両者はどのような点で異なるのか、以下にわけて詳しく見ていきましょう。

  • ● オンライン申請で省略できる書類
  • ● オンライン申請の注意点

オンライン申請で省略できる書類

配偶者ビザの更新で提出する書類は、オンライン申請でも窓口申請と基本的に同じです。唯一異なる点があるとすれば、出入国在留管理庁のQ&Aでも記載されているように、原則として書類を電子データ(PDF)にして添付する形だけとなります。

そのため、もし提出方法で迷った場合は、出入国在留管理庁のQ&Aやインフォメーションセンターで確認してください。

オンライン申請は、窓口に出向く必要がなく24時間申請できるため、非常に便利です。スムーズに更新したい方は、ぜひ活用してみましょう。

オンライン申請の注意点

配偶者ビザ更新をオンラインで申請するには、事前の準備が必要になります。特に重要なのが、マイナンバーカードです。カードがあれば、外国人本人や親族(配偶者)が利用できるため、なるべく作っておきましょう。

なお、初めて使うときは利用者登録と利用申出が必要です。2026年10月1日から、以下のように更新の手数料が許可される在留期間に応じた段階制になったため、注意してください。

許可される在留期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

総じて、オンライン申請の方が手数料が安くなる傾向にあります。なお、手数料は、許可されたときに収入印紙で納めてください。

参考:出入国在留管理庁 | 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

よくある質問

離婚・死別後に更新できる?
いいえ、離婚や死別の後は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新はできません。配偶者としての活動が、在留の前提だからです。離婚や死別から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を出しましょう。もし、引き続き日本に住みたい場合は、定住者など別の在留資格への変更を検討してください。なお、正当な理由がある場合を除いて、配偶者としての活動を6ヶ月以上していないと、在留資格の取消しの対象になることがあります。
在留期限を過ぎてしまった場合は?
期限までに申請していたどうかで、以下のように扱いが大きく変わります。
● 期限までに申請済みの場合:処分が出るまで、または期限から2ヶ月が経つまで引き続き在留が可能
● 申請しないまま期限を過ぎた場合:原則として、不法残留(オーバーステイ)の状態になる
後者の場合は、放置せず、すぐに外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)や、地方出入国在留管理官署に相談してください。

まとめ

配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請できます。基本の書類は、申請書や写真、パスポートと在留カードの提示などです。外国人と日本人、双方が集める書類があるため、注意しましょう。もし、無職・低収入や別居などの事情がある場合は、理由書や補強資料で補う形になります。

更新の申請は、窓口でもオンラインでも必要な書類は基本的に同じです。2026年10月からは手数料が段階制になったので、当てはまる手数料を確認してから申請することをおすすめします。


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