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特定技能から永住権は取れる?1号と2号の違いと在留年数の数え方

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特定技能で働く外国人の方やその受入れ企業から、「特定技能のまま働き続ければ永住権は取れるのか」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、永住許可のガイドライン上、特定技能1号の期間は「就労資格での5年」に算入されませんが、特定技能2号は除外されていません。このコラムでは、特定技能から永住権を目指すときの在留年数の数え方と進め方を行政書士が解説します。

永住許可の基本の要件(在留年数)

永住許可の審査では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることに加え、このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが考慮されます(出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、確認日:2026年10月23日)。このほか、素行、独立した生計、税金・社会保険料の納付、日本語能力などが考慮されます。要件の全体像は「永住権(永住ビザ)とは?申請の要件・費用・必要書類と流れ」をご覧ください。

特定技能1号の期間は「就労資格5年」に数えられない

ガイドラインでは、「就労資格」から技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤と一部の特定活動が除かれています(家族の帯同が認められないなど一定の制約がある在留資格のため)。つまり、特定技能1号で何年働いても、その期間は「就労資格をもって引き続き5年以上」の部分には算入されません。

一方で、「引き続き10年以上の在留」のほうは在留資格の種類を問わず数えるため、技能実習や特定技能1号の期間も10年のカウントには含まれます。

特定技能2号は除外されていない

ガイドラインが就労資格から除いているのは上記の在留資格で、特定技能2号は除外の対象に挙げられていません。そのため、特定技能2号で在留する期間は「就労資格での5年」の算定対象になります。特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族(配偶者・子)の帯同も可能なため、特定技能から永住権を目指す場合は、まず2号への移行が現実的なルートになります。

2号への移行の条件(対象分野・実務経験・試験)と申請方法は「特定技能2号とは?申請方法・1号との違い・移行の条件」で解説しています。

モデルケース:1号→2号→永住申請

  • 技能実習(3年)+特定技能1号(5年)+特定技能2号(5年)=在留13年:10年の在留と、2号での就労5年を満たす形になります。
  • 留学(4年)+技人国(2年)+特定技能1号(4年):在留10年でも、直近が1号のため「就労資格で引き続き5年」を満たしません。

※在留年数はあくまで考慮要素の一つで、年数を満たせば許可されるというものではありません。途中で長期の出国があると「引き続き」在留と認められないことがある点にも注意が必要です。

年数以外に確認しておきたいこと

2026年10月1日に改定されたガイドラインでは、世帯年収、年金の見込額、日本語能力(B1相当以上)、制度・ルールへの理解などの考慮要素が明記されました。変更点と適用時期は「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)の変更点」をご覧ください。税金・社会保険料の納付状況は、特定技能で働いている間から整えておくことが大切です。

よくある質問

Q.特定技能1号のままで永住権は取れますか?

A.ガイドライン上、特定技能1号は「就労資格での5年」に算入されない在留資格とされています。また1号の在留は通算で最長5年です。永住権を目指す場合は、特定技能2号や他の就労資格への移行を検討することになります。

Q.技能実習の期間は在留年数に数えられますか?

A.「引き続き10年以上の在留」には含まれますが、「就労資格での5年」には含まれません(技能実習は就労資格の定義から除かれています)。

Q.特定技能2号になってから何年で永住申請できますか?

A.2号などの就労資格で引き続き5年以上在留していることが考慮要素です。あわせて在留全体で原則10年以上、年収・納税・素行などの要件も確認されます。ご自身のケースの数え方は無料相談でご確認ください。

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」(確認日:2026年10月23日)

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