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経営・管理ビザの必要書類|2025年10月の新基準に対応した一覧

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2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の基準が改正され、必要書類も新しい基準に対応したものに変わりました。資本金等の規模、常勤職員の雇用、日本語能力、経歴、そして専門家の確認を受けた事業計画書など、従来より確認される範囲が広くなっています。このコラムでは、経営・管理ビザ(在留資格認定証明書交付申請を中心に)の必要書類を、新基準に沿って行政書士が整理します。

必要書類の全体像(2025年10月16日改正後)

経営・管理ビザの申請書類は、大きく次のグループに分かれます。正式な一覧は出入国在留管理庁の提出書類一覧(PDF)で公表されています(出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」、確認日:2026年10月23日)。

  • 申請書・写真などの基本書類
  • 事業の規模(資本金等3,000万円以上)を示す書類
  • 常勤職員の雇用を示す書類
  • 日本語能力(B2相当以上)を示す書類
  • 経歴(学位または経営・管理の経験3年以上)を示す書類
  • 専門家の確認を受けた事業計画書
  • 事務所の確保を示す書類
  • (業種により)許認可の取得状況を示す書類

事業の規模を示す書類(資本金等3,000万円以上)

法人の場合は、登記事項証明書で払込済資本の額(資本金)または出資の総額を確認します。最初の決算期が来ていない会社でも、設立時または任意の時点の貸借対照表を作成して提出します。個人事業主の場合は、事業所の確保、職員給与(1年分)、設備投資など、事業に投下された総額を示す資料(決算文書や経費の領収書など)で判断されます。複数の会社を経営する場合、資本金等の要件はいずれか1社で満たせば足りるとされています。

常勤職員に関する書類

常勤職員1人以上の雇用が必要です。対象になるのは日本人、特別永住者、永住者や日本人の配偶者等など(別表第二の在留資格の方)です。常勤性は、週5日以上かつ年217日以上の勤務、週30時間以上の労働、雇用保険の被保険者であることなどで判断されるため、雇用条件や雇用保険の加入がわかる資料を準備します。在籍出向・派遣・請負の形で働く人は常勤職員にあたりません。

日本語能力を示す書類(B2相当以上)

申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(B2相当以上)を持つことが必要です。次のいずれかの資料で示します。

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上の合格証または成績証明書
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の成績証明書
  • 中長期在留者として20年以上在留していることを示す資料
  • 日本の大学等(専門学校を含む)の卒業証明書
  • 日本の義務教育の修了と高等学校の卒業を示す資料

試験以外の方法で示す場合は、住民票や卒業証明書など身分・経歴を証明する資料を提出します。

経歴を示す書類

経営・管理に関連する分野の博士・修士・専門職学位を持っているか、事業の経営または管理について3年以上の経験が必要です。学位記や卒業証明書、在職証明書などで示します。

事業計画書(専門家の確認が必要)

在留資格決定時(認定・変更)に提出する事業計画書は、経営の専門的知識を持つ者による確認が必要です。施行日時点で該当するのは日本の資格を持つ中小企業診断士・公認会計士・税理士で、申請者が経営する会社の役員・従業員は確認者になれません(外部顧問の公認会計士・税理士は可)。書き方は「経営管理ビザの事業計画書の書き方」で解説しています。

事務所・許認可に関する書類

事業所の確保を示す資料(賃貸借契約書など)が必要で、自宅と事業所を兼ねることは原則認められません。詳しくは「経営管理ビザの事務所要件とは?」をご覧ください。許認可が必要な業種では取得状況を示す資料も求められます(在留許可後でないと取得できない正当な理由がある場合は、理由の説明文書を提出)。

なお、労働保険・社会保険・国税・地方税の納付状況は、主に在留期間更新のときに確認されます。更新も見据えて、雇用保険・健康保険・厚生年金の加入手続きと税の納付を事業開始時から適切に行っておくことが大切です。

よくある質問

Q.事業計画書は誰に確認してもらえばよいですか?

A.日本の資格を持つ中小企業診断士・公認会計士・税理士です。自社の役員・従業員は確認者になれません(外部顧問の公認会計士・税理士は差し支えないとされています)。

Q.資本金3,000万円は会社ごとに必要ですか?

A.複数の会社を経営する場合でも、いずれか1社で満たせば足りるとされています(出典:出入国在留管理庁 同ページQ&A、確認日:2026年10月23日)。

Q.自宅を事務所にして申請できますか?

A.自宅と事業所を兼ねることは原則認められません。独立した事業所の確保が必要です。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(確認日:2026年10月23日)

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