出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

【案】特定技能「給食」の受入れ再開案と介護の受入れ見込数の配分変更案|第15回有識者会議(2026年10月19日)

介護で在留資格の外国人を雇用

Click here to select your language

この記事は、2026年10月19日に開かれた政府の有識者会議の資料をもとにしています。紹介する内容はいずれも「案」の段階で、正式に決まったものではありません。正式に決まった場合や、内容が変わった場合は、この記事を更新します。

2026年10月19日、出入国在留管理庁で「第15回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が開かれ、特定技能制度の分野別運用方針の改正案が示されました。この記事では、そのうち受入れ企業への影響が大きい、次の2つの案を解説します。

  • ・外食業分野の対象だった病院・福祉施設・学校などの給食業務を、飲食料品製造業分野に移して受け入れる案
  • ・介護分野の特定技能1号と育成就労の受入れ見込数の配分を変える案

特定技能のご相談は、行政書士法人Climbへ。

初回相談無料(60分)。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で、来所またはZoomでご相談いただけます。

給食業務を飲食料品製造業分野に移す案

背景:外食業分野の新規受入れの停止

外食業分野は、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれたため、2026年4月に新規の受入れが停止されました(資料2-2)。これまで外食業分野で受け入れてきた病院・福祉施設などの給食業務も、新たに外国人を受け入れることができない状態になっています。外食業分野の詳しい状況は「外食業での特定技能ビザの活用」をご覧ください。

案の内容

会議の資料では、次のように示されています(資料2-2)。

外食業分野の対象であった医療・福祉施設給食業等(食材の下処理、非加熱・加熱調理等の一連の製造を行い、医療・福祉施設給食等を製造する業務)の新規申請分について、令和9年度から、緊急的措置として飲食料品製造業分野で受け入れる。

具体的には、次の2つの見直しが示されています。

  • ・外食業分野の業務区分の主たる技能「医療・福祉施設給食製造」を、飲食料品製造業分野の飲食料品製造業の業務区分に付け替える
  • ・飲食料品製造業分野で受け入れることができる事業所に、日本標準産業分類の中分類「81 学校教育」「82 その他の教育、学習支援業」「83 医療業」「85 社会保険・社会福祉・介護事業」を営む事業所で、小分類「773 施設給食業」を営む場合を加える

外食業分野と飲食料品製造業分野の受入れ見込数は、どちらも「変更なし」とされています(資料1-1)。

案が示された理由

資料では、給食の事業所は接客の比率が低いところが多いこと、給食の仕事は医療・福祉や学校教育に必要なエッセンシャルワーカーであるのに国内の人材確保が進んでいないことが、理由として挙げられています(資料2-2)。

資料には、給食等調理員(学校給食を除く)の有効求人倍率が7.37倍(令和8年5月、職業計は0.99倍)であることも示されています。

まだ示されていないこと

会議の資料には、次の点は書かれていません。

  • ・特定技能1号で受け入れる場合の試験・日本語の要件の扱い
  • ・すでに外食業分野の特定技能で給食の仕事をしている方の扱い(資料は「新規申請分」についての案です)
  • ・外食業分野の新規受入れの停止を続けるかどうか

なお、育成就労(2027年4月1日施行)では、飲食料品製造業分野の主たる技能に「医療・福祉施設給食製造」を設け、「医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験」を設ける案が示されています(資料1-2)。

介護分野の受入れ見込数の配分を変える案

介護分野では、分野全体の受入れ見込数は変えずに、特定技能1号と育成就労の配分を変える案が示されました(資料3-2)。

現行見直し後(案)
特定技能1号126,900人146,900人(+20,000人)
育成就労33,800人13,800人(-20,000人)
分野全体160,700人160,700人(変更なし)

現行の数字は、令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で定められたものです。

資料では、介護分野の特定技能1号の在留者数が、令和8年6月末時点で79,884人となり、想定を上回るペースで増えていて、今のままでは令和9年度後半に受入れ見込数(126,900人)を超えるおそれがあるとされています。一方、育成就労の受入れ見込数には余裕があるとして、技能実習「介護」の受入れの実績(令和7年度の1号の認定者数5,810人)のおおむね2年分として13,800人とし、差の20,000人を特定技能1号に回す案です(資料3-2)。

あわせて、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に移るための支援(国による試験対策講座の充実など)を強めることも示されています。介護分野の特定技能の要件は「介護で在留資格「特定技能」の外国人を雇用するには?」をご覧ください。

今後の流れ

会議の資料には、閣議決定や施行の時期は書かれていません。報道では、政府は2026年12月の閣議決定をめざしていると伝えられています(時事通信、朝日新聞など。2026年10月19日)。

受入れ企業が今のうちに確認しておけること

  • ・病院・福祉施設・学校などで給食を提供している企業:自社の事業所が、案に示された産業分類(中分類81・82・83・85の事業所で、小分類773施設給食業を営む場合)に当たるかを確認しておきましょう。飲食料品製造業分野の特定技能の要件は「特定技能「食品製造業」の外国人採用ガイド」で解説しています。
  • ・今、外食業分野の特定技能で給食の仕事をしている方を雇っている企業:案は新たに受け入れる方についてのもので、すでに働いている方の扱いは示されていません。在留期間の満了日などを確認しておき、正式な発表を待ちましょう。
  • ・介護の事業所:配分の変更は、正式に決まるまで現行の受入れ見込数のままです。

そのほかの主な改正案(参考)

同じ会議では、漁業分野に業務区分「水産物産地卸売市場業」を加える案(直接雇用に限る)、工業製品製造業分野の業務区分の追加なども示されています(資料1-1、資料1-2)。

まとめ

2026年10月19日の有識者会議で、給食業務を飲食料品製造業分野に移して令和9年度の新規申請分から受け入れる案と、介護分野の特定技能1号の受入れ見込数を2万人増やす配分変更の案が示されました。どちらもまだ案の段階で、正式に決まった時期や細かな取扱いは、今後の発表を確認する必要があります。

給食・介護の分野で特定技能外国人の受入れを検討している企業の方は、初回無料の相談をご利用ください。お電話(平日9:00〜19:00)またはお問い合わせフォーム(24時間受付)で承ります。

出典(確認日:2026年10月21日)

更新履歴

  • ・2026年10月21日:公開(有識者会議の案の段階)

特定技能に関するご質問はClimbへ
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!

ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 

関連記事

9:00~19:00(土日祝除く)

LINE相談

24時間受付

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP